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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C0
管理番号 1298243 
審判番号 不服2014-881
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-17 
確定日 2015-01-28 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2011-10649「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠登録第1466911号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願であって,2010年11月12日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成23年(2011年)5月12日付けの出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)
すなわち,(下端部を切断した形の)略涙型容器本体の上端に有る口部に,噴霧口,操作レバー及びポンプ機能を備えたスプレー部を設けた包装用容器であって,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下,「本願部分」という。)は,当該容器本体の正面略中央における,左右縦辺が円弧状に膨らんだ水平帯状の,上側中央部分が半円形で突出した,略凸状部分であって,詳細には,水平帯状の上辺中央には,その直径を,水平帯状の上辺の約半分の長さとした半円状の突出部が設けてあり,半円状突出部に合わさるように,やや小さい,中央やや上に波模様を施した略正円形模様があり,その左右に半円弧状の本願部分ではない線が描いてあり,水平帯状の上辺に沿って,実線が,その直下には,本願部分でない直線が,略正円形模様の左右に描いてあり,略正円形模様の下,水平帯状部の下から約3分の1の高さに実線及び本願部分ではない水平な直線が描かれ,水平帯状の下辺に沿って,実線が描かれたものである。
そして,本願意匠の本意匠である,意匠登録第1466911号の意匠(別紙第2参照)は,略涙型容器本体の上端に有る口部に,噴霧口,操作レバー及びポンプ機能を備えたスプレー部を設けた包装用容器であって,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は,当該容器本体の正面略中央における,左右縦辺が円弧状に膨らんだ水平帯状の,上側中央部分が半円形で突出した,略凸状部分であって,詳細には,水平帯状の上辺中央には,その直径を,水平帯状の上辺の約半分の長さとした半円状の突出部が設けてあり,半円状突出部に合わさるように,やや小さい略正円形模様があり,その左右に半円弧状の線が描いてあり,水平帯状の上辺に沿って,2本の実線が,略正円形模様の左右に描いてあり,略正円形模様の下,水平帯状部の下から約3分の1の高さに2本の実線が描かれ,水平帯状の下辺に沿って,実線が描かれたものであるから,意匠に係る物品は,共に「包装用容器」であって一致し,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は,共に,包装用容器の,容器本体の正面略中央における,左右縦辺が円弧状に膨らんだ水平帯状の,上側中央部分が半円形で突出した,略凸状部分であるから,当該部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は一致し,その部分の形態として,(部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であるか否かは別として,)水平帯状の上辺中央には,その直径を,水平帯状の上辺の約半分の長さとした半円状の突出部が設けてあり,半円状突出部に合わさるように,やや小さい略正円形模様があり,その左右に半円弧状の線が描いてあり,水平帯状の上辺に沿って,2本の水平線が,略正円形模様の左右に描いてあり,略正円形模様の下,水平帯状部の下から約3分の1の高さに2本の水平線が描かれ,水平帯状の下辺に沿って,1本の水平線が描かれたものであって,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の共通点が類否判断に及ぼす影響は,相違点のそれよりも大きいものであるから,この本意匠と本願意匠は類似していると認められる。
次に,当審における拒絶の理由は,同一人が同日に出願した意願2011-10645(意匠登録第1466911号)の意匠に類似するものと認められるが,既に設定の登録がなされているため,両者は協議の時機を失し,協議をすることができないものであるから,本願意匠は,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないものである,としたものである。
これに対して,本件審判請求人は,意見書と共に提出した,平成26年11月28日付けの手続補正書によって,願書の「本意匠の表示」を追加する補正をし,本願を,協議すべきであった意匠登録第1466911号の意匠を本意匠とする関連意匠の出願としたものである。
したがって,当審の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-12-24 
出願番号 意願2011-10649(D2011-10649) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C0)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木本 直美 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 中田 博康
橘 崇生
登録日 2015-03-06 
登録番号 意匠登録第1521086号(D1521086) 
代理人 大川 晃 
代理人 田邉 隆 

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