• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1273860 
審判番号 不服2012-20263
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-15 
確定日 2013-04-09 
意匠に係る物品 包装用缶 
事件の表示 意願2011-27427「包装用缶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,2011年(平成23年)11月28日付けの意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用缶」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用の写真に現されたとおりとするものであり,「黒く塗りつぶした缶蓋部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である」としたもの(以下,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」といい,その部分の意匠を「本願部分意匠」という。)である。(別紙第1参照)

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,本願の出願前に特許庁から発行された意匠公報に記載の意匠登録第1140109号(意匠に係る物品,包装用缶)の意匠(以下,「引用意匠」という。)の本願意匠相当部分(以下,この本願意匠相当部分に対応する部分を「引用部分」といい,その部分の意匠を「引用部分意匠」という。)であって,その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

3.当審の判断
(1)両意匠の共通点
本願意匠と引用意匠(以下,「両意匠」という。)を対比すると,意匠に係る物品は,共に「包装用缶」であって一致し,本願部分と引用部分(以下,「両部分」といい,それらの部分の意匠を「両部分意匠」という。)は,天蓋,胴部,及び底蓋よりなる3ピース缶の天蓋部分以外の部分であるから,両部分の用途及び機能,並びに,位置,大きさ及び範囲は一致し,その部分の形態は,全体形状を縦長円筒形状としたものであって,胴部上側に1本,胴部下側に複数本の水平方向の溝(請求理由で言うところの「ビード」。)を設けてある点,胴部上側の溝の上に平坦部を形成し,胴部下側の溝の下に平坦部を形成した点,で共通する。

(2)両意匠の相違点
それに対して,具体的構成態様において,(A)溝の断面形状につき,本願部分意匠は,平坦部との接合稜部が丸面状であり,相対的に幅が狭く浅いのに対して,引用部分意匠は,該部が角張っており,相対的に幅が広く深くしている点,(B)溝の配置につき,本願意匠は,胴部上側に1本,胴部下側に3本設けているのに対して,引用意匠は,上側ネックイン部に1本,胴部上側に1本,及び胴部下側に2本設けている点,において主な相違点が認められる。

(3)類否判断
本願部分意匠と引用部分意匠を比較すると,共通点は両部分意匠の態様を極めて概括的に捕らえたに過ぎず,共通点が両部分意匠類否判断に及ぼす影響は大きいということはできないものであるから,この共通性のみをもって両部分意匠類否判断を決定するものとすることはできないのに対して,具体的態様に係る相違点(A)及び(B)によって,本願部分意匠の胴部には,下側平坦部の上に略同幅の畝部分(接合稜部が丸面状になった溝3本によって,2条の突条部が看取される部分)を設けたという印象を与えるのに対して,引用部分意匠は,下側平坦部の上に,この平坦部より幅広の部分に2本の溝とそれに挟まれた極細平坦部による模様部を設けた態様であって,これらの胴部下側の態様の違いは,平坦部と溝との限られた形態要素で構成される中にあっては,なおそれぞれの特徴をなすものとして,看者の注意を引くものであり,胴部上側の態様の違いも一定程度看者の注意を引くものであることを考慮すると,これらの相違点が両部分意匠類否判断に及ぼす影響は極めて大きいと言える。

よって,相違点全体が,共通点が生じさせている共通感をしのぎ,見る者に両部分意匠が別異であるとの印象を与えているから,両部分意匠の共通点及び相違点を総合的に判断すると,両部分意匠の形態に関しては類似するということができない。
そうすると,本願意匠と引用意匠に係る物品は一致し,両部分の用途及び機能,並びに,位置,大きさ及び範囲については一致しているが,両部分意匠の形態については,上記のとおり類似しないものといえるから,本願意匠と引用意匠は類似しないものと認められる。

4.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-03-25 
出願番号 意願2011-27427(D2011-27427) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 橘 崇生
遠藤 行久
登録日 2013-04-26 
登録番号 意匠登録第1470807号(D1470807) 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ