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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1313093 
審判番号 不服2015-19924
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-05 
確定日 2016-03-22 
意匠に係る物品 自動車用タイヤ 
事件の表示 意願2015- 3295「自動車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成27年(2015年)2月18日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「自動車用タイヤ」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものであり,「実線で表された部分が,部分意匠として登録を受けようとする部分である。「斜視図」,「正面図の部分拡大図」,「A-A線端面図」及び「B-B線端面図」を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。」としたものである。

そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2015-003294号(意匠登録第1535298号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,審判請求日と同日の平成27年(2015年)11月5日付け手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-04 
出願番号 意願2015-3295(D2015-3295) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 真珠 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 橘 崇生
江塚 尚弘
登録日 2016-04-28 
登録番号 意匠登録第1550984号(D1550984) 
代理人 杉村 憲司 
代理人 村松 由布子 

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