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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1285456 
審判番号 不服2013-14552
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-29 
確定日 2014-02-04 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2012-12375「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)5月25日付の出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,「朱色を施した部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(別紙参照)

そして,原査定における平成25年3月25日付けの拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成24年5月25日提出の意匠登録願(整理番号1123645)(意願2012-12369号(意匠登録第1472066号))の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,審判の請求と同時である,平成25(2013年)年7月29日付けで手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-01-22 
出願番号 意願2012-12375(D2012-12375) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小柳 崇 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 江塚 尚弘
橘 崇生
登録日 2014-03-14 
登録番号 意匠登録第1494737号(D1494737) 
代理人 青木 篤 
代理人 川崎 典子 
代理人 鶴田 準一 
代理人 水野 みな子 

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