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審決分類 |
審判 査定不服 意7条一意匠一出願 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1273875 |
審判番号 | 不服2012-12311 |
総通号数 | 162 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2013-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-06-29 |
確定日 | 2013-04-26 |
意匠に係る物品 | 携帯情報端末 |
事件の表示 | 意願2010- 21557「携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠について 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,本意匠を意願2010-21558号の意匠とする,平成22年(2010年)9月6日付けの関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,出願当初の願書の【意匠に係る物品】の欄の記載によれば,意匠に係る物品を「電子計算機」とし,【意匠に係る物品の説明】の欄に,「本願意匠に係る物品は,画面上のGUIを介して各種の機能を実行する電子計算機であり,情報端末の機能を一体化させた携帯電話機(スマートフォン)としても機能し得る。GPS機能,電気通信回線への接続機能,データストレージ機能等を備える他,各種放送,動画像,静止画像,音楽,ゲームその他の各種メディアの録画録音再生機能を備え得る。MP3等の形式の音声ファイルを再生させることによりオーディオプレーヤとして使用することも可能であり,また,GPS機能を利用してナビゲーション用のデバイスとして使用することも可能である。」と記載し,【意匠の説明】の欄に,「薄墨色で着色した部分以外の部分(表示画面の画像)のうち,紫色で表した部分以外の部分(GUI画像部分)が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。表示画面上に指を置いたり,マウスその他の入力デバイスを使用して画面上の一座標を指定すると,同位置に正面図に表す円形のGUI画像が現れる。指やマウスを動かすと,これを始点として,当該GUI画像があたかも餅のように伸長する(正面図2乃至同4に段階的に示しているが,実際のGUI画像は連続的に動作する)。伸びた状態から逆方向に指やマウスを動かせば当該GUI画像は始点方向に収縮する。本願意匠に係る物品は多種の機能を発揮するところ,本願の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は,ユーザーによる物品の使用状況に応じてその都度それぞれ特定の機能が割り付けられるものであって,当該GUI画像が伸張する方向とその長さという物理量に応じて,割り付けられた特定の機能を発揮できる状態にするためのものである。割り付けられる機能は,主として,始点から終点が遠い位置にあれば速度が速くなり,始点と終点が近ければ相対的に遅くなるというような速度の制御を要する機能であり,具体的には,(1)動画データや音声データの再生時にその再生速度を制御する機能,(2)Webページの閲覧時などにおいて画面のスクロール速度を制御する機能,(3)その他パラメータの加減速度を制御する機能(例えば地図のように拡大したり縮小したりしながら閲覧する画像に関してそのズームイン・ズームアウトの速度を制御する機能など)がある。本願のGUI画像は透光性を有しており,背景画像が透過して現れる。図面中の紫色は,GUI画像が透光性を具えることを説明する目的の彩色であり,同領域及び同色彩は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分には含まない。」と記載し,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合は,願書の記載及び願書添付の図面により表されたとおりとしたものである。 第2 当審の拒絶の理由について 当審における拒絶の理由は,要旨,本願意匠の意匠に係る物品は,意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分である「電子計算機」には属さず,意匠法第7条の規定に該当しないので,意匠登録を受けることができない,としたものである。 そして,本願意匠の意匠に係る物品の区分は,願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,同法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分と同程度の区分と認められる「携帯情報端末機」などが適当と認められる,としたものである。 第3 補正 出願人は,前記拒絶の理由に対し,平成25年3月13日付けの手続補正書により,願書の【意匠に係る物品】の欄の記載を「携帯情報端末」に変更する補正をした。 第4 当審の判断 前記補正において,本願の願書の記載中,【意匠に係る物品】の欄の記載を「携帯情報端末」としたが,この記載内容は,意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分と同程度の区分であり,かつ,適切であって,また,願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,当然に導き出されるものであることから,当該補正は,願書の記載の要旨を変更するものではない。 そうすると,本願は,意匠法第7条に規定する,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものと認められる。 なお,出願人は,その後,平成25年4月3日付けで,願書の【意匠の説明】の欄の記載を「薄墨色で着色した部分以外の部分(表示画面の画像)のうち,紫色で表した部分以外の部分(GUI画像部分)が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。正面図に表す円形のGUI画像は,指やマウスを動かすと,これを始点として,当該GUI画像があたかも餅のように伸長する(正面図2乃至同4に段階的に示しているが,実際のGUI画像は連続的に動作する)。伸びた状態から逆方向に指やマウスを動かせば当該GUI画像は始点方向に収縮する。本願意匠に係る物品は多種の機能を発揮するところ,本願の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は,ユーザーによる物品の使用状況に応じてその都度それぞれ特定の機能が割り付けられるものであって,当該GUI画像が伸張する方向とその長さという物理量に応じて,割り付けられた特定の機能を発揮できる状態にするためのものである。割り付けられる機能は,始点から終点が遠い位置にあれば速度が速くなり,始点と終点が近ければ相対的に遅くなるというような速度の制御を要する機能であり,具体的には,(1)動画データや音声データの再生時にその再生速度を制御する機能,(2)Webページの閲覧時などにおいて画面のスクロール速度を制御する機能,(3)その他パラメータの加減速度を制御する機能(例えば地図のように拡大したり縮小したりしながら閲覧する画像に関してそのズームイン・ズームアウトの速度を制御する機能など)がある。本願のGUI画像は背景画像が透過して現れる視覚的効果を有する。」と補正したが,当該補正も,出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,当然に導き出されるものであることから,願書の記載の要旨を変更するものではない。 第5 むすび したがって,本願は,意匠法第7条の規定に該当するものであって,当審の拒絶の理由によっては,拒絶すべきものとすることができない。 また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-04-08 |
出願番号 | 意願2010-21557(D2010-21557) |
審決分類 |
D
1
8・
52-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉田 英生、松田 光太郎 |
特許庁審判長 |
川崎 芳孝 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 斉藤 孝恵 |
登録日 | 2013-05-17 |
登録番号 | 意匠登録第1472907号(D1472907) |
代理人 | 五味 飛鳥 |