• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H7
管理番号 1273870 
審判番号 不服2012-21954
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-06 
確定日 2013-04-19 
意匠に係る物品 イヤホン 
事件の表示 意願2010- 28925「イヤホン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 出願当初の本願意匠
本願は,本意匠を意願2010-28921号の意匠とする,平成22年(2010年)12月3日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば,意匠に係る物品を「イヤホン」とし,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書の記載及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照)

第2 原審の拒絶の理由
原審の拒絶の理由は,要旨,以下のとおりである。
本願意匠は,願書に記載された本意匠(意願2010-28921号の意匠)とは,意匠全体の大部分を占めるイヤーピース部について,その半分に係る部分が先窄まりに形成されているか膨出する放物面状に形成されているかにおいて,大きく形状が相違し,類似するものとは認められないのに対して,同一人が同日に出願した意願2010-28924号の意匠(以下,「同日意匠」という。(別紙第2参照))とは,イヤーピース部がともに先窄まりに形成されていることから,類似するものと認められるので,本願意匠の意匠登録出願人は,意匠法第9条第2項前段の規定により,同日意匠の意匠登録出願人と協議しなければならない旨の指令書を送付したが,当該指令書の発送の日から40日以内に当該協議の結果の届出が提出されなかったため,意匠法第9条第6項の規定により当該協議が成立しなかったものとみなされ,本願の意匠登録出願人は,本願意匠について意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない。

第3 請求人の対応
請求人は,それに対して,平成24年(2012年)11月6日付けで,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付で本願の願書の【本意匠の表示】の欄を意願2010-28924号に変更する補正をした。
また,請求人は,同日意匠に係る意願2010-28924号についても,11月6日付けで,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付で願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をして,本願意匠の本意匠とする意匠登録出願とした。

第4 当審の判断
本願意匠及び同日意匠は,意匠に係る物品が,ともに「イヤホン」であって,一致し,形態についても,両意匠のイヤーピース部は,略中央から後方が円筒形状に形成され,略中央から前方側の先端部外周が窄まり形状に形成され,更にイヤホン本体部の略平坦面状とした後端面には,斜め下向きに突出するコード接続部が一体形成されたという特徴的な態様は,イヤーピース部の僅かな形態の差異を凌駕して看者に強い共通感を与え,両意匠の類否判断を決定付けている。
そうすると,本願意匠は,意匠法第10条第1項に規定する,意願2010-28924号の意匠を本意匠とする関連意匠と認められる。

第5 むすび
したがって,本願意匠は,意匠法第9条第2項の規定には該当せず,原審の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることができない。
また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する
別掲
審決日 2013-04-09 
出願番号 意願2010-28925(D2010-28925) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 祥子井上 和之 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 原田 雅美
斉藤 孝恵
登録日 2013-05-17 
登録番号 意匠登録第1472923号(D1472923) 
代理人 藤本 昇 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ