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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J3
管理番号 1294815 
審判番号 不服2014-11265
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-13 
確定日 2014-12-12 
意匠に係る物品 望遠鏡用鏡筒 
事件の表示 意願2013- 18581「望遠鏡用鏡筒」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成25年(2013年)8月12日にした意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2013-018580(意匠登録第1489144号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して,審判請求人は,平成26年6月13日に審判の請求をすると共に,同日に手続補正書を提出し,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。

これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-28 
出願番号 意願2013-18581(D2013-18581) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鶴田 愛並木 文子神谷 由紀 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 中田 博康
橘 崇生
登録日 2014-12-26 
登録番号 意匠登録第1516548号(D1516548) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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