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審決分類 |
審判 査定不服 工業上利用 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1323563 |
審判番号 | 不服2016-7643 |
総通号数 | 206 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2017-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-05-25 |
確定日 | 2017-01-17 |
意匠に係る物品 | 吸入器 |
事件の表示 | 意願2014- 19949「吸入器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成26年9月9日(パリ条約による優先権主張 2014年3月10日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり,原審において,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 しかしながら,当審は,審尋を行い,これに対して,審判請求人は,平成28年12月5日提出の手続補正書によって,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について補正し,この結果,原審の拒絶の理由は解消した。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-01-05 |
出願番号 | 意願2014-19949(D2014-19949) |
審決分類 |
D
1
8・
14-
WY
(J7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前畑 さおり |
特許庁審判長 |
山田 繁和 |
特許庁審判官 |
正田 毅 江塚 尚弘 |
登録日 | 2017-01-27 |
登録番号 | 意匠登録第1570337号(D1570337) |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 山本 秀策 |