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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 A1
管理番号 1289629 
審判番号 不服2010-24974
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-05 
確定日 2011-06-20 
意匠に係る物品 たばこ 
事件の表示 意願2008- 2579「たばこ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2007年8月10日の域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴い,意匠法第14条第1項の規定により,3年間秘密にすることを請求して,2008年(平成20年)2月7日に意匠登録出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「たばこ」とし,その形態を願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

すなわち,本願意匠の形態は,全体を略細長円柱状とし,一方の端部にフィルター部を設け,もう一方の端部に着火側端部を設けたものであって,該着火側端部の端面縁部の具体的構成態様は,上下一対の略台形状折り込み片を該端面縁部に沿って形成し,それぞれの台形上底部が重なり合うように端面に折り込んだものである。


第2 原査定における拒絶の理由
本願意匠に対して,原査定における本願意匠に対する拒絶の理由は,以下のとおりである。

この意匠登録出願の意匠は,たばこに係るものですが,この種嗜好品及び嗜好食品等の分野において本体周囲を巻く巻紙や包装用紙の端部を折り込むことは公知の手法であり,その端部の折形状を周知の「合わせ包み」の態様とすることも公然知られているところから(意匠1),この出願の意匠は,周知形状である細長円柱状の本体の周囲を巻紙で巻き,その端部を公知の手法を用いて折り込み,その態様を周知形状である「合わせ包み」としたまでにすぎませんので,未だ容易に創作できたものと認められ,意匠法第3条第2項の規定に該当します。

意匠1
特許庁発行の公開実用新案公報記載
平成 2年実用新案出願公開第046585号
第5図,第6図に表されたガムの意匠(別紙第2参照)


第3 請求人の主張
この拒絶の理由に対して,請求人は,要旨,以下のとおり主張した。

(1)審査官は,本物品であるたばこが,ガム等の嗜好食品と同じ分野に属するという根拠を具体的に示していない。たばこは,ガムと同じ分野に属するとは言えるものではなく,また,たばこ本体の周囲を包装用紙で巻いてその端部を折り込むことが当然知られているとは必ずしも言えるものではないことから,意匠1のガムの意匠を根拠として,ガムを包装する態様をたばこにも適用できることが当然であるという認定は失当である。

(2)意匠1のガムの意匠は,「直方体」形状の物品をラッピングする単なる「合わせ包み」を提示しているに過ぎず,何ら,「円柱」形状の物品に「合わせ包み」を適用してその包装紙等の端部を合わせ包みの折り込み態様とすることを提示しているものではない。円柱状のたばこの巻紙端部を,合わせ包みの態様すなわち直方体形状の意匠1のガムの端面の折り込み態様とすることは,ありふれた手法であるとは言えない。

(3)本願たばこの着火側端面において着火側端面に最後まで折り込まれて一番外側に重ねられた部分の巻紙の折り込み形状が,先端が切り取られた略扇形形状であるところ,意匠1のガムの物品側面において端面に最後に折り込まれて一番外側に重ねられた部分の包装紙の折り込み形状は,略三角形状であり,略扇形形状とは全く形状が異なることが明らかである。

(4)本願意匠は当業者が公然知られた形状,模様又はこれらの結合に基づいて容易に創作できたものではないので,意匠法第3条第2項の規定には該当しない。


第4 当審の判断
そこで,本願意匠の創作の容易性について検討する。

意匠1には,棒状に形成されたガム本体とその外周部を覆う包装紙からなる二つの態様のものがあり,本願意匠の意匠に係る物品はたばこである。ガムの包装は,噛食用素材を任意の形状に成形したガム本体を,包装紙を切断して破って,取り出しやすいように,そのガム本体の形状を包むのに最適な手法で包装するのに対して,たばこの巻紙は,たばこの葉に火を付けて吸煙するために,たばこの葉と一体状にして巻紙を略細長円柱状となるよう形成するためもののであるから,ガムを包装することとたばこの葉に巻紙を用いて略細長円柱状とすることは,そもそもその創作意図が異なるものであるといえる。そして,たばこの着火側端部に折り込み片を設け,端面に折り込むことは,巻紙を略細長円柱状に形成する創作行為の延長として行われるものである。そうすると,本願意匠において,たばこの着火側端部に折り込み片を設け,端面に折り込むことは,意匠1のガムを包装することと創作意図が異なる創作であるといえるから,意匠1の第5図,第6図にあらわされたガムの二つの態様に基づき,公然知られた手法であるということはいえない。

また,意匠1の二つの態様のもののそれぞれのガムの包装は,一対の折り込み片の形状がそれぞれ略三角形状であるのに対して,本願意匠は,それぞれ下底部を円弧状とした略台形状であり,折り込み片の具体的な態様が異なるものであり,さらに,本願意匠の,下底部を円弧状とした略台形状折り込み片の態様は,本願出願前には見られないことから,本願意匠の折り込み片を周知のものということはできない。

以上のとおりであって,たばこの着火側端部に折り込み片を設け,端面に折り込むことが,公然知られた手法であるということはできないうえ,さらに,本願意匠の折り込み片を周知のものといえないのであるから,本願意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。


5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第2項に該当しないので,原審の拒絶理由によって本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-05-27 
出願番号 意願2008-2579(D2008-2579) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (A1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
太田 茂雄
登録日 2011-07-22 
登録番号 意匠登録第1421481号(D1421481) 
代理人 森田 順之 

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