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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1273855 
審判番号 不服2012-21947
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-06 
確定日 2013-04-12 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2012-3195「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠法第4条2項の規定の適用を受けようとする,2012年(平成24年)2月16日付けの出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現したとおりのものである。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意匠登録第1434025号の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して,審判請求人は,審判の請求をし,その後の平成25年3月19日付け手続補正書の提出によって,願書の記載中の「本意匠の表示」の欄を削除する補正をした。これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-28 
出願番号 意願2012-3195(D2012-3195) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 成田 陽一 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 橘 崇生
遠藤 行久
登録日 2013-05-17 
登録番号 意匠登録第1472824号(D1472824) 
代理人 特許業務法人竹内・市澤国際特許事務所 

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