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審決分類 審判 判定   属する(申立不成立) C1
管理番号 1269515 
判定請求番号 判定2012-600007
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2013-03-29 
種別 判定 
判定請求日 2012-03-14 
確定日 2013-01-24 
意匠に係る物品 クッション 
事件の表示 上記当事者間の登録第1351872号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 イ号意匠は、登録第1351872号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。
理由 第1 請求の趣旨及び理由
本件判定請求人(当審注:以下,「請求人」という。)は,「イ号意匠は,登録第1351872号意匠(以下,「本件登録意匠」という。)及びこれに類似する意匠の範囲に属しない,との判定を求める。」と申し立て,その理由として要旨以下のとおりの主張をし,証拠方法として,甲第1号証,並びに甲第3号証ないし甲第8号証を提出した。

1.判定請求の必要性
請求人は,商品名「ラビクッション」なるクッション(甲第1号証。なお,請求人は,これを「イ号意匠」と称する。)を販売している。
これに対して判定請求の被請求人(当審注:以下,「被請求人」という。)は,本件判定請求に係る登録意匠「クッション」の意匠権者である。
請求人は,本件登録意匠の意匠権者である被請求人から,イ号意匠が本件登録意匠の意匠権を侵害するものとして,2012年(平成24年)1月13日付の警告状(甲第3号証,以下「警告状」と称する)が送付された。
その後,書面により交渉が行われたが,請求人及び被請求人の意見の合意までは至っておらず,請求人は,意匠権の効力の範囲について専門的知識をもって中立的立場から判断される判定を特許庁に求め,その判定の結果をこの問題を解決する重要な判断材料にすべきであると考えた。

2.本件登録意匠の説明
本件登録意匠は,意匠に係る物品が,「クッション」であり,その基本的構成態様及び具体的構成態様は,以下のとおりである。
(A)基本的構成態様
全体として,正三角錐のクッションと,三角形状のシートと,を有し,正三角錐のクッションの一辺が三角形状のシートの一辺と共通するように両者は連結されている。
(B)具体的構成態様
(B1)正三角錐のクッションは,正三角錐形状のクッションであり,正三角錐形状以外に特段の特徴形状を有さない。
(B2)三角形状のシートの厚みは非常に薄く,「所謂シートの範疇」に属するものである。
(B3)正三角錐のクッションの一辺が三角形状のシートの一辺と共通するように両者が連結されている。

3.イ号意匠の要旨
イ号意匠も,本件登録意匠と同様に物品は「クッション」であり,その形態は以下のとおりである。
(a)基本的構成態様
全体として,正三角錐のクッションと,三角形状のクッションと,を有し,正三角錐のクッションの一辺が三角形状のシートの一辺と共通するように両者は連結されている。
(b)具体的構成態様
(b1)正三角錐のクッションは,正三角錐形状のクッションであり,正三角錐形状以外に特段の特徴形状を有さない。
(b2-1)三角クッションは,分厚い三角形状のクッションであり,このような肉厚のクッションは「シートの範疇」に属するものではない。
(b2-2)三角クッションは,その中央近傍に大きな貫通孔が空けられている。
(b-3)正三角錐のクッションの一辺が三角形状のクッションの一辺と共通するように両者が連結されている。

4.本件登録意匠とイ号意匠との比較説明と類似性(イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さない理由)
(1)正三角錐のクッション及びこれと三角形状のシート(又は三角形状のクッション)との連結について
上記の2.(B1)及び3.(b1)に示すように,正三角錐のクッションは本件登録意匠及びイ号意匠ともに類似している。
また,2.(B3)及び3.(b3)に示すように,正三角錐のクッションと三角形状のシート(又は三角形状のクッション)とは,本件登録意匠及びイ号意匠の両者ともに,正三角錐のクッションの一辺が三角形状のシート(又は三角形状のクッション)の一辺と共通するように連結されている。
したがって,両者は類似していると言える。
(2)三角形状のシート及び三角形状のクッションについて
(2-1)まず,上記2.(B2)及び3.(b2-1)に示すように,本件登録意匠の三角形状のシートは厚みが非常に薄いものである。これに対して,イ号意匠の三角形状のクッションは,「ある程度の厚み」を有するものである。
ここで甲第4号証及び甲第5号証について検討する。甲第4号証及び甲第5号証は,イ号意匠と本件登録意匠を具現化した本件登録意匠の意匠権者の実施品(以下,「本件登録意匠製品」と称する)とを示した参考資料である。甲第4号証は,ユーザが座ることが可能な状態での斜視写真であり,右側にイ号意匠,左側に本件登録意匠製品が示されている。また,甲第5号証は,収納状態での斜視写真であり,右側にイ号意匠,左側に本件登録意匠製品が示されている。
この甲第4号証及び甲第5号証からも一見して本件登録意匠製品の三角形状のシートとイ号意匠の三角形状のクッションが全く異なる形状を有していることが理解されよう。
また,本件登録意匠の三角形状のシートは厚みが非常に薄いものであるが,これは意匠権者も警告状で示すように所謂「シートの範疇に属する」ものである。
これに対して,イ号意匠の三角形状のクッションは,「ある程度の厚み」を有するものであり,「シート」の範疇に属するものではなく,一般的にシートとは全く別の認識がなされている「座布団やクッションの範疇」に属するものである。
ここで一般認識としての「シート」の意味に厚みのあるクッションが含まれないのは明白である。例えば,国語辞典大辞泉(小学館)によれば「シート(sheet)」は,「1 薄い紙などの1枚。特に,切り離す前の,1枚の紙に印刷したままの切手。2 日よけ・雨よけなどに使う大きな防水布。」であるとしており,厚みのあるものを「シート」と称することはあり得ない(意匠権者も「シート」という語を意図的に使用した以上,これを認識していることは明白である)。
したがって,本件登録意匠の三角形状のシートと,イ号意匠の三角形状のクッションとは類似するものとは言えない。
(2-2)次に,上記3.(b2-2)に示すようにイ号意匠では,三角形状のクッションの表面に「真ん中に大きく厚み方向に貫通する穴」が設けられており,この特徴がない本件登録意匠の三角形状のシートとは,外観が全く異なる。この点からも本件登録意匠の三角形状のシートと,イ号意匠の三角形状のクッションとは類似するものとは言えない。
(3)本件登録意匠の要部について
本件登録意匠のうち「正三角錐のクッション」はそもそも従来より存在する公知クッションである。例えば,甲第7号証(株式会社三英製商品名「ソフトジムSB-2」)は,幼児用の遊具として三角錐形状のクッションが本件登録意匠の出願前より周知化されている(甲第8号証参照 本件登録意匠の出願時以前の甲第7号証の製品についてのインターネットカタログデータ(2006年2月時データ))。
したがって,正三角錐のクッションが本件登録意匠の創作性において,その要部を形成するものではなく,本件登録意匠の創作性は,周知の正三角錐のクッションと周知の三角形状のシートとを組み合わせた全体としての特徴形状である。
この点から見ても,上記(2)で説明するように本件登録意匠の三角形状のシートとイ号意匠の三角形状のクッションとは,その外観形状が大きく異なるものであり,これを周知形状である正三角錐のクッションに単に連結したとしても本件登録意匠全体の形状とイ号意匠全体の形状とを類似とすることはできない。したがって,この点からも本件登録意匠とイ号意匠とは非類似であると言える。

5.むすび
したがって,イ号意匠は,本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さないものであり,請求の趣旨どおりの判定を求める。

第2 被請求人の答弁の趣旨及び理由の要点
1.答弁の趣旨
被請求人は,「イ号意匠は,登録第1351872号意匠及びこれに類似する範囲に属する,との判定を求める」と答弁し,その理由として要旨以下のとおりの主張をした。

2.答弁の理由の要点
(1)事実経過
本件意匠の登録経緯,及び侵害警告の経緯については判定請求書のとおりである。
(2)本件登録意匠とイ号意匠のコンセプト
両者は,全体構成として,正三角錐のクッションの一辺に三角形状のシート(クッション)の一辺を共通するように連結する点で類似することは,請求人も認めている。そして,その使用形態が,三角形状のシート(クッション)を臀部に敷くと共に腰部を正三角錐のクッションに寄りかからせて腹筋を鍛錬することも共通する点は,本件意匠公報及び甲第1号証に示されている。
請求人は,甲第7号証及び甲第8号証として正三角錐のクッションの公知例を示しているが,正三角錐のクッションに三角形状のシート(クッション)を一辺を共通するように連結する構成は,その使用形態と相俟って極めて外観的に特異な形状であり,被請求人の独創によるものであって,それ故にこそ審査の結果,登録査定となったものである。
このように新規にして独創的な形態の製品にあっては,需要者は本件登録意匠とイ号意匠を時と場所を違えて個別に接した場合の隔離観察では微差な差異点に拘泥することはなく,全体的なイメージで認識するのが経験則の教える処であり,従って,全体構成と使用形態の共通する両者は,相互に同一又は類似する意匠であると言わざるを得ない。
(3)シートとクッション
正三角錐のクッションの一辺に連結される三角形状のシート(クッション)につき,請求人は,本件登録意匠はシートとして非常に薄いものであるのに対し,イ号意匠はある程度の厚みがあり,全く異なる形状を有しているとされている。
しかしながら,全体観察よりすれば,この程度の相違は微差であり,両者の類似性を排除できるものではない。
請求人は,「シート」の語句に拘泥しているが,英語のsheetであれば指摘のとおり「薄い紙の1枚」の如き意味となるが,同じ発音のseatであれば「座席」の意味となる。ここでの三角形状のシート(クッション)は臀部に敷く部分であるので「シート」と表現しても不自然ではなく,単純に「薄い」の意味に直結するものではない。
(4)穴
請求人は,三角形状のシート(クッション)の中心の穴の有無をもって,本件登録意匠とイ号意匠の非類似を主張する。
しかしながら,例えば,ドーナツ型の座布団やクッションのように中心に円形孔を穿つことは,登録例だけを見ても,意匠登録第1415705号,意匠登録第1304588号,意匠登録第1005316号,意匠登録第1004862号等のように極めて周知な形態であり,その有無は意匠的美感を左右するものではないから,両者の類似性を否定するのは失当である。
(5)結語
以上述べたように,新規にして独創的な形態の本件登録意匠とイ号意匠とを全体的に比較観察すると,両者は類似性を免れるものではなく,よって答弁の趣旨の如く,イ号意匠は,登録第1351872号及びこれに類似する意匠の範囲に属する,との判定を求める。

第3 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠(登録第1351872号意匠)は,2008年(平成20年)4月16日に意匠登録出願され,2009年(平成21年)1月23日に意匠権の設定の登録がなされたものであり,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「クッション」とし,その形状,模様若しくは色彩またはこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書の記載及び願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照)

2.イ号意匠
イ号意匠は,甲第4号証及び甲第5号証の写真版に現された,それぞれ右側のクッションの意匠である。(別紙第2参照)
なお,甲第1号証は,「イ号意匠が,請求人の実施に係るものである,との証明に関するもの」であるが,イ号意匠を認定するにあたり,甲第1号証に記載された説明文,写真,図等を参照する。

3.両意匠の対比
(1)意匠に係る物品について
両意匠の意匠に係る物品は,主として,使用者が当該物品にもたれながら,腹筋を鍛錬するためのクッションであって,一致する。
(2)形態について
ア 共通点
(A) 全体は,略正三角錐形状のクッション部と略正三角形状の座部から構成され,クッション部の一底辺と座部の一辺が折り畳み自在に縫着されたものである点,
(B) 座部を折り畳んだ状態では,クッション部と座部とが一体となって,略正三角錐形状を呈する点,
(C) 座部を広げた状態(使用状態)では,
(C-1) クッション部の略正三角形状の一側面が,背もたれ部となっている点,
(C-2) クッション部と座部は,平面視すると,略菱形形状を呈する点,
(C-3) クッション部の頂部は,使用者が背もたれ部に寄りかかった際に,背骨の上下略中央位置に接する高さである点,
が認められる。
イ 相違点
(a)座部につき,
(a-1) イ号意匠は,やや厚みがあるのに対して,本件登録意匠は,薄い点,
(a-2) イ号意匠は,略三角形状の中央位置に,小径の円形貫通孔を設けたのに対して,本件登録意匠には,貫通孔が存在しない点,
が認められる。

4.本件登録意匠とイ号意匠との類否判断
以上の一致点,及び共通点及び相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価し,両意匠の類否を意匠全体として総合的に検討し,判断する。
(1)両意匠の形態について
ア 共通点の評価
両意匠の共通点に係る形態が生じる意匠的な効果は,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものと認められる。
すなわち,共通点(A)の,全体が,略正三角錐形状のクッション部と略正三角形状の座部から構成される点は,クッション部と座部を個々に見れば,本件登録意匠の出願前に,それぞれの態様が見受けられるものではあるが,クッション部の一底辺と座部の一辺が折り畳み自在に縫着された形態は,クッション部と座部とを縫着したことにより,使用者が当該物品にもたれながら,腹筋を鍛錬することを可能とした,本件登録意匠の出願前には,見受けられない新規なクッションの形態であり,両意匠のみに見受けられる特徴ある態様のものと言うべきであって,両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きいと言わざるを得ない。
共通点(B)の,座部を折り畳んだ状態では,クッション部と座部とが一体となって,略正三角錐形状を呈する点については,本件登録意匠の出願前に,略正三角錐形状のクッションが見受けられるものの,座部を畳んで略正三角錐形状を呈するものは,見受けられず,また,座部を広げた状態(使用状態)における,共通点(C-1)及び(C-2)は,いずれも略正三角錐のクッションと略三角形状の座部とを組み合わせたという特徴的な形態に由来するものであって,これらの共通点も,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものと言える。
また,(C-3)の,クッション部の頂部を,使用者が背もたれ部に寄りかかった際に,背骨の上下略中央位置に接する高さとした点については,一般的には,物品の大きさは,意匠の類否判断においてあまり影響を及ぼさないが,両物品がほぼ同じ大きさである点は,使用状態において,使用者の背骨の上下略中央位置までを支持する機能が表現された大きさとして,視覚的にも共通する印象を看者に与え,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものと言える。
したがって,これらの共通点(A)ないし(C)が相乗して生じる意匠的な効果は,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものと言わざるを得ない。

イ 相違点の評価
これに対して,両意匠の相違点に係る形態が生じる意匠的な効果が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと認められる。
すなわち,相違点(a-1)の,座部につき,イ号意匠がやや厚みがあるのに対して,本件登録意匠が薄い点については,当該座部のみに注目すれば,それなりに形態の相違が認められるとしても,両物品が,腹筋を鍛錬することを可能とした新規なクッションにおいて,使用態様も共通し,形態においても,両意匠が略正三角錐のクッションと略三角形状の座部とを組み合わせたという特徴的な形態が共通する中にあっては,その相違が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと言わざるを得ない。
なお,この点に関して,請求人は,本件登録意匠の座部は,「シートの範疇に属する」ものであるのに対して,イ号意匠の座部は,「座布団やクッションの範疇」に属するものであることから,本件登録意匠の三角形状のシートと,イ号意匠の三角形状のクッションとは類似しない旨主張する。
しかしながら,当該座部が,「シートの範疇に属する」か「座布団やクッションの範疇に属する」か否かは,単に,座部の厚みの相違にすぎず,また,前記のとおり,意匠全体として観察した場合には,座部の厚みの相違が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと言わざるを得ないことから,請求人の前記主張は,採用することができない。

次に,(a-2)の,イ号意匠が略三角形状の中央位置に,小径の円形貫通孔を設けたのに対して,本件登録意匠には貫通孔が存在しない点についても,座部のみに注目すれば,それなりに形態の相違が認められるとしても,イ号意匠の円形貫通孔の大きさは,座部表面全体の大きさに対してそれほど大きなものとは言い難く,また,この種物品において,座部の中心部に円形貫通孔を設けることは,例を挙げるまでもなく,普通に見受けられるところであって,イ号意匠のみに見られる特徴ある態様とも言い難く,これもまた,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと言わざるを得ない。
なお,この点に関し,請求人は,イ号意匠では,三角形状のクッションの表面に「真ん中に大きく厚み方向に貫通する穴」が設けられており,この特徴がない本件登録意匠の三角形状のシートとは,外観が全く異なり,この点からも本件登録意匠の三角形状のシートと,イ号意匠の三角形状のクッションとは類似するものとは言えない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,意匠全体として観察した場合には,座部に設けられた円形貫通孔の有無の相違が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと言わざるを得ないことから,請求人の前記主張は,採用することができない。

したがって,これらの相違点が相乗して生じる意匠的な効果を勘案しても,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと言わざるを得ない。

(2)小括
そうすると,これらの一致点,及び共通点と相違点を総合して判断すれば,本件登録意匠とイ号意匠とは,意匠に係る物品が一致し,形態についても,意匠全体として美感が共通し,相違点が相乗して生じる意匠的効果を勘案したとしても,相違点が共通点を凌ぐものとは言えず,両意匠は類似する。

5.結び
以上のとおりであって,イ号意匠は,本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。

よって,結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2013-01-16 
出願番号 意願2008-9694(D2008-9694) 
審決分類 D 1 2・ 113- YB (C1)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 斉藤 孝恵 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 早川 治子
樫本 光司
登録日 2009-01-23 
登録番号 意匠登録第1351872号(D1351872) 
代理人 山口 修之 
代理人 荒井 俊之 

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