• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 D3
管理番号 1307388 
審判番号 不服2015-5533
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-24 
確定日 2015-10-06 
意匠に係る物品 天井埋込み灯 
事件の表示 意願2014- 246「天井埋込み灯」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,平成26年(2014年)1月9日に出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「天井埋込み灯」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとしたものである。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,意匠法第9条第1項の規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,平成25年(2013年)9月30日に意匠登録出願(意願2013-022843)をし,その後,審査を経て意匠登録をすべき旨の査定がなされて,平成26年(2014年)6月20日に意匠権の設定の登録がなされ,同年7月22日に日本国特許庁が発行した意匠公報に掲載された意匠登録第1502879号の意匠であって,その出願の願書及び願書に添付された図面の記載によれば,意匠に係る物品が,「照明器具」であり,形態は,願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第3 当審の判断
1.本願意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は,「天井埋込み灯」であり,引用意匠の意匠に係る物品は,「照明器具」であって,表記は異なるが,本願意匠及び引用意匠の願書及び願書に添付した図面の記載を総合すれば,共に,発光ダイオード等を光源とする天井埋込み灯であり,両意匠の意匠に係る物品は,一致する。

(2)形態
本願意匠と引用意匠の形態を対比すると,主として,以下の共通点と差異点が認められる。
(2-1)共通点
基本的構成態様として,
(A)全体は,概ね,左右方向に長く,上下の長さは短い略細長台形筺状体であり,その上面を取り付け面とし,底面に照光部を設けたものであって,底面から見た場合においては,前後方向中央部でより上面に近い奥まった位置に,左右両端側に僅かに間隙を残して長手方向全長ほぼ一杯に渡る細幅の略蒲鉾状の透光照明カバー部を配し,さらに,透光照明カバー部を前後に挟むように隣接して,僅かな水平部を形成した後,外側下方に傾斜する反射板を側面視ハの字状に両脇に配し,上面においては,前後方向中央部,長手方向全長ほぼ一杯に渡る細幅の直方体状の覆い部を,その下方に位置する略蒲鉾状の透光照明カバー部背面を覆う態様に配している点。
具体的構成態様として,
(B)長手方向ほぼ一杯に配した細幅の略蒲鉾状の透光照明カバー部について,両脇に配した一つの反射板の幅よりやや幅広のものであり,その位置を左右方向に長く上下の長さは短い,略細長台形筺状体の最奥部の位置に配したものである点。
(C)その周囲端部は,反射板面から屈曲して水平方向平坦面を形成したあと更に垂直方向に屈曲して略倒L字状片を四囲に巡らせたような縁状態様としている点。

(2-2)相違点
具体的構成態様として,
(ア)略蒲鉾状の透光照明カバー部態様について
本願意匠は細幅の略蒲鉾状の透光照明カバー部側面において長手方向全長に渡る浅い溝状の湾曲凹部を形成しているのに対し,引用意匠は下面の弧状面部の縁部より上部を深く抉る溝を設け,その溝の最奥部に,中央にやや傾けた傾斜面を構成している点。
(イ)反射板部の態様について
本願意匠は,反射板部の態様について底面からみた細幅透光照明カバー部脇の平坦部は僅かな幅で,続く斜面部は水平面に対し,約53度の緩やかな傾斜であって,倒L字状縁部はやや細幅なものであるのに対し,引用意匠は,平坦部についてはやや幅広で,続く斜面部は水平面に対し,約60度のやや急な傾斜であって,倒L字状縁部はやや広幅のものである点。
(ウ)平面視による全体の縦横高さ比について,
本願意匠は,約1:8:0.4であるのに対して,
引用意匠は,約1:7:0.4であり,引用意匠より本願意匠がやや長めのものである点。
(エ)側方に配された細幅片について
本願意匠には配されていないが,引用意匠には,長手方向両端よりそれぞれ約4分の1の位置,左右同箇所に本体より略逆さL字状に突出した細幅片が計4つ配されている点。

2.類否判断
以上の一致点,共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。

両意匠は,意匠に係る物品が一致するが,形態については,以下のとおりである。
(1)共通点の評価
基本的構成態様としてあげた共通点(A)は,両意匠の形態を概括的に捉えた場合の共通点に過ぎないものであるから,これらの点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を大きいということはできない。また,具体的構成態様としてあげた共通点(B)も,この種天井埋込み灯の分野においては,細幅の略蒲鉾状の透光照明カバー部が反射板の幅よりも広幅のものは本願出願前に見受けられることから,この点が,看者の注意を惹くものとはいえず,略細長台形筺状体の最奥部の位置に配した点についても,この種天井埋込み灯の分野においてよく見られる配置態様であって,看者の注意を惹くものとはいえない。共通点(C)の周端部は,反射板面から屈曲して水平方向平坦面を形成したあと更に垂直方向に屈曲して略倒L字状片を四囲に巡らせたような縁部態様としている点についても,天井埋込み灯の分野において,よく見られる態様であって,この点も看者の注意を惹くものとはいえない。
よって,共通点(A),(B)及び(C)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は共に小さく,共通点全体であいまって生じる効果を考慮したとしても,両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものである。

(2)相違点の評価
これに対して,両意匠の具体的構成態様に係る各相違点は,相違点(ア)については,細幅の略蒲鉾状の透光照明カバー部側面における態様であるが,取付け時及び使用時においても観察でき,照明具として最も目に付く照光部の透光照明カバー部の態様であり,側面も,看者が注視する部位であるから,側面部が湾曲凹部であるか,縁部から深く抉られた溝状の傾斜面を形成するものであるかの相違は,類否判断に及ぼす影響は大きい。相違点(イ)については,反射板の態様についてであり,底面から観察できるもので,十分目に付く照光部の略蒲鉾状透光照明カバー部の両脇の態様でもあって,その略蒲鉾状透光照明カバー部脇平坦部の幅差,傾斜面の傾き度合い,倒L字状縁部の幅差など各部の差異は僅かずつではあるものの反射板部のプロポーションの印象差に係り,類否判断に一定の影響を与えるものである。また,相違点(ウ)については,全体の縦横高さ比について,引例意匠より本願意匠がやや長めのものである点は,外観から十分観察できるものの,両意匠ともに,天井埋込み灯の分野おいてよく見られる程度の長さ比率であって,この点も類否判断に大きな影響を与える差異とまではいえない。加えて,相違点(エ)については,長手方向両端よりそれぞれ約4分の1の位置,左右同箇所に本体より略逆さL字状に突出した細幅片の有無であるが,取付け側の設置後は埋込まれて見えなくなる部分でもあり,この種物品分野でよく見られる取付け部材の有無であって,類否判断に影響を与えるものとはいえない。そして,(ウ)及び(エ)の相違点が類否判断に与える影響がさほどのものでないとしても,相違点(ア)が類否判断に与える影響は大きく,相違点(イ)については類否判断に一定以上の影響を与えるものであって,それら相違点(ア)ないし(エ)があいまった視覚的効果も考慮して総合すると,相違点は,共通点を凌駕して,両意匠を別異のものと印象づけるものであるから本願意匠が引用意匠に類似するということはできない。

(3)小括
したがって,両意匠は,意匠に係る物品は,一致するが,形態においては,共通点が未だ両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は共通点のそれを凌駕しており,両意匠は,意匠全体として別異のものと印象づけるものであるから,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。

第4 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第9条第1項の最先の出願人に係る意匠に該当しないとすることはできないから,原査定の拒絶の理由によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-09-18 
出願番号 意願2014-246(D2014-246) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (D3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 朝康 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 渡邉 久美
清野 貴雄
登録日 2015-11-06 
登録番号 意匠登録第1539527号(D1539527) 
代理人 ポレール特許業務法人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ