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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 C1 |
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管理番号 | 1319224 |
審判番号 | 不服2016-2956 |
総通号数 | 202 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2016-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-02-27 |
確定日 | 2016-08-12 |
意匠に係る物品 | ブラインド用ヘッドボックス材 |
事件の表示 | 意願2014- 24227「ブラインド用ヘッドボックス材」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成26年(2014年)10月30日の意匠登録出願であり,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「ブラインド用ヘッドボックス材」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で,それ以外の部分を破線で表している。二点鎖線は,意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界のみを表すものである。参考正面図,参考平面図,参考A-A線断面図及び使用状態を示す参考図において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を赤色で示す。」としたもの(以下,本願意匠において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)である(別紙第1参照)。 第2 原審の拒絶の理由 原審における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ,意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものであって,具体的には,本願意匠は「ブラインド用ヘッドボックス材」に係るものであるが,この種物品分野において,小口部の形状を略コ字状とするブラインドのヘッドボックス材において正面の室内側全面に一枚の装飾板を重ねて取り付けることは,出願前に公然知られた事であり(例示意匠1),本願意匠は,出願前に公然知られたブラインド用ヘッドボックスの意匠(例示意匠2)においてその正面室内側に,単に平な板に形成するという僅かな変更を加えた装飾板を出願前に公然知られた態様で表して,ブラインド用ヘッドボックス材の意匠とし,その中央部分を本願部分としたものであり,当業者が容易に創作できたものと認められる,というものである。 (例示意匠1) 特許庁特許情報課が2004年10月28日に受け入れた 2004年 9月21日発行の米国特許商標公報(DVD-ROM番号:USP2004W38)に記載された意匠特許第 US D496,204S号の「窓用ブラインド」 (特許庁意匠課公知資料番号第HH16541675号) FIG,1のブラインドの意匠に表された「装飾板(バランス)付きブラインド用ヘッドボックス」の意匠 (別紙第2参照) (例示意匠2) 特許庁発行の意匠公報記載 意匠登録第1505342号の「ブラインド用ヘッドボックス」の意匠 (別紙第3参照) 第3 当審の判断 以下において,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,つまり,本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて,検討し,判断する。 1.本願意匠の形態 本願意匠は,ブラインドのヘッドボックスを構成するヘッドボックス材である。ブラインド取付け使用時の正面視においてヘッドボックス材本体を被覆するために,正面に木製の板を貼付しており,その貼付した板は,上下幅をヘッドボックス材本体の前面の上下幅と同一とし,上下端を半円弧状としたものである。 2.本願意匠の創作の容易性について この種物品分野において,(1)使用時にブラインドヘッドボックスの室内側を装飾することは,例を挙げるまでもなく,極ありふれたことであり,(2)その装飾方法の一つとして,ヘッドボックスの室内側に装飾板(バランス)を取り付ける態様は,例を挙げるまでもなくありふれた態様であり,(3)ヘッドボックスの装飾方法の一つとして,ヘッドボックス全体又はヘッドボックス正面を木目調にすることも,例を挙げるまでもない程,極ありふれた手法であるから,本願意匠中,これらの態様については,創作が容易でなかった理由は認められないが,上下端を半円弧状とした,上下幅をヘッドボックス材本体の前面の上下幅に合わせた厚みのある木製の板を貼付した態様は,本願出願前に見られないものであり,この点については,当業者であれば容易にできる変形,あるいは,本願意匠の属する分野において常套的な変更によるものといえないから,本願意匠は,公知の形態に基づいて容易に創作ができたものということはできない。 3.結び したがって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2016-08-01 |
出願番号 | 意願2014-24227(D2014-24227) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(C1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 弘樹 |
特許庁審判長 |
本多 誠一 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 刈間 宏信 |
登録日 | 2016-09-02 |
登録番号 | 意匠登録第1560015号(D1560015) |
代理人 | 金子 宏 |