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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 F4
管理番号 1300594 
審判番号 不服2014-22980
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-11 
確定日 2015-04-28 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2014- 3249「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成26年2月18日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりのものである。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,意匠登録第1505240号の意匠に類似し,最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当せず,意匠法第9条1項に規定する要件を満たしていない、としたものである。
これに対して,審判請求人は,拒絶査定不服審判を請求するとともに,平成26年11月11日の手続補正書の提出によって,願書に「本意匠の表示」を追加し,自己の登録意匠である前記意匠登録第1505240号の意匠を本願意匠の本意匠とする補正を行った。
これにより,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-04-14 
出願番号 意願2014-3249(D2014-3249) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 成田 陽一 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 江塚 尚弘
正田 毅
登録日 2015-05-15 
登録番号 意匠登録第1526740号(D1526740) 

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