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審決分類 |
審判 査定不服 意7条一意匠一出願 取り消して登録 K7 |
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管理番号 | 1320242 |
審判番号 | 不服2016-4438 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-03-24 |
確定日 | 2016-09-12 |
意匠に係る物品 | ボビンレスはんだの包装用容器 |
事件の表示 | 意願2015-14186「ボビンレスはんだの包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,平成27年(2015年)6月26日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「ボビンレスはんだの包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして,原審において,本願は,経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにしたものとは認められず,意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対して,審判請求人は,平成27年7月25日の手続補正書により,願書における【意匠に係る物品】及び【意匠に係る物品の説明】並びに願書に添付した図面を補正し,本願を前記省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分による出願とした。 この結果,原審の拒絶の理由は解消され,その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-08-26 |
出願番号 | 意願2015-14186(D2015-14186) |
審決分類 |
D
1
8・
52-
WY
(K7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久木 真子 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 刈間 宏信 |
登録日 | 2016-10-07 |
登録番号 | 意匠登録第1562595号(D1562595) |
代理人 | 関口 久由 |
代理人 | 柏木 千鶴 |
代理人 | 大西 裕人 |
代理人 | 柳野 隆生 |
代理人 | 中川 正人 |
代理人 | 森岡 則夫 |