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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H2 |
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管理番号 | 1258138 |
審判番号 | 不服2011-27616 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-22 |
確定日 | 2012-06-19 |
意匠に係る物品 | 配線用ボックス |
事件の表示 | 意願2011- 3648「配線用ボックス」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,部分意匠として意匠登録を受けようとする,平成23(2011)年2月22日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書添付の図面によれば,意匠に係る物品が「配線用ボックス」であり,その形態は,願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのもので,「実線で示した部分が部分意匠として登録を受けようとする部分である。」「一点鎖線は部分意匠として登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。」(以下,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願部分意匠」という。)としたものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原審において,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁意匠課が2006年6月12日に受け入れた,未来工業株式会社発行のカタログ「2006?2007 ミライ 電設資材 総合カタログ」第480頁所載(製品番号:SBP-3EY)「スイッチボックス」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC18023149号)の本願意匠に相当する部分(右上及び左下の固定部)(以下,「引用意匠の相当部分」という。)であって,その形態は,カタログに掲載された写真に現されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.当審の判断 両意匠を対比すると,いずれもコンセントやスイッチ等の配線器具を壁面に設置するための「配線用ボックス」に係るものであるから,意匠に係る物品が共通する。 本願部分意匠と引用意匠の相当部分(以下,「両意匠の部分」という。)は,配線用ボックスの上下の操作ビス部及び収容部の内壁部とからなり,両意匠の部分の用途と機能,及び大きさが共通し,その部分の位置と範囲,及び形態については,主として以下の共通点及び差異点が認められる。 両意匠の部分は,配線用ボックスの右上と左下の操作ビス部であって,長軸のプラスねじ部が外側から視認できる態様である点が共通している。 本願部分意匠は,収容部の外側の上下に突出する薄板状のフランジ部における長軸のプラスねじ部である操作ビス部と,それと隣り合う小型円形状の固定孔及びそれらを囲むフランジ部の正面の一部と収容部の平坦な内壁部の一部であり,上側部分と下側部分は収容部に対して上下点対称状に設けられているのに対して,引用意匠の相当部分は,縦長ボックス状の収容部を3つ並列して成る横長配線ボックスの,収容部の内側上下に3箇所ずつ設けられた操作ビス部のうち,右上及び左下の操作ビス部分であって,フランジ部を上下に有さず,収容部内側に突出したカバーで覆われ,長軸のプラスねじ部と固定用プラスねじ部を並列した態様である点に差異が認められ,両意匠の部分の態様が異なり,かつ,両意匠の部分の位置及び範囲が異なるのであるから,両意匠の部分の用途と機能及び大きさが類似していても,両意匠の部分を類似とすることはできない。 そうして,本願意匠と引用意匠は,意匠に係る物品が共通し,両意匠の部分の用途と機能及び大きさが共通するものであるが,両意匠の部分の位置と範囲,及び形態が類似しないものであるから,意匠全体として看者に異なる美感を起こさせ,類似しないものと認められる。 4.むすび したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当せず,原審の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2012-06-04 |
出願番号 | 意願2011-3648(D2011-3648) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 井上 和之 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 下村 圭子 |
登録日 | 2012-06-29 |
登録番号 | 意匠登録第1447224号(D1447224) |
代理人 | 特許業務法人 Vesta国際特許事務所 |