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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1262908 
審判番号 不服2012-2285
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-06 
確定日 2012-09-11 
意匠に係る物品 自動車用インストルメントパネル 
事件の表示 意願2011- 4316「自動車用インストルメントパネル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,2011年(平成23年)2月28日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「自動車用インストルメントパネル」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠は,本願出願前,2003年3月26日に独立行政法人工業所有権総合情報館が受け入れた,『カー・アンド・ドライバー 2003年4月26日8号』第162頁に記載された「自動車用インストルメントパネル」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA15002943号。以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同誌の写真版に現されたとおりのものである。(別紙第2参照)

両意匠を対比すると,両意匠は意匠に係る物品が一致しており,その形態においても,全体が,運転席側に略凸弧面状に膨出するパネル体である点,パネル体の略中央部に,前方に膨出した角丸略逆台形状の操作部(以下「中央操作部」という。)を設けた点,中央操作部の下から半分弱の高さにおいて,パネルを上下に分割する水平分割ラインを設けた点,中央操作部の右方に,計器部をパネル体上面から略円弧面状に膨出するように形成し,その下側にハンドル挿通孔を形成した点,水平分割ラインの左右端上方に通風口を設けた点,水平分割ラインの左下側にグローブボックスリッドを設けた点,水平分割ライン右端右下に略横長矩形状の小操作部を設けた点等が,主に共通するものである。
しかしながら,具体的構成態様について,本願意匠は,パネル面上面の,フロントガラス付近を除くダッシュボード寄りの大部分を,平面視で横長扁平な略半載楕円形状の区域として形成し,この区域内を,区域外の凸面と反対に緩やかな略円弧状凹面として僅かに窪ませており,中央操作部の左方の水平分割ライン下方部は,この略半載楕円形状区域と連続させて円弧状の外形線を持つ収納用凹部として,この水平分割ラインの上下部全体として略横長楕円形状の左半分弱を形成しており,また,通風口の外形状を円形とするなど,全体として略横長楕円形状と円形を組み合わせた曲線を強調したものであるのに対して,引用意匠は,パネル面は,その上面左方に略角丸横長長方形状の形状線があるものの,格別凹凸は無い略均一な膨出面であり,そのフロントガラス付近の態様は不明であり,中央操作部の左方の水平分割ライン下方部は,ラインの上方部と同様な膨出面を形成し,収納用凹部は無く,通風口の外形状を略角丸縦長長方形とするなど,全体として凹凸を少なくしたなだらかなものである点が,主として相違しているものである。
上記の具体的構成態様の相違は,両意匠の類否判断を決定付けているといい得るものであり,本願意匠と引用意匠は,全体として別異の印象を看者に与えて,それぞれが生み出す美感は大きく異なっているから,両意匠は,意匠全体として類似するということはできない。

したがって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審においてさらに審理した結果,本願意匠について,他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-08-27 
出願番号 意願2011-4316(D2011-4316) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 瓜本 忠夫
早川 治子
登録日 2012-09-28 
登録番号 意匠登録第1453934号(D1453934) 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 吉田 親司 

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