• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1280009 
審判番号 不服2013-7540
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-24 
確定日 2013-09-24 
意匠に係る物品 箸 
事件の表示 意願2012-13436「箸」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,平成24年(2012年)6月6日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「箸」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照)


第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,特許庁発行の公開特許公報記載 特開2009-183400【図2】,【図3】の意匠であって,その形態を公報掲載のとおりのものとしたものである。(別紙第2参照)


第3 両意匠の対比
1.意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は「箸」であり,引用意匠に係る意匠の物品は「合成樹脂製の箸」であって,いずれも「箸」であり,両意匠の意匠に係る物品は一致する。

2.形態
本願意匠と引用意匠の形態を対比すると,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

(1)共通点
両意匠は,箸頭部から箸先に向かって徐々に窄まる略六角柱状としている点,及び箸頭部付近に模様を表している点で共通する。

(2)相違点
他方,両意匠には以下のような相違点がある。

(ア)模様の大きさについて
本願意匠は,箸頭部から箸全体の長さの約1/4をあけた位置に短い幅の着色模様を表しているのに対し,引用意匠は,【図3】において,箸頭部から所要間隔をあけた位置に布目模様を表しているように図示されているが,【図1】や公報記載の説明から分かるとおり,これは図示にあたり模様の一部を省略して図示したものであり,箸頭部から箸全体の長さの約1/4までの全てに帯状布目模様を表している点,
(イ)模様の位置について
本願意匠は,2本の箸の着色模様を箸の長さ方向に5?10mm程度ずらして表しているのに対し,引用意匠は,2本の箸の同一箇所に帯状布目模様を表している点,
(ウ)模様の範囲について
本願意匠は,着色模様を略六角柱のうち対向する2面にのみ表しているのに対し,引用意匠は,帯状布目模様を全周面にわたって表している点,
において相違する。


第4 両意匠の類否判断
両意匠は,意匠に係る物品が共通するが,形態については以下のとおりである。

(1)共通点の評価
両意匠の共通点は,本願出願前よりこの種物品において広く見られる態様であって,本願意匠独自のものとはいえず,類否判断に与える影響は小さい。

(2)相違点の評価
他方,両意匠の相違点は,共通点と比較して,本願意匠の特徴を明確に印象づけるものであり,類否判断に与える影響は大きいと言える。
すなわち,相違点(ア)ないし(ウ)については,実際に箸を使用する際に,最も目に付く部分における相違であり,模様の大きさや表されている範囲が,両意匠では大きく異なり,類否判断に大きな影響を与えるものである。

(3)小括
したがって,両意匠は,意匠に係る物品が一致するが,形態においては,共通点が両意匠の類否判断に与える影響は小さいものであるのに対して,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものであり,意匠全体として見た場合,両意匠は視覚的印象を異にするというべきであるから,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。


第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠をもって意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。


よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-09-10 
出願番号 意願2012-13436(D2012-13436) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 温品 博康 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 橘 崇生
江塚 尚弘
登録日 2013-10-25 
登録番号 意匠登録第1484919号(D1484919) 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ