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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D4
管理番号 1299412 
審判番号 不服2014-19678
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-01 
確定日 2015-03-31 
意匠に係る物品 エアーコンディショナー 
事件の表示 意願2013- 7192「エアーコンディショナー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,平成25年(2013年)3月29日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,本願の願書の記載によれば,意匠に係る物品を「エアーコンディショナー」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由の要旨は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1439877号(意匠に係る物品,「エアーコンディショナー」)の意匠であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第3 本願意匠と引用意匠との対比
1. 本願意匠と引用意匠(以下,「両意匠」という。)の意匠に係る物品は,共に,壁面取り付け型の「エアーコンディショナー」であって,一致する。

2.両意匠の形態について
両意匠の形態を対比すると,
(1)共通点
(A)全体を,正面視を横長長方形状とし,その縦断面形状を略D字状とした概略かまぼこ形の筐体としたものであって,筐体の上面,側面,下面及び背面を占める本体部と,その前面に配された,正面視横長長方形板状の前面パネル部から成り,本体部を平面視した場合において,上面の大部分に,横長長方形で,内部に複数の桟を有するスリットである吸い込み口部を設け,本体部を正面斜め下方から見た場合において,下面の前側と前面パネル部下端が接する角部の位置に,風向板を内側に配した横長長方形の吹き出し口部を設けたものとし,

(B)前面パネル部について,
正面視において,左右全幅のほぼ一杯,全高の約8割を占める,略長方形板状体とし,前面上端から極緩やかに湾曲しつつ下方へ延伸し,その後,下面付近にて,湾曲の曲率を漸次増加したものとした点,

(C)本体部について,
前面パネル部の下端に面一で接続する本体部下面は,底面視略横長長方形状であって,その前側約半分を縦4分割に区割りし,各区割りを左端から順に,左縁部,吹き出し口部,長方形区画,右縁部としたものであって,吹き出し口部の横幅を,全長の約7割を占める広幅とし,その他の部分を細幅とした点,

(D)吹き出し口部について,
吹き出し口部は,その上端を前面パネル部の下端に接する位置に,横長長方形状の開口を設けたもので,該部を塞ぎ,周囲との段差がほとんど生じないような態様にて,横長長方形板状の風向板を設けたものである点,

(E)本体下面右寄りの長方形状区画について,
長方形状区画は,その上端を前面パネル部の下端に接する位置,左右側端を,吹き出し口部及び右縁部に接する位置で,物品全体としては右側に寄せた位置に配したもので,周囲との段差がほとんど生じないような態様にて,平滑面とし,正面視における区画内の右寄せ縦一列に,複数の小さな長方形や小円に表れる,運転表示ランプ等の表示部を設けた点,
において,主な共通点が認められる。

(2)相違点
それに対し,
(ア)側面視における,筐体の輪郭形状について,本願意匠は,上面が前下がりに大きく湾曲し,前面から下面にかけては,下方に大きく膨らみ湾曲しつつ,水平調の下面に連続しているため,重心が低く安定感を感じさせる略D字状の輪郭形状を形成するのに対し,引用意匠は,上面がほぼ水平に近く,極僅かに湾曲したものとし,前面から下面にかけては,膨らみが少ない湾曲面であって,斜面調子の下面に連続していることにより,シャープな略直角台形状の輪郭形状を形成している点,

(イ)筐体の左右側面部につき,本願意匠は,前面パネルから本体下面にかけての左右端部の縁部を,正面視左右方向に延長して,本体部側面よりも庇状に張り出した態様とし,さらに,その張り出しの縁部と,それよりも奥まった位置にある側面中央部とを,斜面でつなぐことにより,側面部における4分の1楕円弧状となる縁部に,すり鉢状の斜面を形成したものであるのに対し,引用意匠は,前面パネルから本体下面にかけての左右端部の縁部において,左右方向の張り出しは僅かであって,すり鉢状の斜面も形成されていない点,

(ウ)底面視した場合における筐体の左右幅の変化及びそれに伴う左右端部の輪郭形状について,本願意匠は,上端から下部湾曲部にかけて一定の左右幅を維持した平行線状を呈した後,背面端付近において,逆台形状にすぼまった形態を成し,その後,すぼまった左右幅を維持した平行線状を成しているのに対し,引用意匠は,左右幅の変化がなく,一貫して平行線状の形態を成している点,

(エ)本体部下面の右縁部において,引用意匠は,正面側下方から見た場合に,円形に表れるセンサー部と思われるものが形成されているのに対し,本願意匠は,何もない平坦面に形成されている点,
において,主な相違点が認められる。

第4 類否判断
以上の両意匠の一致点,共通点及び相違点を総合して,両意匠を全体として検討する。

1.共通点の評価
まず,両意匠の共通点(A)は,両意匠の基本的構成態様に係るものではあるが,この種の壁取り付け型エアーコンディショナーの構成態様として,正面視を横長長方形状,縦断面形状を略D字状とした概略かまぼこ形の筐体とし,上面を吸い込み口とし,前面大部分をパネル部として下方を吹き出し口とする構成はごく一般的であり,かつ,両意匠の形態を概括的に捉えた場合の共通点に過ぎず,より具体的形態を観察すれば,相違点(ア)ないし(ウ)の相違があり,その影響を無視して意匠を把握することはできないから,共通点(A)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は,一定程度に止まり,類否判断を決定付けるまでには至っていない。

次に,共通点(B)ないし(E)は,各部の具体的形態に係るものであるが,それらは,前面パネル部,本体部下面,吹き出し口部及び長方形区画部の各部の表面に余り凹凸を形成せず,それらを一体化して一つの湾曲面を成すように形成したものであって,個々の形態要素は,全体に溶け込むようであり,それほど目立たないものであるから,湾曲面全体の形態に係る相違点(ア)が両意匠の類否判断に及ぼす影響に比べた場合,共通点(B)ないし(E)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。

2.相違点の評価
これに対し,相違点(ア)は,両意匠を観察した場合において,第一に視認される,筐体の基本的な立体形状に係るものであって,本願意匠が,重心の低い安定感を感じさせるものであるのに対し,引用意匠は,直角台形の鋭角な角を下にして立てたような不安定感を感じさせるものであり,視覚的に別異の印象をもたらすものであるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響が大きい。

相違点(イ)は,本願意匠の,側面部の縁部にすり鉢状の斜面を有する,これまでにない形態が,独特な視覚的効果を生んでいるのに対し,引用意匠は,僅かに張り出した縁部であって,ほぼ平坦面に見えるものであり,両意匠の視覚的効果は大きく異なるものであるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響が大きい。

相違点(ウ)は,筐体の左右幅の部分的な変化の有無という点のみからすれば,それほど目立つものとはいえないが,この点と相違点(ア)及び同(イ)に係る本願意匠の形態とが一体となりまとまった形態は,左右幅の狭い取り付け面(背面)から,吹き出し方向(前面)に向かって前進しながら左右幅を増し,広がる様子を想起させるのに対し,引用意匠は,単に平行な形状であって,格別の視覚的効果を生んでいるとはいえないものであるから,相違点(ア)ないし(ウ)が相まって生ずる視覚的効果の相違が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。

相違点(エ)は,センサーと思われる円形状の部位の有無という,小さく,目立たない形態に表れる,部分的な相違に止まるものであり,意匠全体を観察する場合においては,両意匠の類否判断に及ぼす影響が小さいものである。

3.まとめ
以上を総合すると,両意匠は,意匠に係る物品が一致するが,形態においては,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響が一定程度に止まるのに対して,相違点が類否判断に及ぼす影響は大きく,相違点が相まって生じる視覚的効果は,共通点全体が生む視覚的効果を凌駕して,類否判断を支配しているから,意匠全体として,本願意匠は引用意匠に類似するということはできない。

第5 結び
したがって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-03-17 
出願番号 意願2013-7192(D2013-7192) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 清野 貴雄
江塚 尚弘
登録日 2015-04-10 
登録番号 意匠登録第1523769号(D1523769) 

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