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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1273851 
審判番号 不服2012-20054
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-11 
確定日 2013-04-05 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2011-20254「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2011年(平成23年)9月6日の意匠登録出願に係り,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。(別紙第1参照)

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,その出願前に日本国内又は外国に頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1296189号(意匠に係る物品,化粧料容器)の模様を除く形状のみの意匠(以下,「引用意匠」という。)に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するというものであって,その引用意匠の形態は,同公報の図版に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

そこで,本願意匠と引用意匠を対比し,検討すると,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,その形態は,蓋と本体容器からなり,全体が略円柱形状であって,本体容器が略逆円錐台形状であって,蓋がへんぺいな略円柱形状で,当該周面の上部と下部で異なる部材を表している点,蓋の上端直径より下端直径をわずかに長くした点,蓋周面の異なる部材によって,段差を伴った2波長分の穏やかな波形を呈している点,本体容器周面が凹湾曲面としている点,これらの点が主として共通している。

他方,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状において,以下のとおり相違する部分が存在する。
すなわち,(1)全体高さと最大径の比率につき,本願意匠は,約10:13であるのに対して,引用意匠は,約10:11である点,(2)蓋の高さと本体容器の高さの比率につき,本願意匠は,約8:11に対して,引用意匠は,約8:10である点,(3)蓋周面の態様につき,(3-1)蓋上部周面につき,本願意匠は,直線状の下広がりであるのに対して,引用意匠は,下すぼまりで上向きラッパ様である点,(3-2)蓋下部周面につき,本願意匠は,直線状で下広がりであるのに対して,引用意匠は,直線状で下広がりとした上で,その下端縁部にわずかな段差を設けた上で細幅の傾斜面を設けた点,(3-3)上部と下部のつなぎ目につき,本願意匠は,ほんのわずかな段差であるのに対して,引用意匠は,段差がある点,(3-4)上記相違点(3-2)及び(3-3)によって本願意匠は,直線的な円錐台周面を構成しているのに対して,引用意匠は,凹湾曲面を構成している点,(4)本体容器の各部の比率につき,本体容器の高さ,上端直径と下端直径の比率は,本願意匠が約22:49:45であって,すぼまり傾斜こう配が,約9%であるのに対して,引用意匠が,約25:49:39であって,すぼまり傾斜こう配が,約20%である点,(5)本体容器周面の態様につき,本願意匠は,上端縁部分にほんのわずかな略垂直面を設けてから凹湾曲面としているのに対して,引用意匠は,小径曲面突出部を設けてから大幅に絞り込んだ凹湾曲面としている点,で主に相違する。
そして,相違点(1)及び(2)による,各部の比率の相違によって,本願意匠は,全体が相対的にややへんぺいで,蓋がへんぺいな印象を与えるのに対して,引用意匠は,全体が相対的に縦長で,蓋の高さが高い印象を与え,これらの相違は,意匠の特徴を成す全体における寸法比率の差であって,両意匠の類否判断に影響を及ぼすと認められ,相違点(3)ないし(5)も,本願意匠は,蓋と本体容器を合わせて一体的な,いまだ略円柱状の印象をもたらしているのに対して,引用意匠は,上下2つの凹湾曲面が認められ,あたかも竹の節のような形状を醸し出しており,これら相違点が相まって生じる印象は,前記共通点が醸成する印象をしのいでいるので,見る者に両意匠が別異であるとの印象を強く与えるところとなっている。

ゆえに,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものといえる。

以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであるから,原査定における拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-03-25 
出願番号 意願2011-20254(D2011-20254) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 遠藤 行久
橘 崇生
登録日 2013-04-26 
登録番号 意匠登録第1470805号(D1470805) 
代理人 長谷部 善太郎 
代理人 山田 泰之 

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