• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 C3
管理番号 1277754 
審判番号 不服2012-19586
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-05 
確定日 2013-07-01 
意匠に係る物品 手動掃除具用柄 
事件の表示 意願2011-2864「手動掃除具用柄」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,平成22年(2010年)8月11日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成23年(2011年)2月10日付けの意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「手動掃除具用柄」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので,「各図の実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(当審注:以下,「本願実線部分」という。)である。」としたものである。(別紙第1参照)


2.原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は,要旨,本願は意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとするものであり,その理由として,本願は願書及び添付図面の記載によると,物理的に分離した二以上の意匠登録を受けようとする部分(柄の握り部と,柄の先端部から掃除具保持部までの部分)を包含しているため,一意匠ごとの出願とは認められない,としたものである。


3.当審の判断
そこで,本願が,意匠法第7条に規定する要件を満たしているか否かについて検討する。

本願意匠に係る「手動掃除具用柄」は,願書の【意匠に係る物品の説明】の欄の記載によれば,「本願意匠に係る物品は,「ハンディワイパーの柄」というべきもので,使用状態は,添付図面に示された柄の先端部の「さすまた(刺股)状部」に,塵等を吸着する樹脂性繊維及び不織布等から成る掃除用払拭部を,刺着し装着して使用する。」ものであり,本願意匠の柄の中間部分は伸縮可能なものである。
そうすると,本願実線部分は,手動掃除用具柄として,正面視左側から持ち手部分,柄の中間部分一段目,中間部分二段目,そして掃除用具保持部を兼ね備えた掃除用払拭部分の4段の構成からなる細長い柱状であり,そのうち中間部分一段目及び二段目を除く物理的に分離した持ち手部分と掃除用払拭部分の二つの部分について意匠登録を受けようとするものであるが,柄の中間部分を縮めた場合には,両部分は一体となって表れるものであるから,本願意匠は,中間部分が破線で表され,本願実線部分が分離していたとしても,形態的に一体性があるというべきである。

したがって,本願意匠は,二つの意匠を包含しているものとはいえず,意匠法第7条の要件を満たすものといえる。


4.むすび
以上のとおりであって,原査定の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-05-29 
出願番号 意願2011-2864(D2011-2864) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗 裕一郎杉山 太一 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 斉藤 孝恵
川崎 芳孝
登録日 2013-08-02 
登録番号 意匠登録第1478246号(D1478246) 
代理人 大川 晃 
代理人 田邉 隆 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ