• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1280002 
審判番号 不服2013-1681
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-30 
確定日 2013-06-25 
意匠に係る物品 プリンター 
事件の表示 意願2012- 1306「プリンター」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠法第14条第1項の規定により,本願の意匠(以下,「本願意匠」という。)を3年間秘密にすることを請求した,平成24年(2012年)1月25日付けの出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2012年意匠登録願第1305号(意匠登録第1452637号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,審判の請求と同時に,平成25年(2013年)1月30日付けで手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。
そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」との原査定の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-03 
出願番号 意願2012-1306(D2012-1306) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 原田 雅美
樫本 光司
登録日 2013-07-05 
登録番号 意匠登録第1476202号(D1476202) 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ