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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 B7
管理番号 1289638 
審判番号 不服2013-25285
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-24 
確定日 2014-07-07 
意匠に係る物品 フェイスマスク 
事件の表示 意願2012- 2244「フェイスマスク」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成24年(2012年)2月3日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「フェイスマスク」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりのものであり,「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は,意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である。」としたものである。(以下,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願実線部分」という。)(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,本願意匠は,その出願前に日本国内において頒布された公開実用新案公報に記載された耳栓付きアイマスク(意匠1)の第1図に表されているアイマスク本体の形状を,単に意匠登録を受けようとする当該部分の形状として表したに過ぎないので,容易に創作できたものと認められる,というものである。

意匠1 (別紙第2参照)
特許庁発行の公開実用新案公報記載
平成3年実用新案出願公開第024121号
考案の名称 耳栓付きアイマスク
(当審注:平成3年(1991年)3月13日発行の公開実用新案公報第1図における1のアイマスク本体)

第3 請求人の主張の要点
これに対し,請求人は,審判を請求し,要旨以下のとおり主張した。

意匠1の具体的な形状は,本願意匠のそれと比較すると,明らかに異なっている。
意匠1の場合,四隅の角の曲率はすべて同じだが,本願意匠の場合,下の二つの角に比べて,上の二つの角の曲率のほうが小さくなっている。その結果,重心が下がり,本願意匠は意匠1に比べて安定感のある形状となっている。
中央下部に設けられた略V字状の切り込みについても,意匠1の各片が曲線であるのに対し,本願意匠の各片は直線であるという違いがある。
さらに,本願意匠は意匠1よりも横長であり,意匠1の縦横比が1:2.32であるのに対し,本願意匠は1:2.86となっている。
このように,本願意匠の外形と意匠1の外形は,明らかに異なっており,美感を異にしている。
本願意匠は,下の二つの角に比べて上の二つの角の曲率を小さくすることにより重心を下げ,さらに全体を横方向に伸ばすことによって,より安定感のある,着用した際にあたかも目尻の下がったような雰囲気を醸し出す,隅丸形状に創作したものである。
また,「下辺中央の略V字状の切り込み線を直線としたもの」という点についても,全体に丸みを帯びていて,特に両端部が大きなカーブを描いている本願意匠の全体形状との対比において,略V字の切り込み部を際立たせるために,また,鼻筋が通った感じを表現するために切り込み線を敢えて直線にしたのである。
本願意匠の創作者はこのような意図をもって本願意匠を創作しており,単に意匠1の角丸の曲線を変更したり,横長にしたり,また,曲線を直線に変更しただけでは本願意匠は創作できるものではない。
本願意匠は,創意工夫の結果を経て具体的に意匠として表すに至ったものであり,また,本願意匠の外形と意匠1の外形の違いは常套的な形態処理の範囲を超えており,また,意匠1のアイマスク本体の形状を,意匠登録を受けようとする該当部分の形状として表しただけでは,このような創作的価値のある意匠には容易に想到し得るものではない。
本願意匠は,多種多様なデザイン面での選択肢から全体形状は無論,細部に渡って緻密に計算された上で創意工夫をもって創作された意匠であり,当業者が容易に創作できるような意匠では到底ありえない。
本願意匠は,十分に創作的価値を有する意匠であり,意匠法第3条第2項の規定には該当しない。

第4 当審の判断
1. 本願意匠
本願意匠に係る物品「フェイスマスク」は,化粧水や薬剤を含浸させた不織布や織布等からなり,眼の周辺を広く覆うシート状マスクであり,一定時間,このシートで両眼とその周辺を覆うことによって,眼の周辺の肌に,化粧水や薬剤を浸透させることを目的とした物品であると認められる。

本願実線部分は,添付図面において一点鎖線で表され,着用時の左右両目部に対応して連続した横長長方形部分を除く部分で,その形態は,
(A)全体は,上辺左右が正面視円弧状でやや上窄まりの略隅丸横長長方形状とし,その下辺中央に略逆V字形状の切欠部(以下「下辺中央切欠部」という。)を設けた薄地のシートであり,
(B)左右端部は,すべて曲線からなり,上下非対称で,上方隅の方が下方隅より大きな隅丸をなしており,
(C)下辺中央切欠部は,左右対称な直線部を設けた略鈍角二等辺三角形状に切欠かれ,切欠部の左右直線部から本体下辺直線部にかけてと切欠部中央の頂点部は,曲線で連続しており,
(D)略隅丸横長長方形全体の縦横比を,1:約2.87としたものである。

2. 引用意匠
原審において,本願意匠の態様について,本願出願前に公知であるとした基礎となる意匠1は,次のとおりである。

意匠1は,「耳栓付きアイマスク」に係る意匠であり,拒絶理由通知において,公然知られた形状として引用したアイマスク本体の形状は,
(あ)全体は,略隅丸横長長方形状の下辺中央に略逆V字形状の切欠部を設けた形状で,
(い)左右端部は,中間に直線部を挟み,その上下を上下対称の隅丸の曲線部とし,
(う)下辺中央切欠部は,左右対称な曲線を設けた略鈍角二等辺三角形状に切欠かれ,切欠部の左右曲線部から本体下辺直線部にかけてと切欠部の中央の頂点部は,曲線で連続しており,
(え)略隅丸横長長方形の縦横比を,1:約2.36とした形状である。

3.本願意匠の創作容易性について
請求人の主張を踏まえ,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,意匠の創作容易性について,本願意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様について,それらの基礎となる構成,具体的態様などが本願出願前に公知・周知であったか,それらの構成要素を,ほとんどそのままか,あるいは,当該分野においてよく見られるところの多少の改変を加えた程度で,周知の創作手法であるところの単なる組合せ,構成要素の全部又は一部の単なる置換えなどがされたに過ぎないものであるか否かを検討する。

まず,本願意匠の(A)ないし(D)からなる外形状と意匠1のアイマスク本体の(あ)ないし(え)からなる外形状がほとんど同一かどうかについて見てみると,本願意匠は,左右端がすべて曲線の,上下非対称でやや上窄まり形状であるが,意匠1は,左右端の中間に直線部のある,上下対称の形状であり,また,下辺中央切欠部の具体的形状についても,本願意匠は,切り欠き部左右に直線部があるが,意匠1には直線部がなく,すべて曲線で構成されており,さらに本願意匠は意匠1より横長であるという相違点があるから,本願意匠の外形状は,意匠1の外形状ほとんどそのままのものであるとはいえない。

次に,本願意匠の外形状が,本願意匠に係る物品の属する分野においてよく見られる,多少の改変を加えた程度の形状であるか否かについて,検討する。
本願意匠に係る物品「フェイスマスク」は,願書及び添付図面の記載内容によれば,化粧水や薬剤を含浸させたシートで,一定時間このシートで両眼とその周辺を覆うことによって,眼の周辺の肌に,化粧水や薬剤を浸透させることを目的とした物品であるが,本願意匠に係る物品の属する分野の通常の知識を有する者であれば,化粧用などに限らず,眼の周辺を一定時間覆うことを目的とするシート状の物品の形状についても,知見を有すると認められるところ,意匠1に係るアイマスクを含む,眼やその周辺を一定時間覆うことを目的とするシート状物品の左右端の形状として,上下対称の形状,上下非対称の上窄まりの形状は,いずれも例示するまでもなく,本願出願前より多数見られる形状であった。また,下辺中央切欠部における本願意匠の直線部についても,例えば,参考意匠(意匠登録第1356077号の意匠 別紙第3参照)の鼻の両側に相当する部位には,切り込み線として直線部が見られ,また,縦横比率の変更は,形状を変更するに際しての,本願意匠に係る物品の属する分野に限らずごく一般的な手法であることから,この種物品において,左右端を上下対称のものから上下非対称の上窄まり形状とすることや,下辺中央切欠部をすべて曲線のものから一部直線部を有するものとすることや,縦横比率を変更して横長のものに変更すること自体は,周知の創作手法であるといえる(例えば,前記参考意匠 別紙第3参照)。

しかしながら,本願意匠の左右端において,上下非対称の上窄まりの程度をどの程度とするか,また,左右端は,曲線のみからなる上窄まりの形状とし,下辺中央切欠部は直線部を設けた形状とする,左右端と下辺中央の形状の組合せ,またそれぞれの部位の曲線と直線をどの程度の曲率,どの程度の長さとするか等といった具体的な形態の創作は,様々な選択肢がある中で選択され,創作されたものであり,本願意匠の具体的形状は,本願意匠の特徴的な着想によるものというべきであって,意匠1の存在や参考意匠などの周知の創作手法を前提としても,本願意匠の態様が,容易に導き出せるものとは言えない。
したがって,本願意匠は当業者であれば容易に創作することができたものであるということはできない。

第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないものであり,原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-06-19 
出願番号 意願2012-2244(D2012-2244) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (B7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和木本 直美 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 江塚 尚弘
綿貫 浩一
登録日 2014-07-25 
登録番号 意匠登録第1505670号(D1505670) 
代理人 中田 和博 
代理人 片山 礼介 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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