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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 D4
管理番号 1306417 
審判番号 不服2015-9648
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-25 
確定日 2015-09-29 
意匠に係る物品 空気清浄機 
事件の表示 意願2014- 14143「空気清浄機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠

本願は,本意匠を意願2014-014141とする関連意匠の意匠登録出願として,平成26年(2014年)6月27日に出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付された図面によれば,意匠に係る物品を「空気清浄機」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を願書及び願書に添付された図面に記載されたとおりとしたものである。


第2 原査定における拒絶の理由

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠は,意願2014-014141の意匠とは類似せず,また,本願出願の日と同日に出願された意願2014-014142の意匠と同一又は類似のものと認められるから,意匠法第9条第2項前段の規定に該当し,意匠法第9条第4項の規定に基づく協議指令の趣旨に添う届出をせず,意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされることにより,意匠法第9条第2項後段の規定に該当する,としたものである。


第3 手続の経緯

そこで,本願の手続の経緯をみると,まず,原審は,平成26年10月16日付けで上記の協議指令及び上記の拒絶理由を通知し,出願人の意見書の提出を受けた後,平成27年2月26日付けで本願について拒絶の査定をした。
これに対して請求人(出願人)は,平成27年5月25日に拒絶査定不服審判の請求をした。そして,同年8月28日に手続補正書を提出し,願書の本意匠の表示を「意願2014-014142」に変更する補正を行うとともに,本願の協議対象である意願2014-014142についても同日に手続補正書を提出し,願書の本意匠の表示の欄を削除する補正を行った。


第4 当審の判断

そうすると,平成27年8月28日に提出した本願に対する手続補正書,及び意願2014-014142に対する手続補正書により,本願意匠は,意匠法第10条第1項の規定に該当し,意願2014-014142に類似する意匠として意匠登録を受けることができるから,本願意匠は,意匠法第9条第2項後段の規定に該当しないものとなり,原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審においてさらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。


第5 むすび
上記のとおりであるから,本願は登録すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-09 
出願番号 意願2014-14143(D2014-14143) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (D4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 越河 香苗 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 久保田 大輔
江塚 尚弘
登録日 2015-10-09 
登録番号 意匠登録第1537651号(D1537651) 

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