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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 C1
管理番号 1298237 
審判番号 不服2014-10246
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-03 
確定日 2015-01-20 
意匠に係る物品 ベッド用マットレス 
事件の表示 意願2011-16794「ベッド用マットレス」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,2011年1月21日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成23年(2011年)7月21日付けの意匠登録出願であり,その意匠は,意匠に係る物品を「ベッド用マットレス」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである(別紙参照)。

2.原審における拒絶の理由
原審における平成25年3月13日付けの拒絶の理由は,「この意匠登録出願の意匠は,願書及び添付図面において平面図と底面図が不足し,添付図面の斜視図,正面図,及び左側面図は中間部分が省略されていますので,一の意匠を特定することができず,未だ具体的でないものと認められます。」として,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,としたものである。

3.原審における査定
審査官がした拒絶の査定は,「この意匠登録出願は,手続補正書などの提出がありませんでしたので,従前の拒絶理由通知書に対する応答がなかったものとなりました。」というものである。

4.請求人がした補正の内容
審判の請求と同日の,平成26年6月3日付けの,審判請求人がした,手続補正書による補正の内容は,「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」の欄の変更,並びに,全図を変更する補正である。

5.当審の判断
審判請求人が,平成26年6月3日付けの手続補正書によって行った補正の内容を検討すると,本補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について,これらの要旨を変更するものではなく,本補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当し,原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-12-11 
出願番号 意願2011-16794(D2011-16794) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (C1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 恭子温品 博康 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 橘 崇生
清野 貴雄
登録日 2015-03-20 
登録番号 意匠登録第1521955号(D1521955) 
代理人 柳生 征男 
代理人 片山 礼介 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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