ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 F3 |
---|---|
管理番号 | 1301618 |
審判番号 | 不服2014-23731 |
総通号数 | 187 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2015-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-11-21 |
確定日 | 2015-05-13 |
意匠に係る物品 | インスタント写真プリント |
事件の表示 | 意願2013- 27165「インスタント写真プリント」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成25年(2013年)11月20日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2013-27163号(意匠登録第1503402号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,審判請求人は,平成26年11月21日に審判の請求をし,同日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。 これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-05-01 |
出願番号 | 意願2013-27165(D2013-27165) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(F3)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木本 直美 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 江塚 尚弘 |
登録日 | 2015-06-19 |
登録番号 | 意匠登録第1529133号(D1529133) |
代理人 | 特許業務法人小林国際特許事務所 |