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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1280007 |
審判番号 | 不服2013-1391 |
総通号数 | 167 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2013-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-01-25 |
確定日 | 2013-09-19 |
意匠に係る物品 | 携帯情報端末 |
事件の表示 | 意願2011- 27908「携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,2011年6月10日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,物品に表示される,物品の操作の用に供される画像の部分について意匠登録を受けようとする平成23年(2011年)12月1日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするもので,実線で表された部分が,部分意匠として登録を受けようとする部分(当審注:以下,「本願部分」という。)であり,一点鎖線は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である,としたものである。(別紙第1参照) 第2 原査定における拒絶の理由 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)としたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,特許庁普及支援課が2008年7月24日に受け入れた,2008年5月16日発行の『大韓民国意匠商標公報 08-10号』所載のホームネットワーク用モニター(登録番号30-0490776)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH20424848号)の本願意匠に相当する正面表示画面の左下に表された雲模様を表したアイコン部分(以下,「引用部分」という。)であって,その形態は,掲載頁の図版に表されたとおりのものである。(別紙第2参照) 第3 当審の判断 本願意匠と引用意匠(以下,「両意匠」という。)の意匠に係る物品について,本願意匠の意匠に係る物品は「携帯情報端末」であり,引用意匠の意匠に係る物品は「ホームネットワーク用モニター」であって,共に液晶画面に情報を表示し,情報の閲覧,保存,管理等を行うための携帯型情報機器であるから,両意匠の意匠に係る物品は,共通する。 次に,本願部分と引用部分(以下,「両部分」という。)の「用途及び機能」についてみると,本願部分は,液晶画面に表示された,データの保管及び/または取出の機能を発揮するために行われる操作に用いられる画像であり,引用部分は,液晶画面に表示された画像ではあるが,その具体的な「用途及び機能」は,不明である。 そうすると,両意匠の意匠に係る物品は共通するが,両部分の「用途及び機能」が共通するとはいえない。 そうである以上,両部分の「位置,大きさ及び範囲」,そして形態について対比するまでもなく,本願意匠が,引用意匠に類似するということはできない。 第4 むすび 以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2013-09-02 |
出願番号 | 意願2011-27908(D2011-27908) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 智加 |
特許庁審判長 |
川崎 芳孝 |
特許庁審判官 |
原田 雅美 樫本 光司 |
登録日 | 2013-10-11 |
登録番号 | 意匠登録第1483928号(D1483928) |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 松下 満 |
代理人 | 井野 砂里 |
代理人 | 倉澤 伊知郎 |
代理人 | 鈴木 博子 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 弟子丸 健 |