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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1277762 
審判番号 不服2013-1795
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-30 
確定日 2013-07-09 
意匠に係る物品 包装用缶 
事件の表示 意願2012-1683「包装用缶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成24年(2012年)1月27日付けの意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という)は,意匠に係る物品を「包装用缶」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用の写真に現されたとおりとするものである。(別紙第1参照)

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,本願の出願前に特許庁から発行された意匠公報に記載の意匠登録第1140109号(意匠に係る物品,包装用缶)の意匠(以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

3.当審の判断
(1)両意匠の共通点
本願意匠と引用意匠を対比すると,意匠に係る物品は,共に「包装用缶」であって一致し,その形態は,全体形状を縦長円筒形状としたものであって,胴部上側に1本,胴部下側に2本,の計3本の水平方向の溝(請求理由で言うところの「ビード」)を設けて,胴部周面を上下に4つに分割(以下,分割された周面を上方より「第1面」ないし「第4面」という)している点,で共通する。

(2)両意匠の相違点
それに対して,具体的構成態様において,(A)溝の断面形状につき,本願意匠は,平坦部との接合稜部が丸面状であり,相対的に幅が狭く浅いのに対して,引用意匠は,該部が角張っており,相対的に幅が広く深い点,(B)溝の配置につき,本願意匠は,胴部上側に1本,胴部下側に2本設けているのに対して,引用意匠は,上側ネックイン部に1本,胴部上側に1本及び胴部下側に2本設けている点,(C)周面の構成につき,本願意匠は,第1面,第3面と第4面の幅を同じにしているのに対して,引用意匠は,第1面と第4面の幅を同じにし,第3面の幅をそれらの半分弱にしている点,において主な相違点が認められる。

(3)類否判断
本願意匠と引用意匠を比較すると,共通点は両意匠の態様を極めて概括的に捕らえたに過ぎず,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいということはできないものであるから,この共通性のみをもって両意匠の類否判断を決定するものとすることはできないのに対して,具体的態様に係る相違点(B)及び(C)によって,本願意匠の胴部周面には,第1面,第3面及び第4面に同幅の面が現れて,それが一定のまとまりある統一感を生じさせ,本願意匠の特徴の一つになっているのに対して,引用意匠は,下端平坦部(第4面)の上に,この平坦部より幅広の部分に2本の溝とそれに挟まれた極細平坦部(第3面)による凹凸条部を設けた態様であって,これらの胴部下側の態様の違いを含めた胴部周面の違いは,平坦部と溝との限られた形態要素で構成される中にあっては,それぞれの特徴をなすものとして,看者の注意を引くものであり,胴部上側の態様の違いも一定程度看者の注意を引くものであることを考慮すると,これらの相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きいと言える。
以上の点により,前記共通点が醸し出す印象をしのいで,見る者に両意匠が別異であるとの印象を与えるところとなっている。

したがって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形態については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が共通点を圧し,両意匠は,類似しないものといえる。

4.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-06-26 
出願番号 意願2012-1683(D2012-1683) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 並木 文子 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 橘 崇生
中田 博康
登録日 2013-08-09 
登録番号 意匠登録第1479037号(D1479037) 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

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