• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1281366 
審判番号 不服2013-7779
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-26 
確定日 2013-10-07 
意匠に係る物品 乗用自動車 
事件の表示 意願2011- 30120「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠

本件審判の請求に係る意匠登録出願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成23年(2011年)12月27日付けの出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「乗用自動車」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとしたものであり,「明調子で表された部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」(以下,本願において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)としたものである。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであり,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,日本国特許庁発行の意匠公報(発行日:平成23年(2011年)10月3日)に記載された意匠登録第1420248号(意匠に係る物品,乗用自動車)の本願相当部分の意匠(以下,本願部分に相当する引用意匠の部分を「引用部分」という。)であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第3 当審の判断

1.本願意匠と引用意匠の対比

(1)意匠に係る物品
本願意匠と引用意匠(以下,「両意匠」という。)は,いずれも「乗用自動車」に係るものであるから,両意匠の意匠に係る物品は,一致する。

2.本願部分と引用部分の対比

(1)本願部分と引用部分の用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲
本願部分と引用部分(以下,「両意匠部分」という。)は,いずれも乗用自動車のリアバンパー,コンビネーションランプ,トランクリッド及びCピラーを除いたリアクォーターパネルの部分であるから,両意匠部分の用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲は,一致する。

(2)両意匠部分の形態
両意匠部分の形態を対比(なお,対比の際には,乗用自動車の最後部をリア部(後方側)として揃えて照合する。)すると,両意匠部分の形態には,主として以下の共通点及び相違点が認められる。

まず,共通点として,(A)全体は,乗用自動車における,キャビン後方のトランクリッド,リアクォーターパネル及びリアバンパーの部分であって,左右リアクォーターパネル上端部をトランクリッド上面部で連結し,トランクリッドリア部下部にリアバンパーを組み付けて筐体状とし,コンビネーションランプをリア部の上方左右端部分に配設している点,(B)リアバンパーは,平面視略U字状の板状体とし,リア部は,略矩形状の突出部をトランクリッドに隣接した左右端部付近に1つずつ立設し,側面部は,ホイールアーチに合わせて円弧状に切り欠き,その部分に細幅の円弧状垂直面を形成してリアフェンダーの一部とした点,(C)トランクリッドは,上底及び下底を円弧状とした平面視略台形状の水平部と後方視略U字状の垂直部からなり,垂直部中央部分のナンバープレート取り付け部分に凹部を形成している点,(D)Cピラーを除いたリアクォーターパネルは,トランクリッドの水平部側面部からホイールアーチ上部までをなだらかな曲面でつなぎ,下端部は,ホイールアーチに合わせて円弧状に切り欠き,その部分に細幅の円弧状垂直面を形成してリアフェンダーとした点,(E)コンビネーションランプは,左右ランプ間にモールを配し,側面がリアクォーターパネルのCピラー立ち上げの位置から後方側がリア部トランクリッド内側の約1/4の位置までの形状とし,トランクリッドの開口部分にて分割した態様としている点,が認められる。

他方,相違点として,(ア)トランクリッド垂直部の凹部の態様について,本願部分は,上下は,左右コンビネーションランプ間のモールからトランクリッド下部の縁付近まで,左右は,左右コンビネーションランプ間までの領域に,略台形状の凹部を形成しているのに対し,引用部分は,上下は,左右コンビネーションランプ間のモールからトランクリッド下部のやや内側部分まで,左右は,左右コンビネーションランプ内側の約1/3の位置まで,略倒立台形状の凹部を形成している点,(イ)リアバンパー下部の態様について,本願部分は,リフレクター部を囲うように略横V字状のラインを形成し,リアバンパー本体部下部に,隙間を設けて,段差部を一段配設しているのに対し,引用部分は,リフレクター部の上辺部及び下辺部に水平のラインを平行に形成し,リアバンパー本体部下部に,凸条部を3条並設したディフューザー及びその左右端部に略楕円状のマフラー用開口部を形成した下部パネルを配設している点,(ウ)コンビネーションランプの態様について,本願部分は,リア部から見た形状を,全体に丸みを帯びた略砲弾形状としているのに対し,引用部分は,リア部から見た形状を,略倒立台形状とし,同ランプ内側の約1/3部分は,トランクリッドの凹部を形成する傾斜に合わせて斜めに形成している点,が認められる。

(3)両意匠部分の類否判断
両意匠部分の形態における共通点は,引用意匠のほかにも多数見受けられ,乗用自動車のリア部の構成態様としては特段特徴あるものではないため,本願意匠と引用意匠のみがもつ共通点とは言えず,両意匠の類似性についての判断に与える影響は軽微なものにとどまるものである。

これに対し,相違点(ア)トランクリッド垂直板体部の凹部の態様の相違点は,乗用自動車を観察する際,特に目立つものであるので,この相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は非常に大きいものといえる。
次に,相違点(イ)リアバンパー下部の態様の相違点は,リアバンパー本体部下部に,隙間を設けて段差を形成したとの視覚的印象を与える点が,リアバンパー本体部下部に,マフラー用開口部とディフューザーとを一体的に形成した下部パネル部を,別途取り付けている視覚的印象を与える引用意匠とは大きく異なり,両意匠に別異の印象を与えるものであるので,この相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響も大きいものといえる。
また,相違点(ウ)の態様の相違点は,部分的なものではあるものの,相違点(ア)の凹部の形状の相違と相まって,両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えているものといえる。
さらに,これらの各相違点に係る態様が相まって生じる視覚的効果は,意匠全体として見た場合,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものといえる。

3.両意匠の類否判断

両意匠の意匠に係る物品については,一致し,両意匠部分の用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲についても,一致しているが,両意匠部分の形態については,上記のとおり,相違点が類似判断に及ぼす影響が,共通点のそれを上回っており,全体として別異の印象と与えるものであるから,本願意匠と引用意匠とは類似しないものと認められる。

第4 結び

以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであるから,原査定における拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-09-19 
出願番号 意願2011-30120(D2011-30120) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 江塚 尚弘
橘 崇生
登録日 2013-11-08 
登録番号 意匠登録第1486084号(D1486084) 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ