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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 C4
管理番号 1329152 
審判番号 不服2017-2719
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-02-24 
確定日 2017-05-29 
意匠に係る物品 芳香剤揮散器 
事件の表示 意願2016-7348「芳香剤揮散器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成28年(2016年)4月1日付けの意匠登録出願であり,その意匠(以下「本願意匠」という)は,意匠に係る物品を「芳香剤揮散器」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現したとおりとしたものであり,「赤色で着色された部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたもの(以下,本願意匠において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)である(別紙第1参照)。

第2 原審の拒絶の理由
原審における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものであって,具体的には,「この意匠登録出願の意匠は,芳香剤揮散器における芳香剤を熱するための一本の電熱線部の形状を,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたものであるが,例えば下記の意匠1に示されるように,当該物品分野において,芳香剤の上部に,芳香剤揮散用の発熱部を水平方向に形成することは,本願出願前から見受けられるものであり,本願の意匠は,単に広く知られた細い電線形状をありふれた配置により形成したに過ぎず,当業者であれば容易に創作することができたものといえる」とし,意匠1を,特許庁発行の公開特許公報に記載された平成11年特許出願公開第197224号の図1及び図2に示された「加温型芳香器の発熱部」の意匠としたものである(別紙第2参照)。

第3 当審の判断
以下において,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,つまり,本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて,検討し,判断する。

1.本願意匠の形態
本願意匠は,全体が,線香が3本立った状態の葬祭用線香立て(以下,単に「線香立て」という。)を模したものであって,本願部分は,線香立て本体の,上面中央に設けた凹部を,橋渡しするように設けた開閉蓋の中央の上下に貫いた穴の中心という位置に,本体の最大径の約10分の1の径である当該穴の直径に相当する大きさ及び範囲の発熱用の電熱線部分であって,その形態は,単なる極細の線材形態である。

2.本願意匠の創作の容易性について
本願部分である電熱線部分は,単なる極細の線材形態であるから,その形態の創作に,困難性を見いだすことはできない。
そして,この種物品分野においては,線香立てを模したものが本願出願前の公知意匠として,存在が認められ(意匠2),また,本体の上面中央に,凹部又は開口部を設け,その付近に発熱体を設置したものが,本願出願前に公知の態様であることが認められる(意匠3及び4)。
よって,線香立てを模した本体の上面中央に設けた凹部の付近に発熱体として,極細の線材形態の電熱線を設けただけの意匠は,創作が容易であると認められる。
しかし,本願出願前に公知になった意匠の中に,本体の上面中央に設けた凹部に,橋渡しするように設けた開閉蓋の中央という位置と,本体の最大径の約10分の1の径の,上下に貫いた穴の直径に相当する大きさ及び範囲という,本願部分と同等の位置,大きさ及び範囲を具体的に表したものが認められず,また,この部分を構築する構成態様が,当業者においてありふれた手法であるということがいえないから,本願意匠の創作が容易であったとはいえない。

3.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


意匠2(別紙第3参照)
特許庁発行の公開特許公報記載
特許出願公開2002-272830
図1,2及び6に表された「香油蒸散器」の意匠

意匠3(別紙第4参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1169674号の意匠
(意匠に係る物品:加熱蒸散器)

意匠4(別紙第5参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1305403号の意匠
(意匠に係る物品:蒸発器)
別掲
審決日 2017-05-12 
出願番号 意願2016-7348(D2016-7348) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹下 寛 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2017-06-09 
登録番号 意匠登録第1580389号(D1580389) 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 片山 礼介 
代理人 柳生 征男 

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