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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201423233 審決 意匠
不服20153322 審決 意匠
不服201424574 審決 意匠
不服20161855 審決 意匠

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審決分類 審判    H1
管理番号 1318122 
審判番号 無効2014-880019
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2014-12-22 
確定日 2016-08-09 
意匠に係る物品 電源タップ 
事件の表示 上記当事者間の登録第1499858号「電源タップ」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件意匠登録第1499858号の意匠(以下「本件登録意匠」という。)は,平成26年(2014年)1月8日に意匠登録出願(意願2014-128)されたものであって,審査を経て同年5月9日に意匠権の設定の登録がなされ,同年6月9日に意匠公報が発行され,その後,当審において,概要,以下の手続を経たものである。

・本件審判請求 平成26年12月18日
・答弁書提出 平成27年 8月20日
・審判事件弁駁書提出 平成27年11月17日
・口頭審理陳述要領書(被請求人)提出 平成28年 1月 8日
・口頭審理陳述要領書(請求人)提出 平成28年 1月22日
・口頭審理 平成28年 2月 3日


第2 当事者が提出した証拠
1 請求人は,以下の甲第1号証ないし甲第57号証(枝番を含む。全て写しである。)を,審判請求書,審判事件弁駁書及び口頭審理陳述要領書の添付書類として提出した。
甲第1号証 登録第1504119号意匠公報
甲第2号証 本件登録意匠と引用意匠との対比図
甲第3号証 「電源タップ」及び「テーブルタップ」等の
公知意匠マップ
甲第4号証 株式会社バッファローのホームページの写し
甲第5号証 サンワサプライ株式会社のホームページの写し
甲第6号証 「電源タップ」及び「テーブルタップ」等の
審査例マップ1
甲第7号証 「電源タップ」及び「テーブルタップ」等の
審査例マップ2
甲第8号証 屈曲状態の変化例を示す参考資料1
甲第9号証 屈曲状態の変化例を示す参考資料2
甲第10号証の1 楽天市場のホームページの写し
甲第10号証の2 Amazon.co.jpのホームページの写し
甲第11号証 中華人民共和国 CN301245741S意匠公報
甲第12号証 欧州共同体 001974585-0001意匠公報
甲第13号証 米国特許商標 US D677630S公報
甲第14号証 米国特許商標 US D667795S公報
甲第15号証 登録第1078591号意匠公報
甲第16号証 登録第1078591の類似1号意匠公報
甲第17号証 登録第1115763号意匠公報
甲第18号証 登録第1116162号意匠公報
甲第19号証 登録第1419674号意匠公報
甲第20号証 登録第1420645号意匠公報
甲第21号証 登録第1419677号意匠公報
甲第22号証 登録第1420028号意匠公報
甲第23号証 登録第997529号意匠公報
甲第24号証 登録第997529の類似3号意匠公報
甲第25号証 登録第1149108号意匠公報
甲第26号証 登録第1149406号意匠公報
甲第27号証 登録第1184620号意匠公報
甲第28号証 登録第1185064号意匠公報
甲第29号証 登録第1417436号意匠公報
甲第30号証 登録第1417656号意匠公報
甲第31号証の1 使用態様の一態様同士で類似する登録意匠マップ1
甲第31号証の2 使用態様の一態様同士で類似する登録意匠マップ2
甲第32号証 コンセント等の類似登録意匠マップ
甲第33号証 登録第1149505号意匠公報
甲第34号証 登録第1150002号意匠公報
甲第35号証 登録第1418242号意匠公報
甲第36号証 登録第1418574号意匠公報
甲第37号証 登録第1418575号意匠公報
甲第38号証 登録第1421713号意匠公報
甲第39号証 登録第1453333号意匠公報
甲第40号証 登録第1379651号意匠公報
甲第41号証 登録第1395126号意匠公報
甲第42号証 登録第1395127号意匠公報
甲第43号証 登録第1395590号意匠公報
甲第44号証 登録第1395591号意匠公報
甲第45号証 登録第1395592号意匠公報
甲第46号証 登録第1395593号意匠公報
甲第47号証 登録第623597号意匠公報
甲第48号証 登録第623597の類似1号意匠公報
甲第49号証 登録第805213号意匠公報
甲第50号証 登録第805213号の類似1意匠公報
甲第51号証 登録第806830号意匠公報
甲第52号証 登録第806830の類似1号意匠公報
甲第53号証 登録第806831号意匠公報
甲第54号証 登録第806831の類似2号意匠公報
甲第55号証 登録第937659号意匠公報
甲第56号証 登録第937659の類似2号意匠公報
甲第57号証 本件登録意匠の実施品の販売形態

2 被請求人は,以下の乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。全て写しである。)を,答弁書の添付書類として提出した。
乙第1号証-1 登録第1269498号公報
乙第1号証-2 登録第1310741号公報
乙第1号証-3 登録第1420199号公報
乙第2号証-1 登録第1172260号公報
乙第2号証-2 登録第1220919号公報
乙第2号証-3 登録第1237055号公報


第3 請求人の申し立て及び理由の要点
請求人は,請求の趣旨を
「登録第1499858号意匠の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と申し立て,その理由を,要点以下のとおり主張し(「審判事件弁駁書」及び「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。),その主張事実を立証するため,「第2 1」に掲げた証拠を提出した。

1 意匠登録無効の要点
意匠登録第1499858号の意匠(本件登録意匠。資料1(別紙第1参照))は,その出願日前に出願された甲第1号証の意匠(登録第1504119号意匠,以下「引用意匠」という。別紙第2参照。)と類似するものであるから,意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。

2 本件意匠登録を無効にすべき理由
(1)本件登録意匠の説明
本件登録意匠は,意匠に係る物品を「電源タップ」とするもので,その構成は意匠公報に掲載のとおり下記構成態様からなる。
ア 基本的構成態様
(A)複数個の角形ブロック状からなる電源タップ本体と,隣接する電源タップ本体をコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,
(B)電源タップ本体は,接続部を支点にして屈曲自在に形成されてなり,
(C)正面視,左端の電源タップ本体には円形状を呈する電源スイッチが設けられ,右端の電源タップ本体には円形枠で囲繞されたUSBポートが設けられてなり,
(D)さらに,正面視,左右端を除く各電源タップ本体には,円形枠で囲繞されたコンセント差込ロが設けられてなる。
イ 具体的構成態様
(E)電源タップ本体は,長辺縁が角面取りされた正面視略横長長方形状で,隣接する壁面同士が接した屈曲状態で7個連結されてなり,
(F)接続部は,隣接する電源タップ本体の一方から膨出した接続部分が他方の電源タップ本体から膨出した接続部分に挟持されてなるもので,筒状周面に3条の筋が出現してなり,
(G)さらに,接続部は,正背面側がテーパー面に形成されてなると共に,テーパー面に細幅円形溝が形成されてなり,
(H)正面視,左端の電源タップ本体壁面に電源コード取付部が設けられてなる。
(2)引用意匠の説明
引用意匠は,意匠に係る物品を「テーブルタップ」とするもので,本件登録意匠の出願日前である平成25年(2013年)8月29日に韓国特許庁へ行われた出願に基づいてパリ条約による優先権主張を伴い,平成26年(2014年)2月27日に我が国へ出願されたもので,その後の同年7月4日に設定登録がなされ,同年8月4日に意匠公報が発行された意匠登録第1504119号の意匠であり,その構成は意匠公報に掲載のとおり下記構成態様からなる。
ア 基本的構成態様
(a)複数個の角形ブロック状からなる電源タップ本体と,隣接する電源タップ本体をコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,
(b)電源タップ本体は,接続部を支点にして屈曲自在に形成されてなり,
(c)正面視,左端の電源タップ本体には円形状を呈する電源スイッチが設けられ,右端の電源タップ本体には円形枠で囲繞されたUSBポートが設けられてなり,
(d)さらに,正面視,左右端を除く各電源タップ本体には,円形枠で囲繞されたコンセント差込口が設けられてなる。
イ 具体的構成態様
(e)電源タップ本体は,正面視略正方形状で,隣接する壁面同士が離間した屈曲状態で6個連結されてなり,
(f)接続部は,隣接する電源タップ本体の一方から膨出した接続部分が他方の電源タップ本体から膨出した接続部分に挟持されてなるもので,筒状周面に3条の筋が出現してなり,
(g)さらに,接続部は,正背面側がフラット面に形成されてなり,
(h)正面視,左端の電源タップ本体壁面に電源コード取付部用の丸穴が形成されてなる。
(3)本件登録意匠と引用意匠との対比
ア 意匠に係る物品の対比
本件登録意匠の意匠に係る物品は,「電源タップ」であり,複数のコンセント差込ロが設けられて,電気器具等のプラグを接続して電源を供給するために使用されるものであり,引用意匠の意匠に係る物品は,「テーブルタップ」で,引用意匠も複数のコンセント差込口が設けられて,電気器具等のプラグを接続して電源を供給するために使用されるものであり,両意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 形態の対比
両意匠の形態には,以下の共通点と相違点がある。
(ア)共通点
両意匠は,その基本的構成態様である(A)ないし(D)と(a)ないし(d),具体的構成態様である(F)と(f)において共通するものである。
(イ)相違点
α 本件登録意匠の電源タップ本体は,長辺縁が角面取りされた正面視略横長長方形状で,隣接する壁面同士が接した屈曲状態で7個連結されてなるのに対し,引用意匠の電源タップ本体は,正面視略正方形状で,隣接する壁面同士が離間した屈曲状態で6個連結されてなる点で相違する(Eとe)。
β 本件登録意匠の接続部は,正背面側がテーパー面に形成されてなると共に,テーパー面に細幅円形溝が形成されてなるのに対し,引用意匠の接続部は,正背面側がフラット面に形成されてなる点で相違する(Gとg)。
γ 本件登録意匠は,正面視,左端の電源タップ本体壁面に電源コード取付部が設けられてなるのに対し,引用意匠は,正面視,左端の電源タップ本体壁面に電源コード取付部用の丸穴が形成されてなる点で相違する(Hとh)。
(4)本件登録意匠と引用意匠との類否
ア 公知意匠の参酌
引用意匠や本件登録意匠の出願日前において,この種電源タップ(テーブルタップ)としては,電源タップ本体が全て略円柱形状である形態しか公知でなかったこと,しかもこの種電源タップは,接続部を介して屈曲自在で多様な変形パターンに屈曲できる構成であることが公知であった実情にある。
イ 本件登録意匠と引用意匠との類否判断
(ア)本件登録意匠と引用意匠の要部
差込ロが回転可能に連結された態様は,甲第3号証(別紙第3参照)に示す意匠等によって本件登録意匠の出願日前に公知であることから,複数個の角形ブロック状からなる電源タップ本体と,隣接する電源タップ本体をコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,電源タップ本体が接続部を支点にして屈曲可能に形成されてなる点が本件登録意匠の要部であると認定できる。
一方,本件登録意匠の出願日前に本件審判請求人によって出願が行われ た引用意匠も,上記実情にあることに鑑みて,複数個の角形ブロック状からなる電源タップ本体と,隣接する電源タップ本体をコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,電源タップ本体が接続部を支点にして屈曲可能にデザインしたのであり,両意匠は意匠の要部を共通にするものである。
(イ)共通点の評価
a 本件登録意匠と引用意匠とは,その基本的構成態様(A)ないし(D)と(a)ないし(d)を共通にするが,係る共通点は,両意匠の形態全体にわたり,両意匠の形態の基調を形成し,需要者・使用者に共通した印象を強く与えるもので,両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものである。
b すなわち,両意匠は,複数個の角形ブロック状からなる電源タップ本体と隣接する電源タップ本体をコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,かつ,電源タップ本体が接続部を支点に屈曲自在とされてなる基本的形態は,従来には全くない斬新な形態であるため,該形態は極めて高く評価されるべきものである。
しかも該形態は,矩形を基調としたデザインであると共に,回転幅が大 きくて屈曲状態の自由度が高く,隣接するコンセント差込口に挿入する電 源プラグやアダプタが大きくて干渉するような場合であっても,接続部を 支点にして電源タップ本体を回転させることで干渉を避けることができる タップであるとの機能形態が需要者に共通の印象を与えるものである。
c また,両意匠は,正面視,左端の電源タップ本体に円形状を呈する電源スイッチが設けられてなるため,コンセント差込ロに挿入された電源プラグやアダプタの電源を一斉に入れたり切ったりでき,正面視,右端の電源タップ本体には円形枠で囲繞されたUSBポートが設けられてなるため,利便性,汎用性に優れたタップであると需要者に強く印象付けてなる点でも共通するものである。
d さらに,両意匠は,正面視,左右端を除く各電源タップ本体に設けられたコンセント差込口が円形枠で囲繞され,電源スイッチが円形状を呈してなると共に,USBポートが円形枠で囲饒されてなることで統一感のあるデザインであると印象付けられ,上記した共通点ともあいまって,あたかもシリーズ商品であると誤認させるほどに共通した印象を需要者に強く与えてなる点でも共通するものである。
e よって,本件登録意匠と引用意匠とは,形態についての骨格的要素(意匠の要部)において共通し,しかも該共通点はこの種物品分野においては他に見られず,本件登録意匠と引用意匠の特徴を表すものと認められるから,具体的構成態様の共通点ともあいまって,本件登録意匠と引用意匠とが,需要者に対して共通した使用感,審美感を与えることは明らかであり,類似するものであることは明白である。
(ウ)相違点の評価
a これに対し,本体登録意匠と引用意匠とは,具体的構成態様においてαないしγの相違点があるが,係る相違点は,両意匠の類否判断に及ぼす影響はいずれも微弱であって,上記共通点が与える強い共通の印象を覆すほどのものではない。
b すなわち,相違点αについて,両意匠は,電源タップ本体が,正面視,長辺縁が角面取りされた略横長長方形状を呈してなるか,略正方形状を呈してなるかで相違するが,係る相違は電源タップ本体が矩形状を基調とした角形ブロック状である点に埋没する程度の微差でしかなく,角面取り自体もごくありふれた手法で,全体から生じる共通した印象に影響を与える程の形状相違ではなく,また,連結数が7個か6個かの相違も,複数個連設されている中での部分的なわずかな差に過ぎないため,両意匠の類否判断に影響を及ぼすものでは決してない。
c また,本件登録意匠の電源タップ本体は,隣接する壁面同士が接した屈曲状態であるのに対し,引用意匠の電源タップ本体は,隣接する壁面同士が離間した屈曲状態である点で相違するが,係る相違は変幻自在な屈曲状態の中での一態様であって,甲第8号証(別紙第4参照),甲第9号証(別紙第5参照)に示すように,本件登録意匠は引用意匠の正面図で表された屈曲状態となり,引用意匠も本件登録意匠の正面図で表された屈曲状態となることからして,係る相違は,需要者・使用者に対して何ら異なる美感,使用感を与える相違ではないため,両意匠の類否判断を左右する要因とはならない。このことは,あくまで動的意匠の変化する態様をどの図で表現するかの相違であって,何ら意匠の本質が異なるものではない。
d 相違点βについて,接続部の正背面側がテーパー状に形成されてなるか,フラット状に形成されてなるかの相違は,この種意匠については,使用時,販売時には正面側から視認されることが多く,接続具が正面視円形状を呈してなるとの印象に比して微差でしかなく,本件登録意匠は,細幅円形溝が形成されてなることで,より一層,接続具が円形状を呈してなると印象付けられ,かえって両意匠の接続具からは共通した美感を生じるものである。
e さらに,相違点γについて,正面視,左端の電源タップ本体壁面に, 本件登録意匠は電源コード取付部が設けられてなるが,引用意匠は電源コード取付部用の丸穴が形成されてなる点で相違するが,この種意匠については,電源コード取付部を設けた態様,電源コード取付部用の丸穴を形成した態様の何れでも作図を行う実情にあり,係る相違があっても類似すると判断されてなる審査実務に鑑みても(甲第7号証(別紙第6参照)の登録第997529号意匠とその類似3号意匠参照),係る相違が両意匠の類否判断を左右する相違には到底なり得ない。
f したがって,両意匠は意匠に係る物品が共通し,形態においても両意匠の相違点が類否判断に及ぼす影響はいずれも微弱なものであり,相違点があいまって生じる視覚的効果を考慮してもなお,両意匠の共通点が生じている強い共通の印象を覆すほどのものではなく,両意匠の類否判断において,共通点が両意匠全体の基調を形成しているというに十分で,両意匠の類否判断を決定付けているのに対し,相違点がこれを凌駕するには至らず,両意匠は意匠全体として類似するものである。
(5)むすび
ア 以上のとおり,本件登録意匠と引用意匠において,共通する基本的構成態様(AないしDとaないしd)における共通点は,需要者に共通した審美感,使用感を与えてなるとともに,その意匠的効果を共通にするものであるため,本件登録意匠と引用意匠の類否判断に極めて大きな影響を与えるのに対し,前記相違点(αないしγ)はいずれも類否判断に与える影響が微弱であり,共通点を凌駕するものではないため,格別需要者に別異の意匠としての印象を与える程のものではない。
イ よって,本件登録意匠は引用意匠に類似し,引用意匠は,本件登録意匠に係る意匠登録出願の出願前に意匠登録出願された意匠であって意匠登録を受けた意匠であるから,本件登録意匠は,意匠法第9条第1項が規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当せず,同法同条同項の規定により,意匠登録を受けることができないにもかかわらず意匠登録を受けたものであり,意匠法第48条第1項第1号の規定に該当し,同法同条同項柱書に基づいて,その登録を無効とすべきである。

3 「審判事件弁駁書」における主張
(1)意匠の認定について
ア 被請求人の主張に対する反論
(ア)被請求人は,「両意匠は,角形ブロックに対するコンセント差込ロの向きが異なるにもかかわらず,角形ブロックとコンセント差込ロとの関係について述べられていない。」と反論する。
しかし,両意匠のブロック(電源タップ本体)を屈曲させればコンセント差込口の向きが異なるのは当然であり,コンセント差込口の向きが異なっても類似すると判断されてなるこの種意匠の審査実務に鑑みても(甲第32号証。別紙第7参照。),コンセント差込ロの向きについて言及するまでもなく,両意匠の構成態様が共通することは明らかであり,係る反論にも一切理由がない。
(イ)被請求人は,「審判請求人は,本件登録意匠及び引用意匠の構成態様をあえて近似するように認定しており,審判請求人のこのような主張は到底認容されるべきものではない。」と反論し,本件登録意匠と引用意匠の構成態様,共通点及び相違点についても,両意匠の意匠公報に添付された図面のみに基づいて認定を行っている。
しかし,両意匠の構成態様の認定は,意匠公報に記載されている意匠に係る物品の説明や意匠公報に添付された図面及び物品の有する機能等から導かれる使用態様等を総合的に考慮して認定すべきであり,ブロックが横長長方形状であるか正方形状であるか,コンセント差込口の穴の向き等を基本的構成態様とする被請求人の構成態様の認定こそ,両意匠があえて近似しないように認定するものであり,本件登録意匠に偏った認定の仕方に他ならず,誤った認定である。
(ウ)よって,請求人が特定した本件登録意匠及び引用意匠の構成態様の認定に対する被請求人の反論には一切理由がなく,到底認容されるべきものではない。
(2)本件登録意匠と引用意匠との類否について
ア 本件登録意匠と引用意匠の要部について
被請求人は,本件登録意匠及び引用意匠の要部を認定し,両意匠の要部が共通するものではないと反論するが,屈曲可能であるという概括的な共通点を捉えただけの反論や,構成上自然であるとする証拠も根拠も一切ない反論は,到底認容されるべきものではない。
よって,複数個の角型ブロック状からなる電源タップ本体と,隣接する電源タップ本体をコーナー部で連結する略円筒状の接続部からなり,かつ,電源タップ本体が接続部を支点にして屈曲可能に形成されてなる基本的形態が,従来には全くない斬新な形態として,本件登録意匠及び引用意匠の要部となることは明らかである。
イ 共通点及び相違点の評価について
(ア)意匠公報に基づく答弁に対し
a 被請求人は,相違点A′-3(後記第4 1(2)ア(イ))として,角形ブロック(電源タップ本体)の屈曲状態における相違点(ジグザグ状と一直線状)を評価しているが,係る評価は,意匠公報に掲載された図面のみに基づくものであり,両意匠の相違点についても,意匠公報に記載されている意匠に係る物品の説明や意匠公報に添付された図面から導かれる使用態様等を考慮して認定したうえで評価すべきであり,被請求人の評価は到底認容されるべきものではない。すなわち,甲第9号証(別紙第5参照)の態様においては被請求人の主張は相違点には成り得ず,むしろ共通点となる。
b 次に,被請求人は,相違点A′-1(後記第4 1(2)ア(イ))として,ブロック(電源タップ本体)の縦横比率の相違を評価しているが,別異の印象を与える程に大きな差はなく,縦横比率が相違しても類似すると判断されてなるこの種意匠の審査実務に鑑みても(甲第7号証。別紙第6参照。),縦横比率の相違が両意匠の類否判断に与える影響は小さく,被請求人の評価は到底認容されるべきものではない。
c さらに,被請求人は,相違点A′-2(後記第4 1(2)ア(イ))として,コンセント差込口の向きの相違を評価しているが,ブロック(電源タップ本体)を屈曲させればコンセント差込ロの向きが相違するのは当然であり,コンセント差込ロの向きが相違しても類似すると判断されてなるこの種意匠の審査実務に鑑みれば(甲第32号証。別紙第7参照。),コンセント差込ロの向きの相違が両意匠の類否判断に与える影響は小さく,被請求人の評価は到底認容されるべきものではない。
なお,被請求人は,「コンセント差込ロの方向は,使用の際に手で触れる部分であって需要者の注意を惹くことから,角形ブロックに対するコンセント差込口の方向の相違は,需要者の視覚的印象に大きな影響を与え,一見して需要者に異なる印象を与えるものである。」,「使用の際にコンセント差込ロの方向が最重要であることから,コンセント差込口配置方向に対して横長の長方形である本件登録意匠と,前記配置方向に対して45度傾いた正方形(菱型)である引用意匠とは,需要者に共通する印象は与えない」等と反論する。
しかし,これらの反論も意匠公報に掲載された図面のみに基づくものであるため,前提において誤りがあるだけでなく,使用の際に手で触れるのはコンセント差込ロではなく電源タップ本体であるため,コンセント差込口の方向の相違が,需要者の視覚的印象に大きな影響を与えることはない。むしろ,この種電源タップにおいて,複数の差込ロを有することや差込ロの方向性の変化は周知形態であるため,差込ロの向きの相違が格別需要者に注意を喚起するものではない。
仮に,コンセント差込口の方向が最重要であるならば,両意匠に接した需要者は,使用状況に応じて適宜電源タップ本体を屈曲させて使用でき,接続部を支点にして電源タップ本体を回転させることでコンセント差込ロに挿入する電源プラグやアダプタの干渉を避けることができると強く印象付けられるため,両意匠が需要者に共通する印象を与えることは明らかである。
(イ)甲第9号意匠を参酌した答弁に対し
a まず,甲第9号証(別紙第5参照)の上段のように,隣接する角形ブロック同士の壁面が接した状態で連結した場合について,被請求人は,コンセント差込口の向き,ブロック(電源タップ本体)及び全体の縦横比,ブロック(電源タップ本体)に対する接続部の配置(点在か密集か)の相違によって,両意匠の印象が異なる等と反論する。
しかしながら,隣接する角形ブロック同士の壁面を接した状態で両意匠の構成態様を対比すると,審判請求書で認定した構成態様に比して,電源タップ本体の隣接する壁面同士が接する分,両意匠の構成態様はより一層共通する。
一方,コンセント差込口の向き,ブロック(電源タップ本体)及び全体の縦横比の相違は,この種意匠の審査実務からすれば,両意匠の類否判断に影響を与える程の相違でないことは明らかであり(甲第7号証(別紙第6参照),甲第32号証(別紙第7参照)等),わずかに接続部が近接しているか否かの相違はあるが,前記した共通する構成態様に比して微差でしかなく,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものでないことは明らかである。
b 次に,角形ブロックと接続部とを交互に一直線状に配置した場合について,被請求人は,コンセント差込口の向き,寸法比率(角形ブロックの縦横比,全長,ブロックと接続部の高さ比),角形ブロック(電源タップ本体)と接続部の連結態様の相違によって,両意匠の印象が異なる等と反論する。
しかしながら,甲第9号証(別紙第5参照)の下段のように,角形ブロックと接続部とを交互に一直線に配置した状態で両意匠の構成態様を対比すると,コンセント差込口の向きや寸法比率が相違する点は,上記と同様,この種意匠の審査実務からすれば類否判断に影響するものでないことは明らかであり(甲第7号証(別紙第6参照),甲第32号証(別紙第7参照)等),角形ブロック(電源タップ本体)と接続部の連結態様の相違は,角形ブロック(電源タップ本体)が交互に斜めに向きを変えて円形の接続部で連結された,従来には全く見られない斬新な共通形態に埋没する程度の微差でしかなく,両意匠から共通した印象や審美感が強く生じることは明らかである。
(ウ)小括
両意匠は,隣接する電源タップ本体をコーナー部で連結する接続部を支点にして屈曲自在とされた構成態様であるため,場合分けをして構成態様を認定しても,両意匠の構成態様が共通するものであることに何ら変わりはなく,両意匠が類似するとの結論も何ら変わらないもので,被請求人のいずれの主張も理由がない。

4 「口頭審理陳述要領書」における主張
(1)両意匠の基本的構成態様
本件登録意匠と引用意匠の基本的構成態様の認定は,各意匠の願書の記載並びに願書に添付した図面及び意匠公報に基づき総合的に判断する必要がある。本件の場合,正面視,角形の複数個のブロック(本件登録意匠7個,引用意匠6個)と隣接するブロックをコーナー部で連結するための略円筒状の接続部が形態全体の基調を形成しているため,これを基礎として基本的構成態様を認定すべきである。
しかも使用時に変幻自在に折曲する物品においては,販売時や使用前の状態,すなわち本件登録意匠の意匠公報掲載時の図面に整合させて引用意匠を認定し,かつその基本的構成態様を特定すべきである。
なお,被請求人の主張のように意匠全体の形態を無視してコンセントの差し込み口を平行として全体の構成を共通して認定することは全く意匠全 体の形態を無視する独断的見解で失当であることは多言を要しない。
他方,被請求人自身も後記「第4 1(2)イ(イ)b」において,引用意匠を甲第9号証(別紙第5参照)に基づき本件登録意匠と同構成態様で認定したうえで類否判断を行っていることからも被請求人自身異論のないところである。
よって,両意匠の基本的構成態様の認定は,審判請求人が審判請求書で 認定した構成態様をもって相当とする。
(2)両意匠の類否判断
本件登録意匠の要部は,「コンセント差込口を有する複数の角型ブロックと,隣接するブロックをコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,隣接するブロックの壁面同士が対接した状態で連結された際,接続部がジグザグ状に配置され,しかも各ブロックが接続部を支店に屈曲自在に構成されてなる」ことにある。
上記のように認定することが,本件登録意匠の創作ポイントでかつ需要 者の注意を最も喚起する意匠の要部といえるのである。
引用意匠の要部も上記本件登録意匠の要部と共通するものである。
以上の結果,両意匠はその要部において共通する以上,明らかに類似するものである。
被請求人は,両意匠の正面視の状態におけるコンセント差込口の方向性 について,本件登録意匠の場合には長辺方向に平行で揃っており統一感をもった印象を与えるのに対し,引用意匠の場合には正方形ブロックの対角線方向にあるから傾いており統一感がない印象を与えると主張する。
しかしながら,この種電源タップにおいては,差込口が設けられていること並びに該差込口の方向性は多種多様で,しかも本件のように折曲自在な電源タップにおいては折曲方向によって方向性が変化するため,全体観察した場合に被請求人主張のような印象を需要者に強く与える程の差異ではない。
(3)被請求人の主張に対する反論
被請求人は,審判請求人の「前記3(1)ア(ア)」の反論に対し,「被請求人がいう『角形ブロックに対するコンセント差込口の向き』は,コンセント差込口の穴が長方形ブロックの長手方向に垂直か,正方形ブロックの対角線方向か,をいうのであって,当該審判請求人の反論は的外れである。」と反論する。
しかし,両意匠のブロック(電源タップ本体)を屈曲させればコンセント差込口の向きが種々変化する以上,長方形ブロックの長手方向に垂直か,正方形ブロックの対角線方向かの相違は,両意匠において大きな相違となるものではなく,電源タップ本体に対して,種々の方向に向けてコンセント差込口の穴が形成されてなるこの種意匠の物品分野においては,需要者・取引者に対して,「角形ブロックに対するコンセント差込口の向き」が両意匠を別異の意匠と認識せしめる程の相違にはなり得ない。
なお,被請求人は,「甲第32号証に係る電源タップは,基本的構成態 様(外形)が同一であるという前提の元,コンセント差込口の向きの相違が意匠の類否判断に与える影響は小さいと判断されているものである。このため,基本的構成態様が異なる両意匠において,コンセント差込口の向きにかかわらず類似することの根拠とはなり得ない。」と反論する。
しかし,両意匠のコンセント差込口の向きと,甲第32号証(別紙第7参照)に示す電源タップ本体に対するコンセント差込口の向きとは何ら変わるものではないため,被請求人の主張は到底許容されるべきものではない。

また,被請求人は,「答弁書の相違点(A′-2)について,電源タッ プにとってコンセント差込口の向きは重要視されるところ,本件登録意匠 はコンセント差込口が平行であって,引用意匠はコンセント差込口がジグ ザグである点も,需要者・取引者にとってかなり目を惹くものである。これは,甲第9号証(別紙第5参照)に示されるように両意匠を同じような屈曲状態としたときにこそ,顕著に現れる両意匠の相違点である。」と反論する。
しかし,コンセント差込口の向きが重要視されるのであれば,屈曲可能 な両意匠を使用する使用者は,使用状況に応じてコンセント差込口の向きを変えて使用するため,コンセント差込口が平行かジグザグかの相違が需要者・取引者にとって目を惹くものとはなり得ず,一般的な電源タップであってもコンセント差込口の向きが相違しても類似すると判断されてなるこの種意匠の審査実務等に鑑みても(甲第32号証。別紙第7参照。),コンセント差込口の向きの相違が両意匠の類否判断に与える影響が小さいことは明らかである。
さらに,被請求人は,甲第9号証に示す屈曲状態としたときに,コンセント差込口が平行かジグザグかの相違が顕著に現れる両意匠の相違点であると反論するが,上段の隣接する電願タップ本体(角形ブロック)同士の壁面を接した状態とした場合であれば,被請求人が本件登録意匠の要部であると主張する「隣接する長方形ブロックをコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,隣接する長方形ブロックの壁面同士が接した状態で,長方形ブロックの対角線上にジグザグに配置されてなる点」(後記第4 1(2)イ(イ)a)が顕著に表れる両意匠の共通点として,需要者・取引者にとって目を惹く点となることは明らかである。
また,甲第9号証(別紙第5参照)下段の電願タップ本体(角形ブロック)と接続部とを交互に一直線に配置した場合であれば,被請求人が引用意匠の構成として認定した「隣接する電源タップ本体と接続部とが交互に一直線に配置されている点」(「後記第4 1(2)ア(イ)」の相違点A′-3)が顕著に表れる両意匠の共通点として,需要者・取引者にとって目を惹く構成となることは明らかである。
したがって,コンセント差込口が平行かジグザグかの相違が,顕著に現れる両意匠の相違点として,需要者・取引者にとって目を惹くものとはなり得ないことは明らかであり,被請求人の反論は到底許容されるべきものではない。
また,被請求人は,審判請求人の「前記3(2)イ(イ)b」の反論に 対し,「両意匠を一直線上に伸ばした状態とした場合,答弁書の相違点(A′-1)及び(A′-2)から与えられる両意匠の印象は全く異なるものである。たとえ,両意匠が,長方形状又は正方形状ブロックと略円筒状の接続部とが交互に配置されているとしても,各ブロックの形状の相違から与えられる印象や,コンセント差込口の向きの統一感の有無から与えられる印象が強く残るものである。」と反論する。
しかし,上記で触れたように,「隣接する電源タップ本体と接続部とが交互に一直線に配置されている点」(「後記第4 1(2)ア(イ)」の相違点A′-3)が従来には全く見られない構成で,顕著に表れる両意匠の共通点として,需要者・取引者にとって目を惹く構成となることは明らかで,相違点(A′-1)及び(A′-2)が両意匠の類否判断に与える影響が小さいことは明らかであるため,被請求人の反論は到底認容されるべきものではない。


第4 被請求人の答弁及び理由の要点
被請求人は,答弁書を提出し,答弁の趣旨を
「本件審判の請求は成り立たない,
審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める。」と答弁し,その理由を,要点以下のとおり主張し(「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。),その主張事実を立証するため,「第2 2」に掲げた証拠を提出した。

1 答弁の理由
(1)答弁の要点
審判請求人は,本件登録意匠が引用意匠に類似する旨を主張するが,本件登録意匠は引用意匠と非類似であり,本件登録意匠を無効とすべき理由はない。
(2)本件登録意匠に係る無効理由について
審判請求書によると,審判請求人は,本件登録意匠及び引用意匠の構成態様をあえて近似するように認定しており,審判請求人のこのような主張は到底容認されるべきものではない。
複数個のコンセント差込口をもつ電源タップにおいては,各コンセント差込口が一列又は複数列に平行して設けられている。このようにコンセント差込口が平行することが一般的といえることから,本件登録意匠や引用意匠は,コンセント差込口が平行であるそれぞれの意匠公報に示される形態において,構成態様を認定すべきものである。
そうすると,本件登録意匠は,後述する長方形ブロックを連結する略円筒状の接続部がそれぞれ対角線上にジグザグに配置される点が明らかに大きく目立つものであるにもかかわらず,審判請求人はそれは変幻自在な一態様でしかないとしている。加えて,両意匠は,角形ブロックに対するコンセント差込ロの向きが異なるにもかかわらず,角形ブロックとコンセント差込ロとの関係について述べられていない。
また,審判請求人においては,本件登録意匠や引用意匠におけるコンセント差込口等が設けられている一つのブロックを「電源タップ本体」としているが,本答弁書においては,一つの「ブロック」と「電源タップ」とを明確に区別して用いる。
ア 本件登録意匠と引用意匠との対比
(ア)意匠に係る物品の対比
本件登録意匠に係る物品「電源タップ」と引用意匠に係る物品「テーブルタップ」とが共通することについて,異論はない。
(イ)形態の対比
両意匠には,以下の共通点と相違点とがある。
(共通点)
両意匠は,次の具体的構成態様においてのみ共通する。
接続部は,隣接する長方形ブロック(又は正方形ブロック)の一方から突出した接続部分が他方の長方形ブロック(又は正方形ブロック)から突出した接続部分に挟持されてなるもので,筒状周面に3条の筋が出現してなる。
(相違点)
(A′-1)本件登録意匠の長方形ブロックは,長辺縁が角面取りされた正面視略横長長方形状で,コーナー部において隣接する長方形ブロックと7個連結されているのに対し,引用意匠の正方形ブロックは,縁の面取りなしで,正面視略正方形状で,コーナー部において隣接する正方形ブロックと6個連結されている点で相違する。
(A′-2)正面視,本件登録意匠の左右端を除く各長方形ブロックには,当該長方形の長辺方向にコンセント差込口の穴が並んでいるのに対し,引用意匠の左右端を除く各正方形ブロックには,当該正方形の対角線方向にコンセント差込口の穴が並んでいる点で相違する。
(A′-3)本件登録意匠の各長方形ブロックは,隣接する長方形ブロックと壁面が接した状態で,正面視,接続部が長方形ブロックの対角線上にジグザグに配置されているのに対し,引用意匠の正方形ブロックは,隣接する正方形ブロックと離間した状態で,正方形ブロックと接続部とが交互に一直線に配置されている点で相違する。
(B)本件登録意匠の接続部と引用意匠の接続部の相違点(正背面側がテーパー面に形成されているか否か)について,異論はない。
(C′)本件登録意匠の左端に電源コード取付部が設けられているのに対し,引用意匠の左端に電源コード取付部用の丸穴が形成されている相違について,異論はない。
イ 本件登録意匠と引用意匠との類否
(ア)公知意匠の参酌
従来,複数個のコンセント差込ロをもつ電源タップがあり,このような電源タップは,審判請求書に記載の通り,細長な略直方体形状であることが多い。
また,引用意匠の出願前において甲第3号証(別紙第3参照)に係る意匠が公知であったことは,本件意匠権者においても認めるものである。すなわち,コンセント差込口等が設けられた略円柱形状のブロックにおいて,接続部を介して,コンセント差込ロの配列方向を中心に左右に屈曲自在になるよう形成された電源タップが公知である。
(イ)本件登録意匠と引用意匠との類否判断
a 本件登録意匠と引用意匠の要部
まず,「コンセント差込口等が回転可能に連結された態様」の電源タップが公知である以上,ブロックが屈曲可能である点は新規な特徴点ではないことから,本件登録意匠の要部とはなりえない。
また,審判請求人においては,「両意匠は,・・・電源タップ本体(本答弁書では角形ブロック)と・・・接続部とからなり,かつ,電源タップ本体が接続部を支点に屈曲自在とされてなる基本的形態は,従来には全くない斬新な形態であるため,該形態は極めて高く評価されるべき」旨を主張しているが,電源タップに関係なく,複数の角形ブロックを屈曲可能に接続するのであれば,接続部(支点)が角形ブロックのコーナー部に設けられることや,接続部が略円筒状となることは,構成上自然のことであって,特段評価に値するものではない。
このことから,本件登録意匠の要部は,複数個の長方形ブロックと,隣接する長方形ブロックをコーナー部で連結する略円筒状の接続部とからなり,隣接する長方形ブロックの壁面同士が接した状態で,長方形ブロックの対角線上にジグザグに配置されてなる点であるといえる。
これに対し,引用意匠の要部は,公知意匠と比較すると,複数のブロックが屈曲可能な電源タップにおいて,ブロックが正方形である点といえる。
したがって,両意匠の要部が共通するものではない。
b 共通点及び相違点の評価
両意匠は,複数の角形ブロックと略円筒状の接続部との構成が含まれているとしても,一般的な電源タップのように各コンセント差込ロが一列又は複数列に平行である態様で比較をすると,本件登録意匠は,全体として細長な略直方体形状をしていて,各長方形ブロックを連結する接続部が対角線上にジグザグに配置されていることにより,当該略直方体形状から半円筒形状が突出している一方,引用意匠は,正方形(菱型)と円筒が交互に一直線に配置されており,両意匠は基本的構成態様が全く共通するものではない(相違点A′-3)。
また,本件登録意匠の長方形ブロックは,縦横比2:3の横長の長方形であるのに対し,引用意匠の正方形ブロックは,縦横比1:1の正方形である(相違点A′-1)上,本件登録意匠は,コンセント差込ロの穴が長方形ブロックの長辺方向に並んでいるのに対し,引用意匠は,コンセント差込口の穴が正方形ブロックの対角線方向に並んでいるものである(相違点A′-2)。電源タップにおいてコンセント差込口や方向は,使用の際に手で触れる部分であって需要者の注意を惹くことから,角形ブロックに対するコンセント差込ロの方向の相違は,需要者の視覚的印象に大きな影響を与え,一見して需要者に異なる印象を与えるものである。すなわち,長方形状の本件登録意匠と正方形状の引用意匠とでは,需要者に与える印象を異ならせる。その上,使用の際にコンセント差込ロの方向が最も重要であることから,コンセント差込口配置方向に対して横長の長方形である本件登録意匠と,前記配置方向に対して45度傾いた正方形(菱型)である引用意匠とは,需要者に共通する印象は与えない(相違点A′-2)。

甲第9号証(別紙第5参照)に示されるように,両意匠について隣接する角形ブロック同士の壁面を接した状態とした場合,本件登録意匠の各コンセント差込口が,長辺方向に平行で揃っており,統一感をもった印象を与えられる。これに対し,引用意匠の各コンセント差込口は,正方形ブロックの対角線方向にあることから,隣接するコンセント差込口と90°傾いており,統一感がない印象を与えられる。
また,本件登録意匠の長方形ブロックは,縦横比2:3の横長の長方形が7個連結されているのに対し,引用意匠の正方形ブロックは,縦横比1:1の正方形が6個連結されている(相違点A'-1)。これを全体としてみると,長方形が長辺方向に7個連結した本件登録意匠は,全体の縦横比が約1:10にもなるのに対し,正方形が6個連結した引用意匠は,約1:6に過ぎない。すなわち,本件登録意匠はかなり横長な印象を与えられ,引用意匠は一般の電源タップによくある細長で,コンパクトな印象を与えられる。したがって,甲第9号証(別紙第5参照)を見ても明らかなように,需要者は,隣接する角形ブロック同士の壁面を接した状態の両意匠から同じ印象を与えられない。
さらに,本件登録意匠の接続部は,横長の長方形ブロック間に配置されていることで,全体として円形が点在している印象であるが,引用意匠は正方形ブロックなので,全体として接続部が密集しており,需要者等に円形の接続部の印象を強く与える結果となる。

次に,両意匠について角形ブロックと接続部とを交互に一直線に配置した場合,引用意匠の各コンセント差込ロが正方形の対角線方向に平行に揃っており,正面視で正方形(菱型)の間に円形が挟まれている点が最も注意を引く。これに対し,本件登録意匠については,本件登録意匠のコンセント差込口の方向が,ハの字を描くように不揃いであり,縦横比2:3の横長の長方形がコーナー部で連結されていることもあいまって,各長方形ブロックが不自然に連結されている印象が残るものである。
以上のように,一般的な電源タップにあるように,コンセント差込口が平行な態様で両意匠を比較しても,両意匠から共通した美感が生じることはないにもかかわらず,両意匠を似せた状態(上記角形ブロックと接続部とを交互に一直線に配置した状態,又は角形ブロック同士の壁面を接した状態)としても,両意匠から生じる美感は異なるものである。そもそも,両意匠を強引に似せた状態として比較することは,引用意匠側に偏った認定の仕方としかいえない。
さらに,両意匠に電源スイッチやUSBポートが設けられているとしても,電源タップの一態様として一般に普及しているもので,需要者は大した印象を抱かない。
両意匠のコンセント差込口等が円形枠で囲繞されているとしても,電源タップの一態様であるため,需要者に与える印象はほとんどない。
よって,本件登録意匠と引用意匠とは,形態における骨格的要素(意匠の要部)において共通することはなく,共通する部分があるにしても,両意匠の類否に与える影響はないといえる。このため,需要者に与える使用感,審美感は異なることは明らかであって,両意匠が類似するとは到底いえないものである。
また,審判請求人においては,両意匠の角形ブロックの壁面が接しているか否かの相違点について,変幻自在な屈曲状態の一態様である点を主張しているが,両意匠に係る電源タップにおいては,どの方向を向いてもいいわけではなく,コンセント差込ロの方向に応じて,電源タップ全体の位置も向きも決まるものである。変幻自在だからといって,需要者の使用意図を無視することはもってのほかである。
(3)結語
以上のとおり,本件登録意匠と引用意匠とは,基本的構成態様が大きく異なることにより,需要者に異なる審美感,使用感を与えるため,両意匠の類否判断に大きな影響を与える一方,両意匠の共通点は従来ある特徴にすぎないことから両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。したがって,需要者においては,両意匠を見紛うことはあり得ない。
よって,本件登録意匠は,その出願日前に出願された甲第1号証(別紙第2参照)の意匠と類似しないため,意匠法第9条第1項に該当することはなく,同法第48条第1項第1号の規定により,その登録が無効にされるものではない。

2 「口頭審理陳述要領書」における主張
(1)請求人の主張に対する反論
ア 「角形ブロックに対するコンセント差込口の向き」について,審判請求人は「両意匠のブロック(電源タップ本体)を屈曲させればコンセント差込口の向きが異なるのは当然・・・」(前記第3 3(1)ア(ア))と反論する。しかしながら,被請求人がいう「角形ブロックに対するコンセント差込口の向き」とは,コンセント差込口の穴が長方形ブロックの長手方向に垂直か,正方形ブロックの対角線方向か,をいうのであって,当該審判請求人の反論は的外れである。
なお,甲第32号証(別紙第7参照)に係る電源タップは,基本的構成態様(外形)が同一であるという前提の下,コンセント差込口の向きの相違が意匠の類否判断に与える影響は小さいと判断されているものである。このため,基本的構成態様が異なる両意匠において,コンセント差込口の向きにかかわらず類似することの根拠とはなり得ない。
イ 答弁書の相違点(A′-2)について,電源タップにとってコンセント差込口の向きは重要視されるところ,本件登録意匠はコンセント差込口が平行であって,引用意匠はコンセント差込ロがジグザグである点も,需要者・取引者にとってかなり目を惹くものである。これは,甲第9号証(別紙第5参照)に示されるように両意匠を同じような屈曲状態としたときにこそ,顕著に現れる両意匠の相違点である。各ブロックが屈曲可能な電源タップは,公知(甲第3号証。別紙第3参照。)であるため,需要者・取引者は各ブロックの形状(相違点(A′-1))に関心を持って観察する。
ウ 審判請求人は,甲第9号証に示される態様において,両意匠の構成態様はより一層共通すると主張する。接続部が対角線上にジグザグに配置されている点が共通することになっても,両意匠に係る各ブロックの形状(答弁書の相違点(A′-1))や,各ブロックにおけるコンセント差込口の向きの相違(答弁書の相違点(A′-2))等,その他の相違点は依然残ることで,上記共通する点ができたとしても,視覚的印象に与える影響は少ない。
次に,甲第9号証に示されるように両意匠を一直線上に伸ばした状態とした場合,答弁書の相違点(A′-1)及び(A′-2)から与えられる両意匠の印象は全く異なるものである。たとえ,両意匠が,長方形状又は正方形状ブロックと略円筒状の接続部とが交互に配置されているとしても,各ブロックの形状の相違から与えられる印象や,コンセント差込口の向きの統一感の有無から与えられる印象が強く残るものである。


第5 口頭審理
当審は,本件審判について,平成28年(2016年)2月3日に口頭審理を行った。(平成28年2月3日付け「第1回口頭審理調書」)


第6 当審の判断
1 本件登録意匠
本件登録意匠の意匠に係る物品は「電源タップ」であり,本件登録意匠の形態は,その意匠登録出願の願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり,願書の意匠に係る物品の説明には,「本物品は,電源スイッチと5つの差込口とUSBポートとが,それぞれ対角線上にジグザグに配置された略円筒状の接続部を支点に回転可能に連結されることで構成された電源タップであり,接続部を支点に各差込口を回転させることで,隣接する差込口に挿入されるコンセントやアダプタ等同士が干渉するのを防止することができるものである。」と記載されている。(別紙第1参照)
(1)本件登録意匠の形態
ア 全体の構成
全体が,複数の略同形の略直方体状ブロック部(以下,単に「ブロック部」という。)を横方向に連結させたものであって,略円柱状の接続部(以下,単に「接続部」という。)がブロック部の角に設けられている。
イ 接続部は,正面視千鳥状に複数個配されており,この接続部を支点にして両側のブロック部が0°?180°の範囲で回動する。(正面図右端に表されているブロック部とその左のブロック部は,正面視短辺側で接しているが,参考図においては,両者は180°回動して長辺側で接している。)
ウ 左右両端のブロック部を除いて,各ブロック部の正面には,左右一対のコンセント差込口(以下「左右一対差込口」という。)が設けられており,その周りには円形枠(以下「差込口円形枠」という。)が表されている。
エ 左端ブロック部の正面には円形状の電源スイッチが配されており,右端ブロック部の正面には縦長小矩形状のUSBポート部が配されて,その周りに円形枠が表されている。
オ ブロック部について
オ-1 ブロック部の個数及び正面形状
ブロック部は7個であり,正面視横長長方形状で縦横比が約3:4であって,全ブロック部が左右に並んだ全体の縦横比は約3:28となり,ブロック部の上端部及び下端部が面取りされて,上端寄り及び下端寄りに面取りの境界線が表されている(以下,それぞれの境界線を「上側面取境界線」「下側面取境界線」という。)。
オ-2 差込口円形枠の構成及び左右一対差込口の態様
差込口円形枠は,ブロック部正面中央に位置しており,差込口円形枠の直径は,ブロック部縦方向(短辺方向)の約5/7を占めており,ブロック部横方向(長辺方向)の約5/9を占めている。また,左右一対差込口は,各ブロック部の長辺方向に沿って配置されており,複数の左右一対差込口が水平一直線上に並んでいる。
オ-3 左右両端のブロック部の側部形状
左右両端のブロック部の側面部には,僅かな突出部が形成されており,その側面形状は,ブロック部の側面形状と相似形でやや小さく表されている。
カ 接続部について
カ-1 接続部の個数,位置,ブロック部との関係
接続部は6つであり,上側に3つ,下側に3つ配されており,正面から見て左右のブロック部の角を1/4円弧状に切り欠いて,接続部の略半分(略半円柱状部)がブロック部の間に埋まるように構成されている。また,接続部と左右のブロック部の間には,1/4弧状の細溝が形成されている。
カ-2 接続部の正面形状
接続部は正面視円形状であって,その直径は差込口円形枠の約11/13であり,内側にごく浅い円形溝が同心円状に形成されている。
また,縦方向を約7:4に内分する位置(上側の接続部の場合)又は約4:7に内分する位置(下側の接続部の場合)に,水平状稜線が表れており,その水平状稜線はブロック部の上側面取境界線又は下側面取境界線と上下方向で同じ位置にあるので,水平状稜線と面取境界線が連続するように表されている。
カ-3 接続部の右側面形状
右側面から見て,ブロック部から上下に突出して見えている接続部が略台形状又は略逆台形状に表されており,正面側及び背面側の稜線が上方向又は下方向にいくにつれて内側に傾斜して表されている。また,その傾斜の起点は,上記水平状稜線の位置,すなわちブロック部の面取境界線の位置であり,かつその傾斜の角度がブロック部の面取りの傾斜の角度と同じであるから,両方の傾斜が重なって,後者の延長線上に前者が表されている。
そして,接続部の右側面視上端の長さ(厚み)は,ブロック部の横幅(厚み)の約2/3であり,すなわち,右側面視上端の左右がブロック部の横幅(厚み)の約1/6薄くなっている。そうすると,ブロック部が180°回動して長辺側で接した場合に,ブロック部の1/4円弧状切り欠き部がこの薄くなった接続部の周面と接することになり,両者の間に段差が形成されることとなる。実際に,参考図において,右端の接続部にその段差による影が現れている。
カ-4 接続部の平面形状
平面から見て,接続部は,略扁平半円状に表れた背面側傾斜面と正面側傾斜面,及びその両者に挟まれた部分から成り,両者に挟まれた部分には,3条の筋が等間隔に水平状に表されている。
キ 最大伸長時の接続部とブロック部の構成態様
本件登録意匠が横方向に最大に伸びるのは,接続部が正面視水平一直線状上に並ぶように接続部とブロック部を伸ばして配置(甲第8号証(別紙第4参照)上側に表されている本件登録意匠の配置)した場合であり,この場合,左右のブロック部の短辺同士がなす角度は90°よりも小さくなり,その長辺同士がなす角度は90°よりも大きくなる(参考図右端から3つ目のブロック部とその左のブロック部の短辺同士は90°をなしているが,両ブロック部の間の接続部と左右の接続部の3つは,水平一直線上に並んでいない。)。また,そのように配置した場合,全ブロック部が間に接続部を挟んで水平方向に並ぶこととなるが,接続部の左右のブロック部が略扁平ハ字状又は略扁平逆ハ字状に構成され,略扁平ハ字状と略扁平逆ハ字状の構成が左右に交互に繰り返される。そして,隣り合う左右一対差込口も略扁平ハ字状又は略扁平逆ハ字状に構成され,略扁平ハ字状と略扁平逆ハ字状の構成が左右に交互に繰り返される。
ク 電源コード取付部について
左端のブロック部の左側面中央に,正面視横長の電源コード取付部が設けられている。

2 無効理由の要点
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由は,本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願日前に出願された意匠である意匠登録第1504119号の意匠(引用意匠)に類似するので,意匠法第9条第1項の規定により,本件登録意匠の意匠登録出願の出願人は,本件登録意匠について意匠登録を受けることができないことから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである。

3 無効理由の判断
本件登録意匠が,引用意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)引用意匠
引用意匠の意匠登録出願は,2013年8月29日の大韓民国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う平成26年(2014年)2月27日の意匠登録出願であって,引用意匠の意匠に係る物品は,甲第1号証(別紙第2参照)によれば「テーブルタップ」であり,引用意匠の形態は,甲第1号証に記載されたとおりである。なお,本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面の向きに合わせて,引用意匠の形態を認定する。すなわち,「平面図」を「正面図」として認定し,「底面図」を180°回転させた図を「背面図」として認定し,他の図もそれに倣って認定する。
引用意匠の形態は,以下のとおりである。
ア 全体の構成
全体が,複数の略同形の略直方体状ブロック部(以下,単に「ブロック部」という。)を横方向に連結させたものであって,略円柱状の接続部(以下,単に「接続部」という。)がブロック部の角に設けられている。
イ 接続部は,正面視ブロック部の右側角部から右方に膨らんだ3/4円柱状として表され,この接続部を支点にして両側のブロック部が0°?180°の範囲で回動する。(「屈曲させた状態の斜視図」では,正面視左右のブロック部が上部で接近するように各ブロック部を屈曲させており,同斜視図右端から2つ目のブロック部とその左のブロック部は,側面がほぼ接するくらいに近づいている。)
ウ 左右両端のブロック部を除いて,各ブロック部の正面には,左右一対差込口が設けられており,その周りには差込口円形枠が表されている。
エ 左端ブロック部の正面には円形状の電源スイッチが配されており,右端ブロック部の正面には縦長小矩形状のUSBポート部が配されて,その周りに円形枠が表されている。
オ ブロック部について
オ-1 ブロック部の個数及び正面形状
ブロック部は6個であり,それらが水平方向に並んで表されており,各ブロック部は正面視斜め45°に傾いた略正方形状であって,左右のブロック部の辺同士がなす角度は90°になっている。
オ-2 差込口円形枠の構成及び左右一対差込口の態様
差込口円形枠は,ブロック部正面中央に位置しており,差込口円形枠の直径は,ブロック部一辺の長さの約5/8を占めている。また,左右一対差込口は,各ブロック部の対角線方向で接続部がある向きに配置されており,複数の左右一対差込口が水平一直線上に並んでいる。
カ 接続部について
カ-1 接続部の個数,位置,ブロック部との関係
接続部は5つであり,ブロック部とブロック部の間に配されて,右側のブロック部の左側の角を1/4円弧状に切り欠くように構成されている。
カ-2 接続部の正面形状
接続部は正面視略円形状であって,その直径は差込口円形枠の約9/10である。
カ-3 接続部の平面形状
平面から見て,接続部の縦幅(厚み)は,ブロック部の縦幅(厚み)と同一であり,3条の筋が等間隔に水平状に表されている。
キ 最小縮小時の接続部とブロック部の構成態様
引用意匠が横方向で最小に縮むのは,本件登録意匠の正面図に表されているように,左右のブロック部の辺同士が密着するようにブロック部を屈曲して配置(甲第8号証(別紙第4参照)下側に表されている引用意匠の配置が一例である。)した場合であり,この場合,接続部は片側に3つ,その反対側に2つ千鳥状に配されることとなり,各接続部の略半分(略半円柱状部)がブロック部の間に埋まるように構成される。また,そのように配置した場合,全ブロック部が左右に並んだ全体の縦横比は約1:6となり,複数の左右一対差込口が左右にジグザグ状に表れる。
ク 電源コード取付用の孔部について
左端のブロック部の左側面中央に,電源コード取付用の円形孔部がある。
(2)本件登録意匠と引用意匠の対比
本件登録意匠の意匠に係る物品は「電源タップ」であり,引用意匠の意匠に係る物品は「テーブルタップ」であるので,共に卓上などに置かれて差込口にコンセントを挿入して使用されるものであるから,本件登録意匠と引用意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は共通し,形態については,以下の共通点と差異点が認められる。
ア 共通点
(A)全体の構成
全体が,複数の略同形の略直方体状ブロック部を横方向に連結させたものであって,略円柱状の接続部がブロック部の角に設けられている。
(B)接続部を支点にして両側のブロック部が0°?180°の範囲で回動する。
(C)左右両端のブロック部を除いて,各ブロック部の正面には,左右一対差込口が設けられており,その周りには差込口円形枠が表されている。
(D)左端ブロック部の正面には円形状の電源スイッチが配されており,右端ブロック部の正面には縦長小矩形状のUSBポート部が配されて,その周りに円形枠が表されている。
(E)ブロック部の差込口円形枠
差込口円形枠は,ブロック部正面中央に位置している。
(F)接続部の形状
接続部は正面視略円形状であって,平面から見て,3条の筋が等間隔に水平状に表されている。
(G)最大伸長時及び最小縮小時の構成態様
意匠が横方向に最大に伸びるのは,引用意匠の正面図に表されているように,接続部が正面視水平一直線状上に並ぶように接続部とブロック部を伸ばして配置した場合であり,この場合,全ブロック部が間に接続部を挟んで水平方向に並ぶこととなる。
また,意匠が横方向で最小に縮むのは,本件登録意匠の正面図に表されているように,左右のブロック部の辺同士が密着するようにブロック部を屈曲して配置した場合であり,この場合,複数の接続部が千鳥状に配されて,各接続部の略半分(略半円柱状部)がブロック部の間に埋まるように構成されることとなる。
(H)電源コードの取付けについて
左端のブロック部の左側面中央に,電源コードが取り付けられるようになっている。
イ 差異点
(a)ブロック部の差異について
(a-1)ブロック部の個数及び正面縦横比の差異
本件登録意匠のブロック部は7個であり,正面視横長長方形状で縦横比が約3:4であるが,引用意匠のブロック部は6個であり,正面視略正方形状である。
(a-2)ブロック部の面取りの有無の差異
本件登録意匠のブロック部の正面視上端部及び下端部が面取りされて,上端寄りに上側面取境界線が表されて,下端寄りに下側面取境界線が表されているが,引用意匠のブロック部には,そのような面取りは形成されていない。
(a-3)差込口円形枠の構成の差異
本件登録意匠では,差込口円形枠の直径がブロック部縦方向(短辺方向)の約5/7を占めており,ブロック部横方向(長辺方向)の約5/9を占めているが,引用意匠では,差込口円形枠の直径がブロック部一辺の長さの約5/8を占めている。
(a-4)左右一対差込口の向きの差異
左右一対差込口は,本件登録意匠では各ブロック部の長辺方向に沿って配置されているが,引用意匠では各ブロック部の対角線方向で接続部がある向きに配置されている。
(a-5)左右両端のブロック部の側部形状の差異
本件登録意匠の左右両端のブロック部の側面部には,僅かな突出部が形成されており,その側面形状は,ブロック部の側面形状と相似形でやや小さく表されているが,引用意匠にはそのような突出部は形成されていない。
(b)接続部の差異について
(b-1)接続部の個数,形状及びブロック部との関係の差異
本件登録意匠では,接続部は6つであり,正面から見て左右のブロック部の角を1/4円弧状に切り欠く略円柱状として表されており,接続部と左右のブロック部の間には,1/4弧状の細溝が形成されている。
これに対して,引用意匠では,接続部は5つであり,正面視ブロック部の右側角部から右方に膨らんだ3/4円柱状として表されており,右側のブロック部の左側の角を1/4円弧状に切り欠くように構成され,接続部と右側のブロック部の間に細溝は形成されていない。
(b-2)接続部の正面形状の差異
本件登録意匠の接続部の直径は差込口円形枠の約11/13であり,接続部の内側にごく浅い円形溝が同心円状に形成されているのに対して,引用意匠の接続部の直径は差込口円形枠の約9/10であり,そのような円形溝はない。
また,本件登録意匠の接続部では,縦方向を約7:4に内分する位置(上側の接続部の場合)又は約4:7に内分する位置(下側の接続部の場合)に,水平状稜線が表れており,その水平状稜線はブロック部の上側面取境界線又は下側面取境界線と上下方向で同じ位置にあるので,水平状稜線と面取境界線が連続するように表されているが,引用意匠の接続部には,そのような水平状稜線はない。
(b-3)接続部の右側面形状の差異
本件登録意匠の接続部では,右側面から見て,ブロック部から上下に突出して見えている接続部が略台形状又は略逆台形状に表されて,正面側及び背面側の稜線が上方向又は下方向にいくにつれて内側に傾斜して表されており(平面視では略扁平半円状に表れている。),ブロック部が180°回動して長辺側で接した場合にブロック部との間に段差が形成されることとなるが,引用意匠の接続部には,そのような傾斜はなく,段差は形成されない。
(c)最大伸長時の接続部とブロック部の構成態様の差異
引用意匠の正面図に表されているように意匠が横方向に最大に伸びる場合,本件登録意匠では,左右のブロック部の短辺同士がなす角度が90°よりも小さくなり,その長辺同士がなす角度は90°よりも大きくなるとともに,接続部の左右のブロック部及び隣り合う左右一対差込口が略扁平ハ字状又は略扁平逆ハ字状に構成され,略扁平ハ字状と略扁平逆ハ字状の構成が左右に交互に繰り返される。
これに対して,引用意匠では,左右のブロック部の辺同士がなす角度が90°になっており,各ブロック部が正面視斜め45°に傾いた略正方形状,すなわち菱形形状として左右に連続し,複数の左右一対差込口が水平一直線上に並ぶ。
(d)最小縮小時の接続部とブロック部の構成態様の差異
本件登録意匠の正面図に表されているように意匠が横方向で最小に縮む場合,本件登録意匠では,接続部が上側に3つ,下側に3つ配されて,全ブロック部が左右に並んだ全体の縦横比が約3:28となり,複数の左右一対差込口が水平一直線上に並ぶ。
これに対して,引用意匠では,接続部は片側に3つ,その反対側に2つ配されて,全ブロック部が左右に並んだ全体の縦横比が約1:6となり,複数の左右一対差込口が左右にジグザグ状に表れる。
(e)電源コード取付部と電源コード取付用孔部の差異
左端のブロック部の左側面中央に,本件登録意匠では正面視横長の電源コード取付部が設けられているが,引用意匠では電源コード取付用の円形孔部がある。
(3)両意匠の類否判断
ア 意匠に係る物品
前記認定したとおり,両意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 「電源タップ」の物品分野の意匠の類否判断
「電源タップ」の使用状態においては,その意匠の全体が使用者の手に触れるものであるから,使用者(看者)は意匠の全体形状について観察することとなり,全方向から見た各部の形状についても詳細に観察し,注意を払うということができる。したがって,「電源タップ」の物品分野の意匠の類否判断においては,全体形状や各部の形状の全てを評価し,かつそれらを総合して意匠全体として形態を評価する。
ウ 形態の共通点の評価
まず,両意匠の共通点(A),共通点(B)及び共通点(G)で指摘した,ブロック部を横方向に連結させて,略円柱状の接続部をブロック部の角に設け,その接続部を支点にして両側のブロック部を回動させ,接続部とブロック部を伸ばして意匠を横方向に最大に伸ばしたり,ブロック部を屈曲して意匠を横方向で最小に縮ませるような態様は,ブロック部の間に略円柱状の接続部を設けたという点で両意匠に顕著な共通点であり,ブロック部の間にある略円柱状の接続部に対して看者は注目するということができる。
しかしながら,次項で述べるように,引用意匠の接続部が3/4円柱状であってブロック部の右側角部から右方に膨らんで形成されていることから,特定の並び方によっては両意匠のブロック部と接続部の構成態様が看者に与える視覚的印象が大きく異なることとなり,また,ブロック部の複数の略同形の略直方体状ブロック部が連結されている態様が,「電源タップ」の物品分野の意匠において本願の出願前に公然知られていること(参考意匠1:特許庁意匠課公知資料番号第HJ24046410号に表された「テーブルタップ」の意匠。別紙第8参照。なお,この参考意匠1は,本件登録意匠の意匠公報の参考文献に挙げられている。別紙第1参照。),及び,ブロック部が横方向に連結されて0°?180°の範囲で回動する意匠も「電源タップ」の物品分野の意匠において本願の出願前に公然知られていること(甲第3号証の最上段に掲載されたCN301245741Sの意匠。別紙第3参照。)を踏まえると,複数の略同形の略直方体状ブロック部を横方向に連結させて,ブロック部を0°?180°の範囲で回動するようにした本件登録意匠の態様に対して,看者が特に注視するとはいい難い。したがって,共通点(A),共通点(B)及び共通点(G)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度にとどまるといわざるを得ない。
次に,共通点(D),すなわち,左端ブロック部の正面に円形状の電源スイッチを配するとともに,右端ブロック部の正面に縦長小矩形状のUSBポート部を配してその周りに円形枠を表した態様は,電源タップの両端にそれらを配したという点で看者の注意を惹くということはできるが,円形状ボタンや円形枠の囲みが形状自体としてはありふれていることを踏まえると,共通点(D)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度にとどまる。
そして,共通点(C)及び共通点(E)で指摘した,左右両端のブロック部を除く各ブロック部の正面中央に左右一対差込口を設けてその周りに差込口円形枠を表した態様は,「電源タップ」の物品分野の意匠において本願の出願前に普通に見受けられることから(例えば,甲第3号証の3段目に掲載されたUSD677630Sの意匠。別紙第3参照。),看者の注意を特段惹くものとはいえないので,共通点(C)及び共通点(E)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
加えて,3条の筋が接続部の平面に表されている共通点(F)は,それほど特異な形状ではなく目立つものでもないので,看者の目を惹くには及ばず,また,左端のブロック部の左側面中央に電源コードが取り付けられる共通点(H)も,機器の端部に電源コードが取り付けられることはありふれているので,看者が注意を払うとはいい難い。したがって,共通点(F)及び共通点(H)が両意匠の類否判断に及ぼす影響も小さい。
そうすると,共通点(A),共通点(B),共通点(D)及び共通点(G)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度にとどまり,また,共通点(C),共通点(E),共通点(F)及び共通点(H)が両意匠の類否判断に及ぼす影響も小さいということができる。
エ 形態の差異点の評価
一方,両意匠の形態の差異点については,以下のとおり評価され,差異点を総合すると,上記共通点の影響を圧して,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
(ア)ブロック部が並ぶパターンの差異について
まず,差異点(a-1)で指摘した,正面縦横比が約3:4であるブロック部(本件登録意匠)と,正面視略正方形であるブロック部(引用意匠)は,一つ一つのブロック部を個別に観察した際にはそれほど別異の印象を看者に与えることはないものの,7個又は6個並んだ状態で全ブロック部を観察する際には,ブロック部の並び方によって顕現する視覚的パターンが異なる美感を看者に与えることとなる。
同様に,差異点(a-4)で指摘した,左右一対差込口が,各ブロック部の長辺方向に沿って配置されているか(本件登録意匠),各ブロック部の対角線方向で接続部がある向きに配置されているか(引用意匠)の差異も,7個又は6個並んだ状態で全ブロック部を観察する際には,ブロック部の並び方によって顕現する視覚的パターンが異なる美感を看者に与えることとなる。加えて,差込口円形枠の構成の差異点(a-3)についても,ブロック部の並び方によっては,差込口円形枠の直径がブロック部の辺に対して占める比の差異が看者が抱く美感に変化を与えることとなる。
具体的には以下のとおりである。
a 最大伸長時にブロック部が並ぶパターン
差異点(c)で指摘したとおり,本件登録意匠では,接続部の左右のブロック部及び隣り合う左右一対差込口が略扁平ハ字状又は略扁平逆ハ字状に構成され,略扁平ハ字状と略扁平逆ハ字状の構成が左右に交互に繰り返されることとなり,横方向に連続するブロック部及び左右一対差込口の向きが一定せず雑然とした印象を呈している。
これに対して,引用意匠では,各ブロック部が正面視斜め45°に傾いた略正方形状,すなわち菱形形状として左右に連続し,複数の左右一対差込口が水平一直線上に並ぶこととなり,ブロック部及び左右一対差込口の向きは一定しており,整然とした美的印象を呈している。
したがって,最大伸長時においては,差異点(a-1)及び差異点(a-4)で指摘した,ブロック部の正面縦横比及び左右一対差込口の向きの差異は,差異点(c)の構成態様を形成することとなり,看者に異なる美感を与えるというべきであるから,これらの差異が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
b 最小縮小時にブロック部が並ぶパターン
差異点(d)で指摘したとおり,本件登録意匠では複数の左右一対差込口が水平一直線上に並んでいるのに対して,引用意匠ではそれが左右にジグザグ状に表れている。併せて,本件登録意匠では,7つのブロック部が左右に並んだ全体の縦横比が約3:28となり,全体の横幅は全体の縦幅の約9倍以上となっているが,引用意匠では,6つのブロック部が左右に並んだ全体の縦横比は約1:6となり,全体の横幅は全体の縦幅の約6倍にとどまっている。そして,このように配置された場合,差異点(a-3)で指摘したとおり,本件登録意匠の差込口円形枠の直径はブロック部横方向の約5/9であり,差込口円形枠の間の間隔は,ブロック部横方向の約4/9となるから差込口円形枠の直径に比肩する長さとなっているが,引用意匠の差込口円形枠の直径はブロック部横方向の約5/8であり,差込口円形枠の間の間隔は,ブロック部横方向の約3/8となるから差込口円形枠の直径の半分強にとどまっている。
引用意匠に見られるジグザグ状の左右一対差込口の並びは,本件登録意匠の並びと比較すると,全体の縦横比の差異や差込口円形枠の間の間隔の差異とあいまって,左右に詰まった波状(正弦波形状)に看取されることとなり,間延びした水平一直線上の本件登録意匠の並びとは異なる視覚的印象を看者に与えることとなる。したがって,最小縮小時においては,差異点(a-1),差異点(a-3)及び差異点(a-4)で指摘した,両意匠のブロック部の正面縦横比,差込口円形枠の構成及び左右一対差込口の向きの差異は,差異点(d)の構成態様を形成することとなり,看者に異なる美感を与えるというべきであるから,これらの差異が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
請求人は,弁駁書において,「両意匠のブロック(電源タップ本体)を屈曲させればコンセント差込口の向きが異なるのは当然であり,コンセント差込口の向きが異なっても類似すると判断されてなるこの種意匠の審査実務に鑑みても(甲第32号証。別紙第7参照。),コンセント差込ロの向きについて言及するまでもなく,両意匠の構成態様が共通することは明らか」であると主張し,また,「被請求人は,相違点A′-1(前記第4 1(2)ア(イ))として,ブロック(電源タップ本体)の縦横比率の相違を評価しているが,別異の印象を与える程に大きな差はなく,縦横比率が相違しても類似すると判断されてなるこの種意匠の審査実務に鑑みても(甲第7号証。別紙第6参照。),縦横比率の相違が両意匠の類否判断に与える影響は小さく,被請求人の評価は到底認容されるべきものではない。」と主張する。
しかし,上述したとおり,最大伸長や最小縮小のように全ブロック部を揃えた状態で両意匠を比較すると,ブロック部の正面縦横比や左右一対差込口の向きの差異は,個々のブロック部のみでは看者にそれほど別異の印象を与えないが,全ブロック部の並び方によって異なる視覚的パターンを顕現させて,看者に異なる美感を与えることとなる。また,請求人が挙げた甲第32号証(別紙第7参照)の互いに類似する意匠の事例において,最上段の事例は単に左右対称状に左右一対差込口の向きを変えた事例であり,最下段の事例では左右一対差込口の向きが90°回転しただけで水平一直線上の並び方は変更されておらず,その他の事例も,局所的な部位において左右一対差込口の向きが変更(90°回転)されたにすぎない事例であるので,本件登録意匠と引用意匠に見られるような,左右一対差込口の並び方の差異に関する事例とはいえない。そして,請求人が挙げた甲第7号証(別紙第6参照)の互いに類似する意匠の事例は,主として,同一形状の差込口(構成要素)の増減に関する事例であって,正面縦横比が約3:4であるブロック部と正面視略正方形であるブロック部のように,構成要素の形態が異なる本件登録意匠と引用意匠の関係と同等に比較をすることはできない。したがって,請求人の主張を採用することはできない。
更に請求人は,口頭審理陳述要領書において,「この種電源タップにおいては,差込口が設けられていること並びに該差込口の方向性は多種多様で,しかも本件のように折曲自在な電源タップにおいては折曲方向によって方向性が変化するため,全体観察した場合に被請求人主張のような印象を需要者に強く与える程の差異ではない。」と主張し,また,「コンセント差込口の向きが重要視されるのであれば,屈曲可能な両意匠を使用する使用者は,使用状況に応じてコンセント差込口の向きを変えて使用するため,コンセント差込口が平行かジグザグかの相違が需要者・取引者にとって目を惹くものとはなり得」ないと主張する。
しかし,折曲自在な電源タップであっても,使用者のニーズにより,電源タップを最大伸長又は最小縮小にして使用することは十分想定できる。具体的には,使用者が大きいテーブルの中央に電源タップを置き,その周りの多くのPCの電源コードを挿入する場合は,電源コードが交差しないように電源タップを最大伸長にして使用することが想定され,また,使用者が自分の机上に電源タップを置き,2?3の電子機器の電源コードを挿入する場合は,なるべくコンパクトにするために電源タップを最小縮小にして使用することが想定される。そうすると,電源タップの最大伸長時と最小縮小時における両意匠の構成態様を比較することは,意匠の使用の観点から自然であるというべきであり,折曲方向によって方向性が変化すること自体を殊更強調する請求人の主張を首肯することはできない。
(イ)接続部の立体形状の差異について
次に,差異点(b-1)で指摘した,正面から見て左右のブロック部の角を1/4円弧状に切り欠く略円柱状として表され,左右のブロック部との間に1/4円弧状の細溝が形成された接続部(本件登録意匠)は,正面視円形状であって,左右のブロック部から独立したものと看取されて,細溝の存在とあいまって,正面視における接続部とブロック部の分離性が際立っている。
これに対して,正面視ブロック部の右側角部から右方に膨らんだ3/4円柱状として表され,右側のブロック部の左側の角を1/4円弧状に切り欠くように構成され,右側のブロック部との間に細溝が形成されていない接続部(引用意匠)は,正面から見て,ブロック部の右側と接続部が合わさった形状が,略倒前方後円形状を呈しており,ブロック部と接続部が一体となって,右側のブロック部と向き合っている。
そうすると,本件登録意匠の接続部の立体形状と引用意匠のそれとの差異は,看者が一見して気付く形状の差異であるというべきであり,特に,本件登録意匠における接続部とブロック部が分離した態様は,引用意匠におけるブロック部と接続部の一体的態様(略倒前方後円形状)と比較して,看者に与える美感を大きく異にするということができる。
付言するに,引用意匠におけるこの略倒前方後円形状は,最大伸長時には,水平一直線上に繰り返し並ぶことから,図形としての規則性や反復性を醸し出している。
また,差異点(b-3)で指摘したとおり,本件登録意匠の接続部の正面側及び背面側には傾斜面が存在し,傾斜面のない引用意匠の接続部と比較すると,傾斜面の有無の差異は立体の相違として看者に異なる美感を与えているというべきである。加えて,本件登録意匠では,その傾斜面によって,ブロック部が180°回動して長辺側で接した場合にブロック部との間に段差が形成されることとなり,そのような段差が形成されない引用意匠の接続部と比較すると,看者に異なる視覚的印象を与えているということができる。このような傾斜面や段差の有無の差異は,看者が電源タップの全方向から見た各部の形状を詳細に観察することを踏まえると,重要であるといわざるを得ない。
したがって,差異点(b-1)及び差異点(b-3)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
請求人は,口頭審理陳述要領書において,「甲第9号証(別紙第5参照)下段の電願タップ本体(角形ブロック)と接続部とを交互に一直線に配置した場合であれば,被請求人が引用意匠の構成として認定した「隣接する電源タップ本体と接続部とが交互に一直線に配置されている点」(「前記第4 1(2)ア(イ)」の相違点A′-3)が顕著に表れる両意匠の共通点として,需要者・取引者にとって目を惹く構成となることは明らかである。」と指摘する。
しかし,最大伸長時の両意匠を比較すると,引用意匠では略倒前方後円形状が水平一直線上に繰り返し並んでいるので図形としての規則性や反復性を醸し出しており,この形状特徴が,各ブロック部が菱形形状として左右に連続して複数の左右一対差込口が水平一直線上に並ぶ整然とした美的印象を増強しているということができる。これに対して,本件登録意匠では,上述のとおり,横方向に連続するブロック部及び左右一対差込口の向きが,略扁平ハ字状と略扁平逆ハ字状の繰り返しとなって雑然とした印象を呈する。したがって,最大伸長時の両意匠について「隣接する電源タップ本体と接続部とが交互に一直線に配置されている点」が共通するとの請求人の指摘は抽象的であり,その点が共通するとして両意匠が類似するとの主張を首肯することはできない。
(ウ)その他の差異について
他方,ブロック部の面取りの有無の差異点(a-2)については,角部を面取りすることはありふれた造形手法であるので,本件登録意匠のブロック部の面取りを看者が注視することはなく,左右両端のブロック部の側部形状の差異点(a-5)についても,本件登録意匠に見られる側面部の突出は僅かであって,かつ突出部の側面形状がブロック部の側面形状と相似形であって特異な形状ではないので,看者が注目することはない。したがって,差異点(a-2)及び差異点(a-5)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
そして,接続部の正面形状の差異点(b-2)については,接続部の直径が差込口円形枠の約11/13(本件登録意匠)であるか,約9/10であるか(引用意匠)の差異は微差にすぎず,また,本件登録意匠に見られる接続部の内側の円形溝はごく浅いので目立たず,引用意匠に見られる水平状稜線も,傾斜面の稜線ではあるものの稜線自体は水平状であって目立たないので,差異点(b-2)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
最後に,電源コード取付部と電源コード取付用孔部の差異点(e)については,「電源タップ」の物品分野の意匠において,電源コードの取付け態様には様々なものが見受けられる電源コード取付用の円形孔部は,どちらもありふれているので,両者の差異に看者が特段注意を払うとはいい難い。したがって,差異点(e)が両意匠の類否判断に及ぼす影響も小さい。
そうすると,差異点(a-1),差異点(a-3),差異点(a-4),差異点(b-1),差異点(b-3),差異点(c)及び差異点(d)は,いずれも両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものであり,その余の差異点の影響が小さいものであるとしても,両意匠の差異点を総合すると,両意匠を別異のものと印象付けるものであるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きく,両意匠の共通点を凌ぐものであるということができる。
オ 小括
以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品が共通するが,両意匠の形態においては,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さく,これに対して,両意匠の形態の差異点を総合すると,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きく,共通点が看者に与える美感を覆して両意匠を別異のものと印象付けるものであるから,本件登録意匠は,引用意匠に類似するということはできない。
すなわち,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願日前に出願された意匠である意匠登録第1504119号の意匠(引用意匠)に類似する意匠ではない。
したがって,請求人が主張する本件意匠登録の無効理由には,理由がない。


第7 むすび
以上のとおりであるから,請求人の主張する無効理由によっては,意匠法第9条第1項の規定により本件登録意匠の意匠登録出願の出願人が本件登録意匠について意匠登録を受けることができないとはいえず,本件登録意匠の登録は,同法第48条第1項第1号に該当しないので,無効とすることはできない。

審判に関する費用については,意匠法第52条で準用する特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により,請求人が負担すべきものとする。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2016-04-01 
出願番号 意願2014-128(D2014-128) 
審決分類 D 1 113・ 9- Y (H1)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮田 莊平 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 正田 毅
小林 裕和
登録日 2014-05-09 
登録番号 意匠登録第1499858号(D1499858) 
代理人 野村 慎一 
代理人 石井 隆明 
代理人 藤本 昇 
代理人 北村 周彦 

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