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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1285461 |
審判番号 | 不服2013-16279 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-22 |
確定日 | 2014-02-19 |
意匠に係る物品 | コンタクトレンズ用包装容器 |
事件の表示 | 意願2012-25464「コンタクトレンズ用包装容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,2012年4月24日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う平成24年(2012年)10月19日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「コンタクトレンズ用包装容器」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) 2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,特許庁普及支援課が2008年1月10日に受け入れた,「米国特許商標公報2007年12月4日07W49号」に記載された「コンタクトレンズブリスターパッケージ(登録番号US D556602S)」の意匠(以下,「引用意匠」という。)(特許庁意匠課公知資料番号第HH20300180号)であって,その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 3.当審の判断 (1)両意匠の共通点 本願意匠と引用意匠を対比すると,意匠に係る物品は,本願意匠は,「コンタクトレンズ用包装容器」と記載され,引用意匠は,「コンタクトレンズブリスターパッケージ」と記載されているが,どちらも,コンタクトレンズを収容する容器であるから共通し,その形態は,平面視略円形の凹部を設け,その底部を丸く構成し,該凹部上端に平面視で略倒「D」字状のつば部を設け,その上部に先端が底面方向に曲がってゆく略台形状の取っ手部を設けたものであって,該取っ手部には,略円状小凸部を多数滑り止め用に配列し,配列した直下中央にかまぼこ形の凹陥部を一つ設け,そして,つば部周縁先端部には,垂下した突縁部を設けたものである点で共通する。 (2)両意匠の相違点 それに対して,具体的構成態様の,(A)凹部の平面形状につき,本願意匠は,正円形の上側を直線状にした構成であるのに対して,引用意匠は,円弧の曲率を変化させて上側に突出する構成で,その結果,略卵形としている点,(B)凹部周壁における取っ手側の態様につき,本願意匠は,略垂直面であるのに対して,引用意匠は,約45度の傾斜面である点,において主な相違点が認められる。 (3)類否判断 本願の意匠に係る物品である「コンタクトレンズ用包装容器」はコンタクトレンズを使用する需要者が,密封用シールをはがし,凹部に収容されたコンタクトレンズを取り出すものであるため,需要者は,その収容部である凹部の形状に大きな注意を払い,シールをはがす際につまんだ指で隠れてしまう取っ手部や,接着面となるつば部の形状には,さほど大きな関心を寄せるものとは言えない。したがって,本願意匠と引用意匠を比較した場合,共通点は,両意匠の形態全体の骨格的な態様をなし,一定程度の共通する印象を与えると言えるが,需要者がさほど関心を寄せない部位における共通点であって,この共通性のみをもって両意匠の類否判断を決定するものとすることはできない。 これに対して,具体的態様である相違点(A)及び(B)によって,要部である凹部の,取っ手側周壁の態様が大きく異なることとなり,この部位の差異は,コンタクトレンズの取り出しやすさに影響する需要者にとって重視される,目に付き易い部位の態様の差と言えるから,両意匠の類否判断に与える影響は大きいと言える。 以上のとおりであって,相違点がもたらす印象は,前記共通点が醸し出す印象をしのいでおり,見る者に両意匠が別異であると認識させるものである。 したがって,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形態については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が共通点を圧し,両意匠は,類似しないものと言える。 4.結び 以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2014-02-05 |
出願番号 | 意願2012-25464(D2012-25464) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 成田 陽一 |
特許庁審判長 |
原田 雅美 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 江塚 尚弘 |
登録日 | 2014-03-20 |
登録番号 | 意匠登録第1495313号(D1495313) |
代理人 | 松下 満 |
代理人 | 倉澤 伊知郎 |
代理人 | 村社 厚夫 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 井野 砂里 |
代理人 | 弟子丸 健 |
代理人 | 熊倉 禎男 |