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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 D3
管理番号 1280020 
審判番号 不服2013-6770
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-12 
確定日 2013-10-08 
意匠に係る物品 天井灯 
事件の表示 意願2011-23466「天井灯」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成23年(2011年)10月13日の意匠登録出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするものであり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「天井灯」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(当審注:以下,「本願実線部分」という。)一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。」としたものである。(別紙第1参照)


2.原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は,要旨,本願は意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとするものであり,その理由として,本願は願書の記載及び添付図面によると,意匠登録を受けようとする部分が,上部短円筒体の下方部と,帯状薄板のアーム部の両側に一点鎖線で表した細い縦長長方形状部の2つの部分を表したものであり,それらは物理的に分離したものであり,形態的な一体性あるいは機能的な一体性が認められず,一意匠ごとの出願とは認められない,としたものである。


3.当審の判断
そこで,本願が,意匠法第7条に規定する要件を満たしているか否かについて検討する。

本願意匠に係る「天井灯」は,願書に添付された図面によれば,帯状薄板のアーム部を天井にネジ止めして使用するものであり,意匠登録を受けようとする本願実線部分は,帯状薄板のアーム部の外側,内側に一点鎖線で表した細い縦長長方形状部とそれに接する上部短円筒体の下方部であって,【内部機構を省略したB-B切断部端面図】によれば,それら二つの部分は,互いに接続され一体となって表れるものであるから,本願意匠は,物理的に分離した二つの部分とはいえず,一体のものであるというべきである。

したがって,本願意匠は,二つの意匠を包含しているものとはいえず,意匠法第7条の要件を満たすものといえる。


4.むすび
以上のとおりであって,原査定の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-09-26 
出願番号 意願2011-23466(D2011-23466) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (D3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 弘樹 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 江塚 尚弘
橘 崇生
登録日 2013-10-18 
登録番号 意匠登録第1484358号(D1484358) 
代理人 高橋 省吾 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 

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