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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E1
管理番号 1296089 
審判番号 不服2004-25320
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-10 
確定日 2005-12-21 
意匠に係る物品 電車おもちゃ 
事件の表示 意願2004- 9869「電車おもちゃ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成16年 3月31日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって本願の意匠は引用の意匠に類似せず、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願の意匠は、引用の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に該当し、同条同項柱書きの規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶の査定がなされたものである。
引用の意匠は、特許庁総合情報館が1997年9月1日に受け入れたトイジャーナル1997年8月27日別冊号第44頁所載の新幹線おもちゃの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA09018124号)である。
検討するに、本願の意匠と引用の意匠とは、意匠に係る物品が共通し、その形態について、全体の基本的な構成態様等において共通する一方、運転室部と客室部の長さの比率、車体下部(車輪カバー部周り)形状、車輪の大小と取り付け位置等の具体的な構成態様においては差異があり、これらの差異点が相まって相乗した効果は、両意匠の異なる特徴を表出し、看者に別異の印象を与えるものであって、両意匠の類否判断に及ぼす影響において、差異点が共通点を凌駕するものであるから、結局のところ、本願の意匠は引用の意匠に類似しないとするのが相当である
審決日 2005-11-30 
出願番号 意願2004-9869(D2004-9869) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 斉藤 孝恵 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 伊藤 敦
市村 節子
登録日 2006-01-20 
登録番号 意匠登録第1264436号(D1264436) 
代理人 加藤 静富 
代理人 野末 寿一 
代理人 入江 一郎 

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