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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H6
管理番号 1317034 
審判番号 不服2013-1584
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-28 
確定日 2013-07-19 
意匠に係る物品 非接触型データキャリア 
事件の表示 意願2011-23286「非接触型データキャリア」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとした,平成23年(2011年)10月11日付けの出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成23年10月11日提出の意匠登録願(整理番号JP110109)(2011年意匠登録願第23281号(意匠登録第1458616号))の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,平成25年(2013年)6月25日付け手続補正書の提出によって,願書の記載中の「本意匠の表示」を削除する補正をした。これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-06-18 
結審通知日 2013-06-21 
審決日 2013-07-08 
出願番号 意願2011-23286(D2011-23286) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘松田 光太郎 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 橘 崇生
中田 博康
登録日 2013-08-09 
登録番号 意匠登録第1478714号(D1478714) 
代理人 五味 飛鳥 

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