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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4
管理番号 1272500 
審判番号 不服2012-21248
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-26 
確定日 2013-03-08 
意匠に係る物品 歯ブラシの柄 
事件の表示 意願2012- 37「歯ブラシの柄」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成24年 1月 5日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-02-20 
出願番号 意願2012-37(D2012-37) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 太一 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 伊藤 宏幸
早川 治子
登録日 2013-04-05 
登録番号 意匠登録第1468623号(D1468623) 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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