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審決分類 |
審判 査定不服 意3条登録用件 取り消して登録 F2 |
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管理番号 | 1321286 |
審判番号 | 不服2016-10215 |
総通号数 | 204 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2016-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-07-06 |
確定日 | 2016-11-02 |
意匠に係る物品 | 盗難防止タグ用ハウジング |
事件の表示 | 意願2015-5634「盗難防止タグ用ハウジング」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,2014年(平成26年)9月16日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成27年(2015年)3月16日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「盗難防止タグ用ハウジング」とし,形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙参照) 第2 原査定における拒絶の理由 原査定における拒絶の理由は,願書及び図面の記載からは意匠に係る物品の使用の目的及び使用の状態が不明であり,具体的な意匠があらわされたものとはいえず,本願意匠は意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないというものである。 第3 当審の判断 本願の出願当初の願書の意匠に係る物品の欄には,「ラベルハウジング」と記載されていたところ,平成28年9月23日に手続補正書が提出され,願書の意匠に係る物品の欄は,上記のとおり「盗難防止タグ用ハウジング」と補正された。 そして,盗難防止用タグの分野の当業者の知識に基づけば,本願の意匠に係る物品の使用の目的が,その内部に電子部品を内蔵して盗難防止用タグを構成することであり,本願の意匠に係る物品は,その内部の電子部品と共に盗難防止用タグとして商品等に添付された状態で使用されることを理解できる。 なお付言すると,請求人が審判請求書で提示した資料2(日本国特許庁発行の公表特許公報 特表2009-545057)等を参照すれば,盗難防止用タグの分野の当業者が,盗難防止用タグを「ラベル」と呼ぶ場合があることを理解できるし,平成28年9月23日にした手続補正によって図面は変更されていないから,当該手続補正が,願書の記載又は願書に添付した図面の要旨を変更するものに該当するとまではいえない。 第4 むすび したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するので,原査定の拒絶の理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2016-10-18 |
出願番号 | 意願2015-5634(D2015-5634) |
審決分類 |
D
1
8・
1-
WY
(F2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 重坂 舞 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
刈間 宏信 渡邉 久美 |
登録日 | 2016-11-25 |
登録番号 | 意匠登録第1566073号(D1566073) |
代理人 | 山崎 行造 |