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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1277765 |
審判番号 | 不服2013-2982 |
総通号数 | 165 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2013-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-02-15 |
確定日 | 2013-07-24 |
意匠に係る物品 | たばこ包装用容器 |
事件の表示 | 意願2011-22089「たばこ包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,2011年3月29日の域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,物品の部分について意匠登録を受けようとした,平成23年(2011年)9月28日付けの意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という)は,意匠に係る物品を「たばこ包装用容器」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものであり,「実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(別紙第1参照) 第2 原審の拒絶の理由 原審における拒絶の理由は,「この意匠登録出願の意匠は,下記に示すように,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められますので,意匠法第3条第2項の規定に該当します。」としたものであって,具体的には下記のとおりである。 記 包装用容器の分野において,正面視中央やや上よりに何らかの模様を付すことは例をあげるまでもなく従来普通に行われているところです。 そこで,この意匠登録出願の意匠の意匠登録を受けようとする部分を観察すると,この種物品分野においてありふれた形状である略矩形状の包装用容器の正面視中央やや上よりに,意匠1の容器中央に配されている略矢印模様の黒色線模様を,単に当該部に配したに過ぎませんので,容易に創作することができたものと認められます。 意匠1(別紙第2参照) 欧州共同体商標意匠庁が発行した 欧州共同体意匠公報 2006年 5月16日 包装用箱(登録番号000500749-0001)の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HH18207583号) 第3 当審の判断 以下において,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,つまり,本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて,検討し,判断する。 1.本願意匠の形態 本願意匠は,基本的構成態様として,(A)全体が扁平(へんぺい)な略縦長直方体であり,(B)上部の開口部には,正面側に向かって下がる傾斜を持った開閉蓋(フリップトップ)を設けたものであって,正面側やや上方に,略逆「く」の字状の模様を施したものであり,詳細には,略逆「く」字状の模様における線の幅を1とすると,縦横奥行きの長さの比率が約21:13:6の箱で,当該模様の大きさの比率は,高さが約10で,幅が約4であって,その模様は,左側に約5の,右側に約3の,上側に約2の,下側に約9の比率で余白が存在するように配置してある。 2.引用意匠の形態 拒絶理由で引用された意匠に施してある模様は,略逆「く」の字状の模様であって,その模様における線の幅を1とすると,当該模様の比率は,高さが約4で幅が2の大きさになる。 3.本願意匠の創作の容易性について 本願意匠は,拒絶理由に言うとおり,この種物品分野においてごくありふれた形状の包装容器を用いているが,その模様における線の幅を1としたときの,高さの比率が約10で,幅の比率が約4とした模様の大きさというものは引用意匠に表れておらず,その態様は,本願独自のものと言え,なおかつ,包装容器正面に,左側に約5の,右側に約3の,上側に約2の,下側に約9の比率で余白が存在するように模様を配置した態様は,本願独自のものと言え,したがって,本願意匠は,上記引用意匠に基づいて,直ちに容易に創作ができたものということはできない。 4.結び したがって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2013-07-10 |
出願番号 | 意願2011-22089(D2011-22089) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 成田 陽一 |
特許庁審判長 |
原田 雅美 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 中田 博康 |
登録日 | 2013-08-30 |
登録番号 | 意匠登録第1480527号(D1480527) |
代理人 | 弟子丸 健 |
代理人 | 井野 砂里 |
代理人 | 松下 満 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 倉澤 伊知郎 |