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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1264264 
審判番号 不服2012-178
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-05 
確定日 2012-10-12 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2010-26523「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2010年(平成22年)11月4日の意匠登録出願に係り,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1253656号(意匠に係る物品,包装用容器)の意匠(以下,「引用意匠」という。)に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するというものであって,引用意匠は,意匠に係る物品が「包装用容器」であり,その形態は,同公報の図版に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。
そこで,本願意匠と引用意匠を対比,検討すると,両意匠は,意匠に係る物品が一致し,その形態は,胴部の基本形状を略細長円筒形とし,その上方に周側面を緩やかな凸弧状とする略円錐台形の肩部,及び細い円筒形注ぎ口部を形成するものであり,肩部の周側面は,注ぎ口下方から略放射状に分割された面取り状の連続周面(円錐面)を形成し,胴部の周側面は,その水平断面が略六角形となるように6面の隅丸長方形の浅い凹部(パネル)を環周状に形成し,当該凹部の底面を船底様になるように左右の2面で緩やかなV字状とし,左右の2面が接する箇所(パネル中央)で,縦溝を上下に余白を残すようにして設け,そして,胴部において該パネル部の上下に,やや太い水平方向の溝を設けている等であって,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が以下のとおり大きく相違するものであって,本願意匠と引用意匠がそれぞれに生じている視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間のこれらの相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,(1)胴部周側面凹部(パネル)中央の縦溝の態様につき,本願意匠は,薬研彫りのごとく,断面がV字型で,上下端で消失し,中央で一番深くなるようにした溝であって,正面視ではごく細い柳葉状になっているのに対し,引用意匠は,正面視で上下端が円弧になった,断面が凹面状の溝である点,(2)肩部の角度につき,本願意匠は約60度であるのに対し,引用意匠は約45度である点,(3)パネル部上側の水平方向溝につき,本願意匠は2本であるのに対し,引用意匠は1本である点,で主に相違するところであって,前記相違点の(2)と(3)があいまって,形成している態様の相違,つまり,本願意匠は容器幅よりやや低い程度の厚み(高さ)のあるパネル上側部となっているのに対し,引用意匠は容器幅の約半分よりやや高い程度の薄い(低い)パネル上側部となっている点は,両意匠の類否判断に及ぼす影響があると認められる上に,この相違と,相違点(1)を総合すると,相違点全体が,両意匠の類否判断に与える影響は極めて大きく,前記共通点が生じている印象を凌駕して見る者に両意匠が別異であるとの印象を強く与えるところとなっている。
ゆえに,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであるから,原査定における,拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-09-27 
出願番号 意願2010-26523(D2010-26523) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 下村 圭子
橘 崇生
登録日 2012-10-26 
登録番号 意匠登録第1456101号(D1456101) 

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