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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D4 |
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管理番号 | 1283194 |
審判番号 | 不服2012-8149 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-05-07 |
確定日 | 2012-12-18 |
意匠に係る物品 | エアーコンディショナー |
事件の表示 | 意願2011-6183「エアーコンディショナー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求した,2011年(平成23年)3月18日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「エアーコンディショナー」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) 2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,本願の出願前に特許庁から発行された意匠公報に記載の意匠登録第1404494号(意匠に係る物品,エアーコンディショナー)の意匠(以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 3.当審の判断 (1)両意匠の共通点 本願意匠と引用意匠を対比すると,意匠に係る物品は,共に「エアーコンディショナー」であって,一致している。 そして,両意匠の形態においては,全体が,横長の略直方体であって,側面視において,丸みを帯びた略倒台形状であり,横長長方形状のパネルを本体の正面に配置し,該正面パネルの下に扁平な略T字状のフラップを設けている点で主に共通している。 これに対し,(A)正面パネルにつき,本願意匠は,本体横幅よりやや短い態様であるのに対して,引用意匠は,本体と同幅であって,下辺がわに正面パネル高さの約8分の1の幅の段差部が設けてあり,正面パネルが二重になっているかのように見せている点,(B)フラップにつき,本願意匠は正面パネル直下に横長極細長方形の上フラップを設け,その幅を本体よりやや幅狭にし,その下に連続して本体と略同幅の下フラップを設け,該下フラップを偏平な略T字状としているのに対して,引用意匠は,正面パネル直下に偏平な略T字状のフラップのみを設けている点で主に相違する。 本願意匠と引用意匠の共通点及び相違点を検討すると,共通点は,両意匠の態様を概括したにすぎないものであるか,それぞれに既に公知のありふれた態様のものであって,これらの共通性のみをもって,両意匠の類否判断を決定付けるものとすることはできないのに対して,相違点(A)は,本物品が設置されたときに壁から突出した本体の,看者から見て手前正面の,この種物品の顔ともいえる部分であるところの相違であり,本願意匠が,本体横幅より短い正面パネルであって,その左右端から本体の前面が見える結果,左右方向に閉じた印象を生じているのに対して,引用意匠が,本体と同幅で,下辺に水平方向幅一杯の段差部と相まって,水平方向左右に延びる印象を生じているものであるから,その相違点は,類否判断に影響を及ぼすと認められる。次に,相違点(B)は,本願意匠が,従来のフラップの上にサブフラップと認められる上フラップが設けられ,不使用時には本体前面を覆うように閉じて,常に観察される態様となっており,それは,正面パネル直下に稼動するサブフラップを設けている態様といえ,引用意匠も含めて,従来のフラップのみの態様と比べると,この種物品の使用の目的を達するのに欠かせない部位でもあるから,類否判断に影響を及ぼすものである。 したがって,相違点が共通点によって生じる共通感をしのぎ,見る者に両意匠が別異であるとの印象を与えていることから,両意匠の形態に係る共通点及び相違点を総合的に判断すると,両意匠の意匠に係る物品が一致するも,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。 4.結び 以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであるから,原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2012-12-06 |
出願番号 | 意願2011-6183(D2011-6183) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加藤 真珠、兼安 あい |
特許庁審判長 |
川崎 芳孝 |
特許庁審判官 |
遠藤 行久 橘 崇生 |
登録日 | 2013-01-25 |
登録番号 | 意匠登録第1462892号(D1462892) |
代理人 | 藤井 兼太郎 |
代理人 | 永野 大介 |
代理人 | 内藤 浩樹 |