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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4
管理番号 1269488 
審判番号 不服2009-11790
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-29 
確定日 2010-01-06 
意匠に係る物品 耳用の衛生ブラシ 
事件の表示 意願2008-933「耳用の衛生ブラシ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年1月18日の出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「耳用の衛生ブラシ」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の公開実用新案公報に記載の平成4年実用新案出願公開第062130号の第3図,第4図において表された歯間用ブラシの意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠(別紙第1参照)と上記引用意匠(別紙第2参照)は,両物品共人体の局所を清掃するための衛生用のブラシである点から,意匠に係る物品が共通し,その基本的な構成態様が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形態が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本願意匠と引用意匠の形態は,略円筒状のブラシ部に,柄のブラシ部寄り端部をブラシ部に向けて漸次細くなるよう形成した略円筒状柄部を設け,その端部を略円弧状に突出させた点で共通しているとしても,この様な形態は,例を挙げるまでもなく普通に見られ,この種意匠において格別特徴となるものではない。
これに対して,ブラシ部の大きさにつき,本願意匠は,柄部よりも太く,柄部の長さの半分以上の長さであるのに対し,引用意匠は,柄部よりも細く,柄部の長さの半分以下の長さである点,柄部のブラシ側傾斜部につき,本願意匠は,柄部の半分以上を占め,緩やかな角度になっているのに対し,引用意匠は,柄部の約3分の1の長さで,急な角度で細くなっている点,があり,これらの差異は視覚に訴えるものと認められ,意匠の類否判断に影響を与えるものと考えられる。
したがって,本願意匠と引用意匠は,ブラシ部の大きさと柄部の大きさの差異など具体的な構成態様に相違があるため,美感が相違し,両意匠を類似とすることはできないものである。
別掲
審決日 2009-12-11 
出願番号 意願2008-933(D2008-933) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 下村 圭子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-02-26 
登録番号 意匠登録第1383527号(D1383527) 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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