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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1311901 
審判番号 不服2015-15275
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-14 
確定日 2016-03-01 
意匠に係る物品 ミキサー用容器 
事件の表示 意願2014-20460「ミキサー用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,2014年3月27日のアメリカ合衆国の出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成26年(2014年)9月16日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「ミキサー用容器」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,特許庁から発行された意匠公報に記載の意匠登録第1152984号(意匠に係る物品,ミキサー)中に表された「ミキサー用容器」(「部品を分解した状態での斜視図」中,右から2番目)の意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」という。)であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.当審の判断
(1)意匠に係る物品について
両意匠を対比すると,意匠に係る物品は,共に「ミキサー用容器」で,一致している。

(2)形態について
両意匠の形態を対比すると,その形態には,以下に示す主な共通点と相違点が認められる。

(2-1)共通点
基本的構成態様において,(ア)有底円筒状,いわゆるコップ状のものを伏せた状態のものであって,(イ)その全体形状は,略截頭錐体(りゃくせっとうすいたい)で,(ウ)周面内側に,縦にリブを設けた点,(エ)全体を透明とした点で,共通する。

(2-2)相違点
それに対して,具体的構成態様において,(a)全体のプロポーション(縦横比)につき,本願意匠は,約3:2のややずんぐりしたものであるのに対して,引用意匠は,約2:1のやや細長いものである点,(b)周面の態様につき,本願意匠は,母線が緩やかな曲線であって,それに伴い,正確には截頭椎の実型(しいのみがた)であるのに対して,引用意匠は,母線が直線であって,正確に截頭錐体である点,(c)リブの設置箇所につき,本願意匠は,周面内側に,等間隔に四方に設け,同時に,対応する周面外側にも設けているのに対して,引用意匠は,周面内側に等間隔に四方に設けたのみで,周面外側には設けていない点,(d)リブの形状につき,本願意匠は,水平断面が三角で,先細りで,先端がとがった松葉状であるのに対して,引用意匠は,水平断面がかまぼこ形で,先端が角丸四角状である点,で相違する。

(3)類否判断
両意匠の形態を比較した場合,両意匠における共通点は,この種物品においては,既に極普通に見られる態様であるから,これらの共通性のみをもって両意匠の類否判断を決することはできない。
それに対して,相違点(c)は,外側の周面におけるリブの有無であるが,これは,外形状の相違であり,また,本願意匠は,滑らかな曲面の引用意匠と異なり,当該容器をねじ込むときに,設けたリブが手指の掛かりとなって,滑り止めの機能を持っていることが認識できる形状であるから,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものと認められる。
加えて,相違点(c)の,周面の内外の対応する箇所にリブを設けた態様は,本願意匠の独自のものであって,そうでない引用意匠とは,異なる印象を与えているといえる。
相違点(d)は,混合がより効果的になるよう内容物の流れる方向を変化させる機能を持つ部分の相違であり,これによって,攪拌(かくはん)及び混合効率が異なることが認識できることから,この種物品の要部における相違といえ,両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものと認められる。
そうすると,それぞれは細々とした相違であるが,相違点(a)及び(b)も加えて,総合して評価すると,全ての共通点から醸し出される共通感を越える異なった印象を与えるものであるから,見る者に両意匠が別異であると認識させるものである。
したがって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形態については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が共通点を圧し,両意匠は,類似しないものといえる。

4.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2016-02-17 
出願番号 意願2014-20460(D2014-20460) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石坂 陽子伊藤 翔子竹下 寛 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 橘 崇生
刈間 宏信
登録日 2016-03-18 
登録番号 意匠登録第1547951号(D1547951) 
代理人 相川 俊彦 

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