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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1273856 
審判番号 不服2012-21475
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-31 
確定日 2013-04-09 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2011-20878「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2011年(平成23年)9月14日付けの意匠登録出願に係り,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。(別紙第1参照)

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,その出願前に日本国内又は外国に頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1342768号(意匠に係る物品,包装用容器)の意匠(以下,「引用意匠」という。)に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するというものであって,その引用意匠の形態は,同公報の図版に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

そこで,本願意匠と引用意匠を対比し,検討すると,両意匠は,意匠に係る物品が一致し,その形態は,全体が,略円形平板状であって,縁に4本の突条脚部を設けた細幅略円環状の皿底部があり,その内側の中央大部分が円形のドーム型底上げ部を成し,該底上げ部の高さは,フランジ高さ(脚部下端からフランジまでの高さ)の約2倍としており,そして,その底上げ部頂上中央部分に略逆円錐台状の凹陥部を形成し,底上げ部の表面円周上に同心円状の二重の突起リブを配設している点で,主として共通する。

他方,意匠の特徴をなす具体的な構成に係る形状において,以下のとおり相違する点が存在する。
すなわち,(1)平面視における全体形状につき,本願意匠は,各辺が緩く膨出した略正八角形状であるのに対して,引用意匠は,正円形状である点,(2)ドーム型底上げ部の表面円周上にある突起リブにつき,本願意匠は,全体形状の八角形における対角線と交わる箇所を切り欠いて,各辺に呼応するようにした8本二重状の16本のリブを設けたのに対して,引用意匠は,底上げ部中心からの8本の放射状リブと二重円環状リブで,クモの巣様を呈している点,(3)フランジ上面の態様につき,本願意匠は,無模様であるのに対して,引用意匠は,全体に,点と披針形によるレリーフ模様が施されている点,で主に相違するところであって,相違点(1)について,本願意匠の略正八角形は,各辺が緩やかに膨出しているために,より円形に似てくる印象ではあるが,いまだ略正八角形との印象も持ち合わせており,なおかつ,平面視における全体形状に係る基本的構成態様であるから,両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものである。(2)の点については,この種物品を購入し,精肉などの商品を盛り付けて販売する当業者においては,並べやすさや商品のずれにくさなどの点から注意を引く部分と言え,また,全体を上から見た場合,両意匠の大半の面積を占める部分でもあるから,この底上げ部表面円周上の態様の違いは,両意匠の類否判断に与える影響は大きいものと認められる。(3)の点については,商品が盛り付けられて店頭に並んだとき,一般消費者(エンド・ユーザ)の目に付く場所であるから,一般消費者に訴求力を求める当業者にとっても,注意を払う部分と言え,この部分全面の態様の違いは,両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものである。
このように相違点全体が,両意匠の類否判断に与える影響は大きなものと認められ,前記共通点が醸し出す印象をしのいで,見る者に両意匠が別異であるとの印象を強く与えるところとなっている。

ゆえに,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものといえる。

以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであるから,原査定における拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-03-28 
出願番号 意願2011-20878(D2011-20878) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 橘 崇生
遠藤 行久
登録日 2013-05-17 
登録番号 意匠登録第1472569号(D1472569) 
代理人 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 

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