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審決分類 審判    L3
審判    L3
管理番号 1330170 
審判番号 無効2014-880005
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2014-05-23 
確定日 2017-07-14 
意匠に係る物品 手摺 
事件の表示 上記当事者間の登録第1423705号「手摺」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第1423705号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 請求人の申立及び理由
請求人は,「登録第1423705号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と申し立て,その理由として,要旨以下のとおり主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証の書証を提出した。

1.意匠登録無効の理由の要点
手続の経緯
出願日 :平成22年(2010年)5月28日
登録日 :平成23年(2011年)8月26日

本件登録第1423705号意匠(以下,本件登録意匠という。(甲第1号証))は,本件登録意匠出願前に頒布された刊行物(甲第4ないし10号証)に記載された意匠(以下,甲第4ないし10号証に対応して公知意匠4ないし10という)に類似し,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する。
また,本件登録意匠は,本件登録意匠出願前に発行された意匠公報(甲第2,3号証)に記載された意匠(以下,公知意匠2,3という),前記公知意匠4ないし10,及び,本件登録意匠出願前に発行された刊行物(甲第11号証)に記載された意匠(以下,公知意匠11という)に基づいて容易に創作をすることができたものであって,意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当する。
したがって,本件登録意匠は,意匠登録を受けることができないものであり,意匠法第48条第1項第1号の規定により,その意匠登録は無効とされるべきものである。

2.本件意匠登録を無効とすべき理由
(1)本件登録意匠
本件登録意匠は甲第1号証に示す通りのものであって,物品「手摺」に係るものであり,以下のような構成態様を有している。
即ち,その基本的構成態様は,
A.水平長尺の手摺片を,等間隔に配設された支柱片で支えて枠組を構成して成る。
B.手摺片と支柱片で形成された単位枠体空間内に面板材を設備して成る。
C.面板材をガラス板材で構成して成る。
そして,その具体的構成態様は,
D.ガラス板材は,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして成る。
E.当該透明度をグラデーション状に変化させて成る。
F.支柱間の間隔は,略々,支柱高さに等しく形成されて成る。
G.枠組下方には,手摺片と平行して支持片を設け,支持片の下方に前記支柱の足を露出させて成る。

(2)本件登録意匠の意匠的要部
本件登録意匠に対し,その審査過程において,参考文献として,本件意匠登録出願前発行の意匠公報に記載された登録第1260850号意匠(公知意匠2(甲第2号証))及び登録第1318894号意匠(公知意匠3(甲第3号証))が挙げられている。
かかる参考文献を参酌すれば,本件登録意匠の基本的構成態様A,B,C,即ち,水平長尺の手摺片を等間隔に配設された支柱片で支えて単位枠体空間を構成し,当該空間内にガラス板材より成る面板材を設備した構成態様,及び具体的構成態様中,F,G,即ち,支柱間の間隔を略々支柱高さに等しく構成して単位枠体空間を略々正方形に形成する構成態様や,枠組下方に支持片を設け,当該支持片の下方に支持の足を露出させる構成態様も公知であることが明らかである。
本件登録意匠は,かかる参考文献として,挙げられた公知意匠2及び3の存在にもかかわらず,意匠登録を得たものであるから,本件登録意匠の意匠的要部は,公知の基本的構成態様A,B,Cを揃えることを前提とするにしても,具体的構成態様D,E,即ち,「手摺」を構成する単位枠体空間内に設備されるガラス面板材の透明度をグラデーション状に変化させ,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くした構成態様に存するものとするのが相当であると思料する。
実際,物品「手摺」にあっては,単位枠体空間内に設備される面板材は最も看者の目を惹き易く,その部位に参考文献たる公知意匠2及び3等には見られない新規な構成態様が存するものとされたのであるから,かかる構成態様をもって本件登録意匠の意匠的要部と判断することの相当は明らかである。
もっとも,本件登録意匠について,その意匠公報中「意匠に係る物品の説明」欄には,「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである」との記載があるが,意匠は「視覚を通じて美感を起こさせる」ことを成立要件とし,当該美感を実体的な保護の対象とするものであるから,仮にグラデーション模様を施す手法が「合わせガラス」に特定されたとしても,他の手法により施されるグラデーション模様とは異なる独特の美感が創出されるとは認められず,このような記載があったとしても,美感に係る意匠的要部を構成するとは考えられないので,意匠的要部たる構成態様より除外している。

(3)公知意匠
本件登録意匠が意匠法第3条第1項第3号の規定,ないしは,意匠法第3条第2項の規定に該当し,意匠登録を受けることのできないものであることを示す公知意匠4ないし11を次表に掲げている。
公知意匠4ないし11はいずれも本件登録意匠出願前に発行された刊行物に記載されたものであり,刊行物名および発行日,ないしは,国立国会図書館への受入れ日を掲げ,かかる意匠4ないし11が本件登録意匠出願前に公知であったことを示している。

(4)意匠法第3条第1項第3号への該当性について
本件登録意匠は,公知意匠4ないし10と類似し,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するもので,当該意匠登録は,無効にされるべきものである。
以下,その理由を詳述する。
1)公知意匠4及び8について
公知意匠4は,2005年12月20日に国立国会図書館に受入れられた雑誌「日経アーキテクチュア2005.12-12」(抜粋・甲第4号証)第26頁,第27頁及び第29頁に記載され,公知意匠8は,2006年2月3日に国立国会図書館に受入れた雑誌「新建築/2006/2」(抜粋・甲第8号証)第66,第67頁及び第71頁に記載されたもので,何れも,2005年10月16日にオープンした「九州国立博物館」に設備された「手摺」に関する実例写真として表されたものである。
係る公知意匠4及び8にあっては,「手摺」を構成する単位枠体空間内に設備される面板材として,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションを施したガラス材を用いた意匠が示されている。
本件登録意匠を,かかる公知意匠4及び8と比較致すると,公知意匠4及び8にあっては,手摺片の下方に平行して,各支柱を横断して水平片が設けられているのに対し,本件登録意匠にあっては,そのような水平片が存在せず,この点で,構成態様が相違するものではある。
しかし,物品「手摺」にあって,枠組を構成するに際して水平片等を採用するか否かは単なる選択乃至は設計上の問題に過ぎず,水平片を備えないことが公知意匠4及び8と本件登録意匠に共通する構成態様がもたらす「ガラス面板材のグラデーション効果による全体の美感」に何の変更も加えるものではない。
このように,本件登録意匠は,水平片を有さない点で公知意匠4及び8とは相違するが,係る水平片の存否はこの種「手摺」にあっては単に選択乃至は設計の問題に過ぎず,その他の構成態様を公知意匠4及び8と同一としており,本件意匠の意匠的要部が創するガラス面板材のグラデーション効果による全体の美感は,公知意匠4及び8にそのまま表されているのである。
したがって,本件登録意匠は,公知意匠4及び8と意匠的要部たる構成態様を同一とし,同一の美感を創するものであって,公知意匠4及び8と類似しており,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当し,その登録は意匠法第48条第1項第1号により無効とされるべきものである。
2)公知意匠5について
公知意匠5は,2006年7月14日に国立国会図書館に受入れられた雑誌「近代建築7,Vol.60 July 2006」(抜粋・甲第5号証)第160頁及び第161頁に記載されたもので,「茨木市立生涯学習センターきらめき」に設備された「手摺」に関する実例写真として表されたものである。
係る公知意匠5にあっては,「手摺」単位枠体空間内のガラス面板材には上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションが施されている。
ただし,公知意匠5にあっては,「手摺」最上端辺に手摺片は存在せず,最上端辺と平行に,その下方に水平片が施されており,この点で,本件登録意匠は公知意匠5と構成態様が相違している。
しかし,かかる相違は通常の「手摺」における単なる選択の問題に過ぎず,この構成態様の相違は,公知意匠5が有する「ガラス面板材のグラデーション効果による全体美感」に何ら変更を加えることなく,本件登録意匠はかかる美感をそのまま創しており,本件登録意匠は公知意匠5にも類似するものである。
3)公知意匠6及び7について
公知意匠6は,2003年11月1日に発行され,建設産業図書館に受入れられた雑誌「新建築2003.11」(抜粋・甲第6号証)に記載され,公知意匠7は,2003年11月10日に発行され,建設産業図書館に受入れられた雑誌「日経アーキテクチュア2003.11-10」(抜粋・甲第7号証)第8,第9,第12頁に記載されたもので,いずれも,「玉川高島屋S.C.新南館」に設備された「手摺」に関する実例写真として表されたものである。
かかる公知意匠6及び7にあっては,「手摺」のガラス面板材には上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションが施されている。
ただし,公知意匠6及び7においては,「手摺」枠組下方の支持片の存否及び枠組下方から支柱の足が露出しているか否かは定かではなく,本件登録意匠はこの点て公知意匠6及び7と相違する可能性は否定できないものであるが,仮に相違があったとしても,かかる相違は,通常の「手摺」における単なる選択の問題に過ぎず,かかる相違は,単位枠体空間内のガラス面板材が創するグラデーション効果による全体的美感に変更を加えるものではなく,公知意匠6及び7と意匠的要部を共通とする本件登録意匠は,公知意匠6及び7にも類似するものである。
4)公知意匠9及び10について
公知意匠9は2006年11月1日発行に係り,建設産業図書館に受入れられた雑誌「新建築2006.11」(抜粋・甲第9号証)に記載され,公知意匠10は,建設産業図書館に受入れられた雑誌「日経アーキテクチュア2006.11-27」(抜粋…甲第10号証)第8頁,第9頁及び第11頁に記載されたもので,「成蹊大学情報図書館」に設備された「手摺」に関する実例写真として表されたものである。
かかる公知意匠9及び10にあっては,手摺単位枠体空間内に設備されたガラス面板材には上部の透明度を高く下部の透明度を低くしたグラデーション模様が施されており,この点で,本件登録意匠は公知意匠9及び10と同様の構成態様を有しており,本件登録意匠の意匠的要部は,公知意匠9及び10に表されている。
ただし,公知意匠9及び10においては,「手摺」の上端の手摺片に平行してその下方に,2本の水平片が設けられており,このような水平片を持たない本件登録意匠の構成態様は,この点で相違している。
しかし,かかる水平片を設けるか否かは,この種「手摺」においては単に選択ないしは設計の問題に過ぎず,当該相違は公知意匠9及び10が奏する,ガラス面板材のグラデーション効果により創する全体的美感に何ら影響を与えることもないので,本件登録意匠は,公知意匠9及び10と共通する構成態様により,これと同一の美感を創している。したがって,本件登録意匠は公知意匠9及び10にも類似するものである。
5)まとめ
以上のように,本件登録意匠の出願前に頒布された刊行物に記載された公知意匠4及び8,公知意匠5,公知意匠6及び7,公知意匠9及び10には,「手摺」の単位枠体空間に設備されたガラス面板材に,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーション模様を施した構成態様が開示されている。
一方,本件登録意匠の意匠的要部と理解される構成態様は,「手摺」の単位枠空間内に設備されるガラス面板材の透明度をグラデーション状に変化させ,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くした構成態様に存するものである。
したがって,本件登録意匠の意匠的要部たる構成態様は,前記公知意匠4及び8,公知意匠5,公知意匠6及び7,公知意匠9及び10が,夫々そっくり備えており,本件登録意匠は夫々当該公知意匠に類似するものであり,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当し,意匠法第48条第1項第1号の規定により,その登録を無効とされるべきものである。

(5)意匠法第3条第2項への該当性について
本件登録意匠は,公知意匠2ないし11に基づいて容易に創作をすることができた意匠であって,意匠法第3条第2項の規定に該当するもので,当該意匠登録は無効にされるべきものである。
以下,その理由を詳述する。
1)本件登録意匠の評価
本件登録意匠の意匠的要部は前述した通りの構成態様に存するものであるが,当該意匠的要部をそっくり備えた公知意匠4ないし10の存在により,本件登録意匠のいわゆる新規性が否定され,意匠法第3条第1項第3号に規定された意匠として,その意匠登録が無効とされるべきことは前述の通りであるが,一方で,本件登録意匠は,仮に,前述した基本的構成態様A,B,C,及び具体的構成態様D,E,F,Gをそのまま備えたものが意匠的要部に該当するとしても,前述の公知意匠2ないし11に基づいて容易に創作をすることのできた意匠に該当するものである。
2)公知意匠11について
公知意匠11は,遅くとも2008年中に発行されたカタログ「3M/Fasara/ファサラガラスシェード/2008-2009」(抜粋・甲第11号証)第4ないし9頁に記載されたもので,第5頁における「手摺」の面板材だけでなく,窓,壁面等を構成するガラス材にグラデーションを施して透明度を調整した意匠を実例写真として表したものであり,同カタログの他の頁には「グラデーション」の種々の施工技術も記載されている。
甲第11号証第5頁には「手摺」(Hand Rail)として階段に設備されたものが示され,ガラス面板材のグラデーション模様を,上部の透明度を高く,下部の透明度を低く形成した構成態様が明らかである。
また,第9頁には,「ガラスシェードを連続する白い点の密度を徐々に変化させることで,柔らかな乳白色から透明へと滑らかなグラデーションを表現した壁,窓」の記載があり,いずれも上部の透明度を高く,下方の透明度を低く形成している。
また,その第12頁ないし第15頁には,グラデーションを形成する手法として「淡いフロスト調のドット」「砂目パターン」「シャープなストライプ」等の手法が示されており,多様な手法でもって透明度を変化させるグラデーションが形成されることが明らかとなっている。
3)創作容易性について
このような点に鑑みれば,本件登録意匠の構成態様は,構成態様A,B,C,F,Gを備えた公知意匠2及び3の構成態様にあって,ガラス面板材を,公知意匠11に示された上部の透明度を高く,下方の透明度を低く形成したグラデーションに単に置き換えたものに過ぎないと云えるのである。
公知意匠11に示された上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたガラスグラデーション(ガラスシェードを使用したものではあるが)は,壁,窓に施されたもの(手摺に施されたものも示されてはいるが)であって,かかるガラスグラデーションを壁,窓と同様に不透明部と透明部を要する建築材たる「手摺」の面板材に転用する程度のことは,当業者が極めて容易に想到するものであり,また,公知の「手摺」枠体に使用される面板材をそのようにグラデーションを有するガラス材に置き換えるのみで構成態様に何の工夫もなく,そのまま置き換えたに過ぎず,更に,そのようなガラスグラデーション体を「手摺」に置き換え使用したとしても,新たな独特の美感を生ずるものでもないのである。
したがって,本件登録意匠は,公知意匠2及び3における単位枠体空間内に設備される面板材を,公知意匠11に示された上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションを施したガラス面板材に,単に置き換えたものに過ぎず,「手摺の分野における通常の知識を有する者が,日本国内において,公然知られた形状,模様,若しくは,色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠」に該当するものである。
また,前述の意匠法第3条第1項第3号への該当性において述べたように,公知意匠4ないし10には,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションが開示されている。したがって,公知意匠11と同様に,公知意匠2及び3の「手摺」における単位枠体空間内の面板材を,公知意匠4ないし10のガラス面板材に置き換える場合も「手摺の分野における通常の知識を有する者が,日本国内において,公然知られた形状,模様,若しくは,色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠」に該当するのである。
4)まとめ
このように,本件登録意匠は公知意匠2ないし11に表された形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作することができた意匠に該当し,意匠法第3条第2項に規定された意匠に該当することから,意匠法第48条第1項第1号の規定により,その登録は無効とされるべきものである。

3.むすび
以上の通り,本件登録意匠は,その出願前に頒布された甲第4ないし10号証に記載された公知意匠4ないし10に類似するものであり,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するものであるので,その登録は無効にされるべきものである。
また,本件登録意匠は,その出願前に頒布された甲第2号証及び甲第3号証,甲第11号証,並びに甲第4ないし10号証に記載された「形状,模様,若しくは色彩又はこれらの結合」に基づいて「手摺」分野において通常の知識を有する者が容易に創作することができた意匠であって,意匠法第3条第2項の規定に該当するものでもあり,その登録は無効にされるべきものである。
審理の上,「登録第1423705号意匠の登録を無効とする」,「審判費用は被請求人の負担とする」との審決を賜りたい。

4.証拠方法
(1)甲第1号証 本件登録第1423705号に係る意匠公報(写し)
(2)甲第2号証 意匠登録第1260850号に係る意匠公報(写し)
(3)甲第3号証 意匠登録第1318894号に係る意匠公報(写し)
(4)甲第4号証 雑誌「日経アーキテクチュア2005.12-12」抜粋(写し)(国立国会図書館2005.12.20受入れ)
(5)甲第5号証 雑誌「近代建築7,Vol.60 July 2006」抜粋(写し)(国立国会図書館2006.7.14受入れ)
(6)甲第6号証 雑誌「新建築2003.11」抜粋(写し)(2003.11.1発行)
(7)甲第7号証 雑誌「日経アーキテクチュア2003.11-10」抜粋(写し)(2003.11.10発行)
(8)甲第8号証 雑誌「新建築2006.2」抜粋(写し)(国立国会図書館2006.2.3受入れ)
(9)甲第9号証 雑誌「新建築2006.11」抜粋(写し)(2006.11.1発行)
(10)甲第10号証 雑誌「日経アーキテクチュア2006.11-27」抜粋(写し)(2006.11.27発行)
(11)甲第11号証 カタログ「3M/Fasara/ファサラガラスシェード/2008-2009」抜粋(写し)(2008年発行)


第2 被請求人の答弁及び理由
1.答弁の趣旨
被請求人は,請求人の申立及び理由に対して,「本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める。」旨の答弁をした。

2.答弁の理由
2-1 審判請求書の認否
(1)審判請求書の請求の理由中「1.手続きの経緯」については認める。
(2)同「2.本件意匠登録を無効とすべき理由」については争う。
同2.(1)については,A?Gの構成を有することについては認める。但し,A項の「手摺片」については「上レール(業界用語では「笠木」と呼ばれている。)」とし,同項の「支柱片」については「支柱」とし,G項の「支持片」については「下レール」として述べる。
同2.(2)?(5)については争う。
(3)同「3.むすび」については争う。

2-2 本件登録意匠について
(1)登録意匠第1423705号の登録意匠(以下,本件登録意匠という。)は,意匠に係る物品を「手摺り」とする部分意匠であって,その形態は,甲第1号証の意匠公報の図面に示す通りである。
(2)本件登録意匠に係る「手摺り」は,主としてマンションのベランダ等で使用する手摺りに関するものであって,屋外で使用する際にガラス板の外表面に接合されたフィルムが劣化するのを防止するために面板材を合わせガラスとしており,2枚のガラス板の間に挟着されたフィルムに透明度を変化させたグラデーション模様を形成したものである。
部分意匠として登録されている「意匠登録を受けようとする部分」は,甲第1号証の図面中,手摺りのレール,下レール,及び5本の支柱で囲まれた部分に実線で描かれた面板部分(以下,「登録意匠部分」という。)であり,登録部分意匠の形態については以下の通りである。
すなわち,(3)本件登録意匠の基本的構成は,
a やや縦長の長方形の板状のガラス面板(以下,「ガラス面板」という。)を4枚並列して成るものである。
b ガラス面板には,合わせガラスの厚さ方向中央部分に配された上部の透明度を高く下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させたグラデーション模様(以下「グラデーション模様」という。)が施されている。
(4)具体的構成について
c ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されグラデーション模様は,ガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明の肉厚部を通して見えるものであり,ガラスの肉厚によってグラデーション模様が深みを有する光沢を発現し,またガラス面板の前面側及び背面側の外表面の反射による光像がグラデーション模様に重畳され,周囲の明るさによってグラデーション模様が変化するものであり,
d グラデーション模様の透明度の変化は,正面視で一定の幅を有し,水平方向に延びる上下3段の3つの帯状部分から構成され,下側の帯状部分が最も透明度が低く,中間の帯状部分が中間の透明度で,上側の帯状部分が最も透明度が高く,しかも各帯状部分は下側から上側に次第に透過率が高くなるとともに,各帯状部分間において,透明度が漸次変化し,高さ方向の透過率の変化によってグラデーションの模様がガラス面板上に全体として形成されるものである。
(5)本件意匠の要部は,上述のa,b,c,dの組合わせであり,ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたことでガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明のガラス肉厚部を通して見えることによりグラデーション模様が厚い透明コーティング層を介して深みと光沢とを発現する視覚効果を奏し,視覚角度によっては,ガラス正面が反射し,グラデーション模様は薄く視認される等,当該ガラス面板におけるグラデーション模様の配置態様により多様な表情を発揮する特徴を有する。本件登録意匠の創作目的の一つとして,マンションのベランダ等の屋外で使用される手摺りであるために,合わせガラスの肉厚の中央部分にグラデーション模様のフィルムが配されることによって,このグラデーション模様の剥離や汚れ等の経年劣化を防止することができる。

2-3 意匠法第3条第1項第3号の無効理由に対する反論
(1)甲第4号証,甲第8号証
甲第4号証及び甲第8号証は,九州国立博物館の吹抜けの転落防止板を兼ねた仕切り板に係り,本件部分意匠に対応するのは,吹抜けの周縁部に沿って配置されるガラス面板である。
甲第4号証及び甲第8号証のガラス面板は,曇りガラスであるものの,必ずしもグラデーションかどうか,鮮明には表れていない。そしてこの証拠のガラス面板は,本件登録意匠のc項及びd項の構成を開示していない。
またこの証拠の仕切り板は,別紙図面1に示されるように,中間の高さの位置にパイプ手摺りが直接露出している。そしてこのパイプ手摺りを取付けるためのブラケットの座の部分が,ガラス面板を通して現れることになる。正面図においても,水平方向に間欠的に配されているブラケットが明確に視認される。
以上のような理由によって,この証拠のガラス面板は,本件登録意匠とは,互いに非類似の関係にあることが明らかである。
(2)甲第5号証
甲第5号証は,茨木市立生涯学習センターきらめきの吹抜け部分の転落防止板を兼ねた間仕切り板であって,本件登録意匠と対応するガラス面板は,吹抜けの部分に横方向に同一の高さで配列したものである。この証拠のガラス面板は,半透明のガラス板であることが認められるものの,グラデーションであるかどうかは必ずしも明確になっていない。またこの証拠の意匠は,本件登録意匠のc項及びb項の構成を備えていない。
またこのガラス面板は,別紙図面のパイプ手摺りを取付けるための手摺り取付けブラケットを備えている。
以上のような理由によって,甲第5号証の意匠に係るガラス面板は,本件登録意匠のガラス面板とは明らかに相違し,互いに非類似の関係にあることが明白である。
(3)甲第6号証,甲第7号証
甲第6号証及び甲第7号証は,玉川高島屋S.C.南新館の吹抜け部分の転落防止用間仕切り板を開示している。この間仕切り板のガラス面板が本件登録意匠に係るガラス面板と対応する。
甲第6号証及び甲第7号証のガラス面板は,薄く曇っているが,下部から上部へ向かって透明度を高くしてグラデーションとしているかどうか,はっきりしていない。またこの証拠のガラス面板は,本件登録意匠のc項及びd項の構成を備えていない。
またこの証拠のガラス面板は,別紙図面3に示されるように,各ガラス面板の接合部において内側に接合部に沿うように配された支柱に固定するための小さな矩形の金具が露出して見える(正面図参照)。従ってこのようなガラス面板は,本件登録意匠のガラス面板とは明らかに非類似である。
(4)甲第9号証,甲第10号証
甲第9号証及び甲第10号証は,成蹊大学情報館の吹抜け部分における転落防止を兼ねた間仕切り板の意匠を開示しており,この間仕切り板のガラス面板の部分が本件登録意匠のガラス面板と対応する。
然るに甲第9号証及び甲第10号証の意匠のガラス面板は,薄い半透明のガラス面板であるものの,高さ方向に沿って上方が透明で下方が不透明のグラデーションが明確に形成されているとは言い難い。
またこの証拠に開示されているガラス面板は,本件登録意匠の上記のc項及びb項の構成を開示していない。
また別紙図面4に示すように,これらの証拠のガラス面板は,その正面図であってガラス面板間に小さな矩形の固定金具が露出している。
以上のような理由によって,甲第9号証及び甲第10号証のガラス面板は,本件登録意匠のガラス面板とは明らかに異なるものであり,互いに非類似の関係にある。

2-4 意匠法第3条第2項の無効理由に対する反論
(1)審判請求書は,甲第11号証に,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションが開示されているので,このようなグラデーションを甲第2号証及び甲第3号証の構成に組合わせ,あるいは置換えたものに過ぎず,本件登録意匠が意匠法3条2項の無効理由に該当するとしている。
また甲第4号証ないし甲第10号証には,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションが開示されているので,甲第2号証及び甲第3号証の「手摺りにおける面板材を,甲第4号証ないし甲第10号証のガラス面板に置換えた本件登録意匠に創作の容易性がないと主張している。
然るにこのような主張は明らかに失当である。
(2)甲第11号証の証拠には,本件登録意匠の構成であって,c項及びb項の構成を全く開示していない。従って甲第11号証を甲第2号証あるいは甲第3号証と組合わせたところで,本件登録意匠が導かれるものではなく,本件登録意匠が,このような組合せあるいは置換えによって得られたものでないことが明白である。すなわち本件登録意匠は,甲第11号証と甲第2号証,甲第3号証との結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠には該当しない。
(3)また,甲第11号証の公知資料は,民間会社のカタログのような素性の知れない印刷物であって,公知資料としての資格要件を欠いている。すなわちこの証拠資料には,奥付に相当するような,公に刊行されたことを示すような記録が存在せず,単にフロントページのところに2008-2009という数字があるのみで,日本国内において頒布された無効理由としての刊行物の立証がない。従って甲第11号証は,無効理由としての資格要件を備えた証拠足り得ない。
(4)次に本件登録意匠が,甲第4号証ないし甲第10号証と,甲第2号証,甲第3号証との組合せに基づいて容易に創作することができた,との主張に対しては,次の通り反論する。
甲第4号証ないし甲第10号証は,何れも本件意匠のc項及びd項の構成を何等開示していない。従って,甲第4号証ないし甲第10号証の証拠資料を,甲第2号証あるいは甲第3号証と組合わせたところで,本件登録意匠を容易に創作することはできない。従って,甲第4号証ないし甲第10号証と,甲第2号証,甲第3号証の組合せによって容易に創作をすることができた意匠に該当する,との審判請求の理由は明らかに失当である。

2-5 合わせガラスについての反論
(1)審判請求人は,審判請求の理由中の2.の(2)項の中で,4頁16行目?2
4行目において,次のように主張している。
「もっとも,本件登録意匠について,その意匠公報中「意匠に係る物品の説明」欄には,「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。」との記載がありますが,意匠は,「視覚を通じて美感を起こさせる」ことを成立要件とし,当該美感を実体的な保護の対象とするものでありますから,仮にグラデーション模様を施す手法が「合わせガラス」に特定されたとしても,他の方法により施されるグラデーション模様とは異なる独特の美感が創出されるとは認められず,このような記載があったとしても,美感に係る意匠的要部を構成するとは考えられないので,意匠的要部たる構成態様より除外しております。」
然るにこのような要部認定に関する請求人の主張は失当である。
ガラス面板を単一のガラス板から構成するとともに,その上面にグラデーションの模様を施したフィルムを接合した場合においては,本件登録意匠の要部であるガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたことでガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明のガラス肉厚部を通して見えることによりグラデーション模様が厚い透明コーティング層を介して深みと光沢とを発現する視覚効果を奏し,視覚角度によっては,ガラス正面が反射し,グラデーション模様は薄く視認される等,当該ガラス面板におけるグラデーション模様の配置態様により様々多様な表情を発揮する特徴が現れない。また副次的に卜表面にグラデーションの模様を施したフィルムを接合した場合は,剥がれや破れ,皺,汚れ等が発生する。とくに屋外で使用されるガラス面板の場合には,フィルムを接着する接着剤が雨露で接着能力を喪失し,これによってフィルムが容易に剥離する。また接着されたフィルムの周縁部の接着不良による破れ等が発生する。さらには,気温の変化によって,接着されたフィルムが伸縮するとともに,接着フィルムをガラス面板に接合している接着剤が軟化し,これによってフィルムが皺を生ずる。さらには,ガラス板の場合にはそれほど目立たない汚れが,フィルムだと目立つようになる。このようなことから,単板のガラスにフィルムを接着したガラス面板は,屋外では使用することができないものである。このことは,車のウィンドウガラスに覗き防止あるいは光線を遮断するフィルムを貼る場合に,窓ガラスの内側に貼るようにしていることからも,明らかである。
マンションのベランダの場合には,ガラス面板の外表面側(正面側)のみならず,内表面側(背面側)にも雨が吹込む。またベランダは通常部屋の外に位置するために,明け方の露によって濡れる点で,外側の面も内側の面も同じである。従ってこのようなマンションのベランダにおいて,単板のガラス板の表面にフィルムを貼ったものをガラス面板として用いた場合には,接合フィルムが剥がれたり,破れたり,あるいはまた皺を生じ,さらには汚れる。従ってグラデーションの模様を接着フィルムによって形成するようにしたベランダの手摺では,グラデーション模様の美感の維持を図ることができない。すなわち本件登録意匠においては,ガラス面板材として合わせガラスを用いるようにし,両側のガラス板の間に挟まれているフィルムによってグラデーション模様を形成する構成(甲第1号証「C-C’参考断面詳細図」参照)は,ガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明のガラス肉厚部を通して見えることによりグラデーション模様が厚い透明コーティング層を介して深みと光沢とを発現する視覚効果を奏することにより,外構建材として高い意匠性を有し,さらに本構成によりグラデーション模様の経年劣化を防止し当初の意匠性を維持する効果に寄与するし,仮に透過率を変えてグラデーションを構成する模様を有するフィルムが本件意匠の出願時において知られていたとしても,「合わせガラス」の構成と組合わせなければ,本件登録意匠を成立させることはできないのである。
従って本件登録意匠は,仮に甲第11号証の証拠が公知意匠であっても,甲第2号証及び甲第3号証の意匠における単位枠体空間内に配される面板材を,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーションを施したガラス面板材に,単に置換えたものには当たらず,「手摺の分野における通常の知識を有する者が,日本国内において公然知られた形状,模様,若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠」に該当するものではない。
また甲第4号証ないし甲第10号証には,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたガラス面板が必ずしも明確に開示されておらず,また合わせガラスを用いたグラデーションの美感の形成についての開示がなく,このような公知意匠を甲第2号証及び甲第3号証のガラス面板の単位枠体空間内の面板材に置換えても,本件意匠を想到することができるものではなく,美感が維持可能であってグラデーションによる美感を備える意匠の成立が可能な手摺り足り得ないのである。
(2)以上のように,本件登録意匠は,甲第2号証及び甲第3号証の意匠に,甲第4ないし11号証に表わされた形状,模様,色彩またはこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠には該当せず,意匠法48条1項1号によって無効とされる理由は存在しない。

3. むすび
以上の通り,本件登録意匠は,その出願前に頒布された甲第4号証ないし甲第10号証に記載された公知意Eには類似せず,意匠法第3条第1項第3号の規定には該当しないので,その登録は無効にされる理由がない。
また本件登録意匠は,その出願前に頒布された甲第2号証,甲第3号証及び甲第4ないし11号証に記載された「形状,模様,若しくは色彩またはこれらの結合」に基づいて「手摺」分野について通常の知識を有する者が容易に創作をすることができた意匠には当たらず,意匠法3条2項の規定に該当するものではなく,その登録が無効にされるべき理由はない。
よって答弁の趣旨の通りの審決を賜りたい。

4.証拠方法
(1)乙第1号証 優良住宅部品許可基準 墜落防止手すり 2013年4月30日公表・施行(写し)


第3 口頭審理
本件審判について,当審は,平成26年12月19日に口頭審理を行った。(平成26年12月19日付け口頭審理調書)

1.請求人
請求人は,請求の趣旨及び理由は,審判請求書及び平成26年11月19日付け口頭審理陳述要領書に記載のとおりであると陳述した。

平成26年11月19日付け口頭審理陳述要領書
I 本件登録意匠を無効とすべき理由
本件登録意匠は,被請求人の主張にもかかわらず,公知意匠4ないし10と類似しており,意匠法3条1項3号に規定する意匠に該当し,また,公知意匠11に基づいて容易に創作をすることができたもので意匠法3条2項に規定する意匠に該当し,その意匠登録は無効とされるべきものである。
(1)意匠法第3条第1項第3号の該当性
1)公知意匠4ないし10の構成態様及び意匠的要部
公知意匠4ないし10に共通する構成態様は,
イ.水平手摺片と縦支柱片を含んで枠組を構成して成る,
ロ.当該枠組内にガラス面板材を設備して成る,
ハ.ガラス面板材は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,グラデーション状に変化させて成る,であり,
その意匠的要部は,全てに共通する構成態様即ち,基本的構成態様イ,ロにあって,具体的構成態様ハを実現している点に存している。
2)本件登録意匠の構成態様
これに対して本件登録意匠は,一歩下がって,被請求人の表現するところに従えば,
a.やや縦長の長方形の板状のガラス面板を4枚並列して成る,
b.ガラス面板には,合わせガラスの厚さ方向中央部分に配された上部の透明度を高く下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させたグラデーション模様が施されている,である。
これを,公知意匠4ないし10の共通する構成態様と対比して表せば,
イ’.やや縦長の枠組みを4枚並列させて成る,
ロ’.枠組内にガラス面板材(ガラス面板)を設備して成る,
ハ’.ガラス面板材は,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させたグラデーション模様が施されている,
二’.当該グラデーション模様は,ガラス面板材を構成する合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されている,となる。
3)両意匠の構成態様の比較
3-1)両意匠の共通点
両意匠は,手摺枠体にガラス面板材を設備し(構成態様ロ-ロ’),当該ガラス面板材に,上部の透明度を高く下部の透明度を低くしたグラデーション模様を施す点(構成態様ハ-ハ’)で共通している。
3-2)両意匠の差異点
両意匠は,水平手摺片と縦支柱片を含んで枠組みを構成する点(構成態様イ及びイ’)の一部で共通するが,本件登録意匠はこれを4枚並列させる点(構成態様イ’)で相違し,公知意匠ではグラデーション模様の形成手法に特別の限定はないのに対し,本件登録意匠は,グラデーション模様を合わせガラスの厚さ方向中央部分に配する点(構成態様ニ’)で相違している。
4)共通点,差異点の評価
4-1)共通点の評価
共通する構成態様は,手摺枠体にガラス面板材を設備し,かかるガラス面板材に,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーション模様を施したもので,意匠として看者の印象を支配する美感上重要な構成態様と評価できるものである。
4-2)差異点の評価
これに対して,差異点イ-イ’は,例えば,公知意匠2(甲第2号証)や公知意匠3(甲第3号証)に示されるように,手摺枠体を4枚なり3枚なり並列させる構成態様は,この種物品において慣用されるものであり,極めてありふれているので,看者をして新たな美感を創出させるものではなく,軽視されるべき構成態様である。
また,グラデーション模様を合わせガラスの厚さ方向中央部分に形成すること(構成態様ニ’)は,例えば,グラデーション模様の劣化を防止する等の機能的効果を挙げるとしても,意匠上具体的に表されるべき必須的,恒常的な美感については他の方法でグラデーション模様を形成する場合に比して異なるものはなく,新たな美感を生ずるものでもないので意匠上軽視されるべき構成態様である。
4-3)公知意匠の意匠的要部
意匠において,意匠的要部を構成する構成態様は看者をして美的印象を決定づける構成態様に存しているが,本件にあっては,看者の美感を支配すべき公知意匠の意匠的要部は,構成態様イ,ロの存在を前提として,構成態様ハが施された点に存すると評価されるのである。
5)類否判断
公知意匠は,構成態様イ,ロにあって構成態様ハを施した点に意匠的要部が存している。
一方,本件登録意匠は,構成態様イ’,ロ’,ハ’において,公知意匠の意匠的要部をそのまま備えており,当該意匠的要部の奏する美感をそのまま奏している。
また,要部以外のその余の手摺枠体を4枚並列させる点(構成態様イ’の一部)や,グラデーション模様を合わせガラスと関連付けて形成する点(構成態様ニ’)により,公知意匠の意匠的要部である構成態様イ,ロ,ハが奏する美感を凌駕する新たな美感を創出することもないのである。
従って,公知意匠の意匠的要部をそのまま備えた本件登録意匠は,公知意匠と類似するものと云わざるを得ないのである。
ちなみに,甲第12号証は,三芝硝材株式会社のホームページにおける製品情報頁の抜粋を掲げたものである。
この抜粋(甲第12号証)第6頁は三芝硝材株式会社製の製品サイトであり,「e-ガラス」なる表題が付されたもので,「印刷ガラス/スクリーンセラミック印刷」が示されている。
そして,当該「サンセラミック構成図」として合わせガラス(「強化」と表示されている)の一方の内面側に印刷図を施して,中間膜を介して,他方のガラスと合わせるものの開示があり,かかるガラスに直接図柄を印刷して,合わせガラスに構成したものの施工実績として「浜松町ペデストリアンデッキ」が示されている。
当該「浜松町ペデストリアンデッキ」は抜粋第7頁に拡大された写真を示すように,ガラス面板材より成る手摺枠体を並列させて成る手摺であって,明らかに「ガラス面板材には,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして透明度を漸次変化させたグラデーション模様」が施されているものに外ならず,且つ,「当該グラデーション模様は,ガラス面板材を構成する合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されている」ことも「合わせガラスの一方を構成するガラスの内面側に図柄(この場合,グラデーション模様)を直接印刷していることからも明らかである。
従って,「浜松町ペデストリアンデッキ」に係る手摺が本件登録意匠に備わっていると主張する構成態様ニ’に相当する構成態様を備えていることは明らかであるが,かかる構成態様ニ’によって奏される美感(抜粋第7頁から看取できる美感)は,公知意匠4ないし10において開示されたグラデーション模様の奏する美感と異なるところはなく,被請求人の主張する構成態様ニ’によって格別の新規な美感が創出されないのは明らかである。
このように,本件登録意匠に存するとされる構成態様ニ’は,公知意匠4ないし10の奏する美感を凌駕する新規な美感を創出する構成態様として評価されるものではなく,構成態様ニ’の存在が仮に認められたとしても,本件登録意匠が公知意匠4ないし10に類似するものであることは明らかである。
なお,甲第12号証において示された「浜松町ペデストリアンデッキ」は,平成18年9月12日に国立国会図書館に受け入れられた雑誌「近代建築 September 2006」(甲第13号証)に掲載されている。
(2)意匠法第3条第2項の該当性
1)本件登録意匠の創作容易
本件登録意匠の構成態様は前述したように,
イ’.やや縦長の枠組みを4枚並列させて成る,
ロ’.枠組内にガラス面板材(ガラス面板)を設備して成る,
ハ’.ガラス面板材は,上部の透明度を高く,下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させたグラデーション模様が施されている,
ニ’.当該グラデーション模様は,ガラス面板材を構成する合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されている。
公知意匠2及び3,公知意匠4ないし10に示された公知の構成態様イ’ロ’ハ’において,例えば構成態様第11号証に記載されたグラデーション模様を施すことは,当業者が容易に創作できたものである。
従って,本件登録意匠は,甲第2及び3号証,甲第4ないし10号証,甲第11号証記載の形状,模様,若しくは色彩又はこれらの結合」に基づいて当業者が容易に創作できたもので,意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当するものである。
しかるに,被請求人は,甲第11号証に合わせガラスの合わせ面にグラデーション模様を施すことの具体的な事例が示されていないことをもって,創作非容易性の充足を主張している。
甲第11号証には,直接的に「合わせガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を施した」構成態様は,及び,その手法そのものは記載はされていないけれども,ガラス面板材においてグラデーション模様を施す手法が多々あることが示されており,その数ある手法のうち,被請求人主張の既存の合わせガラスに係るグラデーション模様の形成手法を採ることにより,本件登録意匠の構成態様は容易に採り得るものであり,それ程に,甲第2及び3号証,甲第4ないし10号証と甲第11号証の記載に基づいて容易に創作できたものであると,請求人は主張するものである。
しかるに,被請求人は,構成態様「ニ’」,即ち,「ガラス面板材のグラデーション模様を合わせガラスの厚さ方向中央部分に配した」構成態様が甲第11号証には直接的に記載されていない,と主張し,本件登録意匠の創作容易性を否定している。
そこで請求人は,甲第14号証の1,同2を示して甲第11号証の記載を補完し,本件登録意匠の創作容易なることを申し述べることとする。
2)甲第14号証の1,同2
請求人の示す甲第14号証の1は,本件登録意匠に係る出願日前の平成1年3月1日に日本国特許庁により発行された「特許協力条約に基づいて国際公開された日本語特許出願(出願番号:特願昭63-502466号)」に係る刊行物で,発明の名称「合わせガラス用化粧中間膜の製造方法」に係るものである。
その第6頁の右下欄には,当該発明について,『グラデーションパターンの形成本発明の方法は,特に,自動車のフロントガラスにグラデーションパターンを形成する場合にすぐれた効果を発揮し得る。このグラデーションパターンは,フロントガラスの上方から下方に向かって均一な濃度勾配で着色濃度が次第に低下していくボカシ模様からなる。従来このようなグラデーションパターンを中間膜に形成するためには,たとえば,原版となる感光フィルム上に遮光板を載置し,この遮光板を少しずつ移動させながら露光する方法が行われている。しかしながら,このような方法では,目的とするグラデーションを得るためには,遮光板の移動速度,露光量等を厳格に制御する必要があり,熟練した技術を要する。さらに,従来の方法では,フロントガラスの形状に対応するように濃度勾配が変化するパターンを得ることは不可能であり,不自然なものしか得られないのが現状である。本発明においては,後述する方法によって,あらゆる形状に対応するグラデーションパターンを形成することが可能となる。』の記載があり,従前より,自動車のフロントガラス等において,「グラデーションパターンを(合わせガラスの)中間膜に形成する」手法が行われていたことが示されており,甲第11号証に記載されたグラデーション形成手法の一つとして存在していたことが明らかである。
また,甲第14号証の2は,本件登録意匠に係る出願前の平成18年1月5日に公開された公開特許公報(A)(特開2006-1807号)で発明の名称「多色で高意匠性な合わせガラス」に係るものである。
その第1頁「課題」において「樹脂合わせガラスの独自な加工方法に基づく発明である」旨,合わせガラスに「境界グラデーションや流線模様が表現できる」旨の記載があり,合わせガラス(この場合,2枚には限定されていない)の合わせ面にグラデーションを形成する手法が示されており,甲第11号証に記載された種々のグラデーション形成方法の一つとして存在していたことが明らかである。
このように,合わせガラスの厚さ方向(したがって合わせ面)にグラデーション模様を形成する手法が,本件登録意匠の出願前に存在し,かかる手法(甲第14号証の1,同2に限らず)で施されたグラデーション模様も当然に公知であったのであるから,そのグラデーション模様を,甲第2及び3号証,甲第4ないし10号証記載の「形状,模様,色彩又はこれらの結合」に施すことは当業者にとってきわめて容易であり,甲第11号証の記載を待つまでもなく,本件登録意匠は意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当するものである。
(3)まとめ
以上のように,本件登録意匠に無効理由が存在しないとする被請求人の主張は,「意匠」及び「意匠図面」の何たるかを見誤り,「構成態様」の特定及び「要部」認定を見誤った上に,「意匠の類似」概念を正しく把握せずに為されたもので,その主張の不当は明らかである。
そして,本件登録意匠は,たとえ合わせガラスに係る構成態様が認められるとしても,当該合わせガラスに係る構成態様により公知意匠4ないし10の意匠的要部が奏する美感を凌駕する新たな美感が創出されることはなく,公知意匠4ないし10の意匠的要部をそのまま備える本件登録意匠は公知意匠4ないし10と類似すると言わざるを得ないものである。
また,本件登録意匠は,甲第2及び3号証,甲第4ないし10号証,甲第11号証,補完的に示した甲第14号証記載の「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」に基づいて当業者が容易に創作できたものでもある。
本件登録意匠は,意匠法第3条第1項第3号の規定及び第3条2項の規定に該当し,その登録は無効にされるべきものである。
II 証拠方法
(1)甲第12号証:三芝硝材株式会社ホームページ抜粋(2014年11月11日プリントアウト)ホームページトップページ→製品情報トップページ→eガラストップページ→eガラス製品一覧ページ→スクリーンセラミック印刷ページ→浜松町駅ペデストリアンデッキ拡大図 合わせガラスの合わせ面にグラデーションを施したものの外観(美感)が公知意匠4ないし10のものと変わらないことを示す。
(2)甲第13号証:雑誌「近代建築」抜粋(2006年9月発行)2006年現在,浜松町駅ペデストリアンデッキが存在していたことを示す。
(3)甲第14号証
甲第14号証の1:特許協力条約に基づいて国際公開された日本語特許出願(特願昭63-502466)
甲第14号証の2:公開特許公報(特開2006-1807)合わせガラスの合わせ面にグラデーションを施したものが公知であることを示す。

2.被請求人
被請求人は,答弁の趣旨及び理由は,平成26年7月30日付け答弁書及び平成26年12月9日付け口頭審理陳述要領書に記載のとおりであると陳述した。
口頭審理において,請求人の口頭審理陳述要領書についての反論を主張し,本件登録意匠と甲第2ないし10号証の意匠が非類似である旨,主張し,本件登録意匠が甲第2ないし11号証の意匠から容易に創作ができた意匠には当たらない旨主張した。

平成26年12月9日付け口頭審理陳述要領書
I 本件意匠の構成
本件意匠の構成は,
a やや縦長の長方形の板状のガラス面板(以下,ガラス面板という)を4枚並列して成るものである,
b ガラス面板には,合わせガラスの厚さ方向中央部分に配された上部の透明度を高く下部の透明度を低くして,透明度を漸次変化させたグラデーション模様(以下「グラデーション模様」という。)が施されている,
c ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様は,ガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明の肉厚部を通して見えるものであり,ガラスの肉厚によってグラデーション模様が深みを有する光沢を発現し,またガラス面板の前面側及び背面側の外表面の反射による光像がグラデーション模様に重畳され,周囲の明るさによってグラデーション模様が変化するものであり,
d グラデーション模様の透明度の変化は,正面視で一定の幅を有し,水平方向に延びる上下3段の3つの帯状部分から構成され,下側の帯状部分が最も透明度が低く,中間の帯状部分が中間の透明度で,上側の帯状部分が最も透明度が高く,しかも各帯状部分は下側から上側に次第に透過率が高くなるとともに,各帯状部分間において,透明度が漸次変化し,高さ方向の透過率の変化によってグラデーションの模様がガラス面板上に全体として形成されるものである。
II 合わせガラスとグラデーション模様との組合せについて
(1)本件意匠は,上述のa項?d項の各構成を必須不可欠の構成要件として備えるものであるが,とくに合わせガラスとするとともに,ガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を配している。このような特徴によって,本件意匠は,優れた意匠的効果を有するものである。
本件意匠においては,ガラス面板材として合わせガラスを用い,両側のガラス板の間に挟まれているフィルム等によって上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーション模様を形成する構成(甲第1号証,「透過率を説明する参考図」,「使用状態を示す参考図」,「C-C’参考断面詳細図」参照)により,ガラス面板の正面側及び背面側のどちらから見ても前面に透明のガラス肉厚部を通してグラデーション模様が見えることにより,グラデーション模様が厚い透明コーティング層を介して深みと光沢とを発現する高い視覚効果を奏するようにしている。
(2)本件意匠と手摺のガラス面板の外表面に露出してグラデーション模様を施したフィルムを接合した手摺の意匠とを比較すると,次のような差異点から本件意匠の特徴が明確となる。比較意匠の場合は,フィルム接合側の他方面からはガラス板の厚みが観察されるが,接合面側からは透明コーティング層のようなガラス板の厚みを観察できず,直接にフィルムの模様が観察されるので,模様が強く印象付けられる点で大きく相違する。また補足的には手摺の使用環境及び経年変化により,該フィルムの剥がれや破れ,皺,汚れ等が発生する可能性が認識されるが,本件意匠の構成態様は,その危険性がないことも需要者に伝えている。
(3)本件意匠の上部の透明度を高く,下部の透明度を低くしたグラデーション模様の構成態様は,下からの視線を遮り,上からの視界を広げるためのものであり,手摺として意匠の要部を成している。
III d項の構成
(1)本願意匠は,上述の如くa項,b項,c項とともに,d項の構成を備えている。
d項の構成は,「グラデーション模様の透明度の変化は,正面視で一定の幅を有し,水平方向に延びる上下3段の3つの帯状部分から構成され,下側の帯状部分が最も透明度が低く,中間の帯状部分が中間の透明度で,上側の帯状部分が最も透明度が高く,しかも各帯状部分は下側から上側に次第に透過率が高くなるとともに,各帯状部分間において,透明度が漸次変化し,高さ方向の透過率の変化によってグラデーションの模様がガラス面板上に全体として形成されるものである。」とするものである。
(2)このようなd項の構成は,本件意匠の意匠に係る物品,意匠に係る物品の説明,意匠の説明,図面を総合して,適正に抽出される構成である。
(3)上記d項の構成に対して,本件意匠が意匠法3条1項あるいは2項に該当するとする何等の証拠資料が提出されていない。このことは,請求人による本件無効の主張が,その根拠を欠如することを如実に物語るものである。
IV 甲第12号証,甲第13号証について
(1)甲第12号証は,口頭審理陳述要領書によると,三芝硝材株式会社のホームページの抜粋とのことであって,2014年11月11日にプリントアウトと記載されている。
これに対して意匠法第3条第1項第2号が刊行物について要求する条件は,意匠登録出願前に日本国内または外国において,頒布された刊行物である。甲第12号証には,本件意匠の出願前に頒布されたと言う記載が全く存在しないために,意匠法第3条第1項第2号にいう刊行物には当たらない。
なお付言するに,甲第12号証の第6頁の「e-ガラス」の表題が付されている頁において,「サン・セラミックス構成図」なる図柄が開示されており,前面と背面とにガラスが配され,それらの間に中間膜が挟着される構造を分解して示している。然るにこの中間膜は,グラデーション模様を表していない。
また請求人が提出した甲第13号証は,近代建築2006年9月のもののようであって,請求人によれば,「2006年現在,浜松町ペデストリアンデッキが存在していたことを示す」としている。然るに,この証拠資料のどの部分を以って,本件意匠と類似していると主張しているのか不明である。すなわち,甲第13号証のどの部分を摘出し,それによって本件意匠の新規性あるいは創作容易性を否定しようとしているのかが不明である。
(2)請求人は,甲第12号証に合わせガラス(e-ガラス)に関する構成が開示されており,しかもその同じ頁に施行実績の例として浜松町ペデストリアンデッキが掲載されていることを以って,甲第13号証を経由して,この浜松町ペデストリアンデッキに合わせガラスが用いられていたことを立証するかのようである。然るに,意匠登録出願前に頒布されていない刊行物(甲第12号証)に記載された内容を甲第13号証に組合せることは明らかに違法であり,許されるものではない。すなわち甲第12号証は証拠資料としての要件を欠くものである。従ってこのような証拠資料足り得ない甲第12号証の記載を甲第13号証に組合せ,これによって本件意匠が無効であると主張することは許されないのである。
(3)また請求人は,陳述要領書11頁26行目?12頁24行目において,甲12号証に示す三芝硝材のホームページに記載されているe-ガラスが合わせガラスと中間膜との組合せであって,しかもその頁に浜松町ペデストリアンデッキが施行例として示されていることから,グラデーション模様を合わせガラスと関連付けて形成する構成態様ニ’によって奏される美感が公知資料4ないし10に開示されたグラデーション模様を奏する美感と異なることがないと結論付け,これによって本件意匠が格別の新規な美感を創出しないと主張している。そしてこのような主張に基づいて,構成態様ニ’は新規な美感を創出する構成態様として評価されるものではない,との結論を導いている。然るに,甲第12号証が如何なる法的地位を有する証拠資料であるのか不明であって,少なくとも3条1項2号に規定する刊行物には当たらないのである。仮に甲12号証を証拠資料として提出するのであるのならば,この証拠資料がどのような位置付けの下に提出されたのか,その法的根拠を明らかにされたい。また浜松町ペデストリアンデッキが構成態様ニ’に相当する構成を備えているから,公知資料4ないし10のグラデーション模様の奏する美感と異なることがないとする理由が不明である。この点についてどのような論法の下にこの結論が導き出されたのかをきちんと釈明することを求める。
V 甲第12号証,甲第13号証の意匠は透明度の変化によるグラデーションでは
ない。
(1)乙2号証(写真)について
撮影場所:浜松町貿易センタービル陸橋
撮影日時:2014年12月8日 14:00pm
撮影者:日高一樹
(2)浜松町貿易センタービル陸橋に設けられた乙2号証の写真に示す意匠の本件意匠に該当する部分の意匠の構成態様は,
1)合わせガラスのガラス接合面にフィルムにより模様を設けて,
2)当該模様は高さ方向に対して下端側1/6をほぼ不透明の白色とし,上端部に向かってはほぼ不透明の白色の円形模様を徐々に小さくして,上端部近傍まで設けている。
3)当該円形模様の具体的構成は,下端部の1/6より上部では円形の間に小さな点状の透明部が形成され,次に上方に向かって辺を弧状とした略菱形状の透明部が形成され,徐々に円形同士の距離が遠くなることで,円形が認識されるとともに,透明部の範囲が大きくなっている。また,円形は下端側の1/6より上部より上部から上端部近傍まで直径を徐々に短くして直線状に設けられている。
4)乙2号証のグラデーション模様を意匠全体として観察すると,下端部は不透明として,上端部に向かって縦横直線的に配された不透明の円形を徐々に小さくしたドット状にして,擬似的グラデーション模様を形成している。
(3)乙2号証の意匠は,下側1/6の部分については,均一な不透明部分になっており,この部分にグラデーションは形成されていない。
下端部の1/6より上部においては,下端側の1/6の部分と同一の低い透明度の部分と,透明な部分の2つの透明度しか存在しない。そして擬似的グラデーションは,下端側の1/6より上部において,不透明部分の領域を多くし,これに対して上端部近傍まで徐々に不透明部分の面積を少なくし,透明部分の割合を多くするドット状の粗密によって擬似的グラデーションを形成している。
よって乙2号証の意匠のグラデーション模様と本件意匠の当該模様とは,具体的構成が全く相違し,本件意匠は乙2号証の意匠に類似していない。
VI 甲第14号証の1,甲第14号証の2について
(1)請求人は甲第14号証の1として,特許国際公開W088/07027を提出し,合わせガラス及び中間膜に関する先行技術の存在を主張している。この証拠資料は,図面中第16図に,中間膜のグラデーションパターンを示している。この第16図から明らかなように,ここでグラデーションは,互いに平行に形成された複数の破線によってグラデーションを形成するようにしており,上側に行くほど破線間の間隔が短くなり,下側に行くほど破線間の間隔が広くなっている。すなわちここでは,フィルム上に形成される破線間の間隔の粗密によってグラデーションを形成するようにしている。このような構成は,本件意匠における濃淡によるグラデーションとは全く異なる構成を成すものである。また第16図に示す構成は,上側が透過率が低く,下側に行くにしたがって次第に透過率が高くなるグラデーションになっている。このような構成は,本件意匠のグラデーションとは,その光線の透過の組合せにおいて上下に正反対のものである。
従ってこのような第16図に示すグラデーション模様を,例えば甲第2号証あるいは甲第3号証と組合せても,本件意匠を想到することができないものである。意匠法3条2項における公知の形状等の組合せは,公知形状を単にそのまま組合せたり置換えたりすることを言うのであって,特段の創意工夫を付加することまでも含むものではないのである。この点に鑑みれば,甲第14号証の1の第16図は,本件意匠との関係においてグラデーション模様の公知の形状には該当しない。
(2)甲第14号証の1は,その3頁左上欄4?6行目に,「本発明は,自動車のフロントガラスなどに用いる合わせガラスを製造するための化粧中間膜の製造方法の改良に関する。」と記載されている。すなわち,甲第14号証の1は,運輸機械の1種である自動車の部品たる自動車のフロントガラスに関するものである。これに対して本件意匠は,手摺に係り,とくにマンションのベランダの前縁に取付けられる手摺に関するものである。従って甲第14号証の1と本件意匠とでは,それらの属する分野が全く異なり,本件意匠が属する分野における通常の知識を有する者は運輸機械の部品に関する意匠の探索を行なうことが通常為される訳がなく,また組合せる動機,起因がない。
(3)次に甲第14号証の2は,特開2006-1807の特許公開公報である。そしてその内容,とくにグラデーションに関する構成は,本件意匠とは明らかに異なるものである。
すなわち,2枚の合わせガラスの端面の接合部に設けられた複数の注入口から互いに別々の多色に着色された樹脂を同時に若しくは時系列的に注入し,互いに色が異なる液状樹脂による島状部分の間の境界グラデーションが樹脂間で自然に生み出されるようにしたものである。このような構成は,本件意匠のグラデーションのように,上側は透過率が高く,下側は透過率が低いグラデーションを形成するものではない。すなわち本件意匠のグラデーションは,甲第14号証の2のものとは全く異なるものである。
(4)また,甲第14号証の2に示す意匠は,同証拠資料の段落0001に開示されているように,外装材,内装材の壁,窓,スクリーン,照明器具,造形作品等に活用されるものである。すなわちこの意匠は,手摺,とくにマンションのベランダの手摺のガラス面板とは全く異なる用途に用いられるものであって,転用の容易性が存在しない。
(5)また,甲第14号証の2の境界グラデーションは,互いに別々の注入口から注入された液状の樹脂によって合わせガラスの隙間に形成される島状部分の境界部において,両側の樹脂の混ざり合いによるグラデーションが形成されるものであって,本発明のような下側から上側に行くに従って次第に透過率が高くなる均一なグラデーションを形成するものとは全く異なる。またこのような甲14号証の2のグラデーションを甲2,3のガラス面板と組合せても,本願意匠を構成することはないのである。
VII
証拠方法
(1)乙第2号証の1ないし乙第2号証の6:浜松町ペデストリアンデッキの写真

3.審判長
口頭審理において,審判長は,両者に対して本件審決を終結する旨告知した。

4.被請求人の上申書
しかしながら,口頭審理の後,被請求人から平成27年5月21日付け上申書の提出が行われたため,本件審理を再開し,以後書面審理とする旨通知した。
さらに,請求人の平成27年7月2日付け上申書に対して,平成27年8月7日付け上申書を提出して意見を述べた。

I 平成27年5月21日付け上申書
(1)e項の構成の付加
本件登録意匠の構成について(追加)
e ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様の光像は,その外側に位置するガラスから空気層に入射する入射角が臨界角よりも小さいときは前記ガラスを通して外側に出射され,前記その外側に位置するガラスから空気層に入射する入射角が臨界角よりも大きいときには前記ガラスの外表面で全反射されて外側に出射されないようになり,外側から見る位置によって前記グラデーション模様が見える状態と見えない状態とを発現するものである。
(2)上記e項の構成によると,本件意匠に係る手摺の部分を外であって正面から見ると,外側のガラス面板を通して合わせガラスの厚さ方向中央部に配されたグラデーション模様が視認される。これに対して上記手摺のガラス面板に対して斜めの方向,例えば左側あるいは右側の方向から見た場合であって,臨界角よりも大きな角度で観察したときには,合わせガラスの厚さ方向の中央部分に配されたグラデーション模様がガラス面板の外表面で全反射されて中に戻り,外からは見えなくなる。すなわち,見る位置によって,グラデーション模様が見える状態と見えない状態とを発現し,特徴ある美感を生ずる。
このような現象は,例えば池の中にいる鯉を観察する場合においても同様である。池の水が外側の合わせガラスの一方に対応し,池の底にいる鯉がグラデーション模様に対応している。池の真上から池の中を覗くと,透明な水媒体を通して池の底にいる鯉を視認することができる。これに対して低い位置であって斜めの方向から池の表面を見た場合には,池の中の鯉の光像をみることができない。これは,臨界角を超えた斜め方向の鯉の光像が水と空気との間の界面で全反射して池の中に戻ってしまい,鯉の映像光が外に出射されないことによる。すなわち,池の鯉についても,その光像が見える状態と見えない状態とが発現することになる。
(3)上記e項の構成は,ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部にグラデーション模様が配されており,グラデーション模様の光像が外側の合わせガラスを通して空気層側に出射され,これを看者が視認することによってグラデーション模様を見ることができるようにした構成に基づくものに他ならない。
単にガラス面板の外表面にグラデーション模様のフィルムを貼り合わせ,このフィルムに形成されているグラデーション模様を見るようにした構成においては,グラデーション模様の光像がガラス面板を透過することなく直接外に映像を放射することになる。従ってその場合は,全反射によってグラデーション模様が内側に戻ることがなく,グラデーション模様が見える状態と見えない状態とを発現することはない。また,本件意匠のe項の構成は,中央部分にグラデーション模様が配され,その両側に合わせガラスが配される構成になっている。従って,全反射による光像の内側への戻りによる光像が見えなくなる現象は,両側のガラス板でそれぞれ発生することになる。

II 平成27年8月7日付け上申書
(1)e項の構成の訂正
e項の構成を次の通り訂正する。
e ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様の光像は,その外側に位置するガラスから空気層に入射する入射角が臨界角よりも大きいときには前記ガラスの外表面で全反射されて外側に出射されず,前記その外側に位置するガラスから空気層に入射する入射角が臨界角より小さいときは前記ガラスを通して外側に出射されるものである。
(2)技術的効果との主張に対する反論
e項の構成の構成は,互いに合わされるガラス板と,これらのガラス板の間に介在するグラデーション模様との組合わせによってもたらされる機能的な構成を定義したものであるとともに,美感に直結する映像光の発生の機能的構成を定義したものであって,単なる技術的効果を述べたものではない。
(3)本件出願についてのD-D’断面詳細図は,グラデーション模様が「合わせガラスの厚さ方向中央部分に配された」構成態様を明確に示している。 請求人は,平成26年11月19日付口頭審理陳述要領書において,甲第14号証の1及び甲第14号証の2として,合わせガラスの間に模様を有する媒体に関する構成を開示した先行技術資料を提示している。これらの構成は,合わせガラスの厚さ方向中央部分に模様を有する媒体が存在することを示すものであって,本件意匠の場合におけるグラデーション模様が「合わせガラスの厚さ方向中央部分に配された」構成態様と同様のものである。このことは,請求人において本願意匠が,合わせガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を配した構成であることを認識していることになる。
(4)本件意匠は,外側に位置するガラスからの空気層に入射する入射角が臨界角よりも大きいときには全反射によって外側に出射されず,グラデーション模様が見えないものの,入射角が臨界角よりも小さいときにはガラスを通して外側に出射され,グラデーション模様の光像が見えるようになるというものであって,グラデーション模様が見えない状態を現出させるということを主張としている訳ではない。

5.請求人の上申書
また,請求人は,平成27年7月2日付け上申書により,被請求人の平成27年5月21日付け上申書について意見を述べた。

平成27年7月2日付け上申書
被請求人が「e項の構成」の主張の根拠としている『ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様』は,本件出願当初の願書及び図面(甲第15号証),平成22年8月6日付提出の手続補正書(甲第16号証),及び,平成23年5月20日付提出の手続補正書(甲第17号証)の何れにも記載がなく,諸主張の根拠とは成り得ない。
被請求人の主張する「e項」『見る位置によって,グラデーション模様が見える状態と見えない状態とを発現し,特徴ある美感を生ずる』が,何らかの構成が奏する技術的効果にすぎないことであり,これが本件登録意匠の奏する技術的効果であったとすれば,本件登録意匠は,「上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,あいだの透明度をグラデーションで変化させる」ものである筈であるから,グラデーション模様が見えない状態を現出させることを「効果」の一つとして主張すること自体が矛盾であり,「e項の構成」なるものの追加の不当はその点からも明らかなのである。
証拠方法
(1)甲第15号証:本件登録意匠の意匠登録願及び図面の写し
(2)甲第16号証:平成22年8月6日付提出の手続補正書の写し
(3)甲第17号証:平成23年5月20日付提出の手続補正書の写し


第4 当審の判断
(無効理由1)
当審は,本件登録意匠が本件意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第4号証に記載された意匠(無効理由1-1)(以下,「引用意匠1-1」という。)及び甲第8号証に記載された意匠(無効理由1-1)(以下,「引用意匠1-2」という。),甲第5号証に記載された意匠(無効理由1-2)(以下,「引用意匠2」という。),甲第6号証に記載された意匠(無効理由1-3)(以下,「引用意匠3-1」という。)及び甲第7号証に記載された意匠(無効理由1-3)(以下,「引用意匠3-2」という。),甲第9号証に記載された意匠(無効理由1-4)(以下,「引用意匠4-1」という。),及び甲第10号証に記載された意匠(無効理由1-4)(以下,「引用意匠4-2」という。),のいずれとも類似する意匠とは認められず,意匠法第3条第1項第3号には該当しないと判断する。
(無効理由2)
しかしながら,本件登録意匠は,本件意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第2号証に記載された意匠(以下「引用意匠5」という。),甲第3号証に記載された意匠(以下「引用意匠6」という。),甲第4ないし10号証に記載された意匠である前記引用意匠1-1ないし4-2,及び甲第11号証に記載された意匠(以下「引用意匠7」という。),に基づいて当業者が容易に創作をすることができた意匠であると認められ,意匠法第3条第2項の規定に該当するもので,意匠登録を受けることができないものであると判断する。

1.本件登録意匠(別紙第1参照)
本件登録意匠(意匠登録第1423705号の意匠)は,平成22年(2010年)5月28日に意匠登録出願され,平成23年(2011年)8月26日に意匠権の設定の登録がなされたものであり,意匠に係る物品を「手摺」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付された図面に記載されたとおりのもので,「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(以下,本件登録意匠において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本件部分」という。)(請求人が提出した甲第1号証:別紙第1参照)
すなわち,本件登録意匠は,建物のベランダなどに用いられる手摺である。
その形態は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられ,本件部分は,略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板(以下,「ガラス面板」という。)であり,その部分の形態は,ガラス面板は正面側と背面側が同形の合わせガラスで,ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の縦横比を約9:8とし,ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。

2.無効理由1について(意匠法第3条第1項第3号)
無効理由1を引用意匠が複数あることから,各引用意匠ごとに無効理由1-1ないし1-4に分け,引用意匠1-1ないし4-2において本件部分に相当する部分を引用部分1-1ないし4-2といい,本件部分の正面図の向きに揃えたものとして以下,対比する。

引用意匠
(1)無効理由1-1
(1-1)引用意匠1-1(甲第4号証に記載された意匠)(別紙第2参照)
甲第4号証は,雑誌「日経アーキテクチュア2005.12-12」(国立国会図書館2005.12.20受入れ)第26頁及び27頁,第29頁に掲載されたものであり,2005年10月16日にオープンした「九州国立博物館」に設備された「手摺」の写真が各頁に現されている。
引用意匠1-1は,九州国立博物館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止板を兼ねた仕切り板の手摺に係るものである。引用意匠1-1の手摺のガラス部は,上の手摺のレールを円柱形状とし,左右の縦支柱及び下のレールから成る枠で囲んだガラス面板であって,その上方寄り約1/3の位置に水平方向に支柱を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。本件部分に相当するガラス面板(以下,「引用部分1-1」という。)の形態は,ガラス面板を正面視横長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視の縦横比を約2:3とし,ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(1-2)引用意匠1-2(甲第8号証に記載された意匠)(別紙第3参照)
甲第8号証は,雑誌「新建築/2006/2」(国立国会図書館2006.2.3受入れ)第66頁及び第67頁,第71頁に掲載されたもので,2005年10月16日にオープンした「九州国立博物館」に設備された「手摺」の写真が各頁に現されている。
なお,第71頁には,階段の踊り場に用いられている「手摺」を下の階から撮影した写真が掲載されているが,引用意匠1-2としては,第66頁及び第67頁のものを採用する。
引用意匠1-2は,引用意匠1-1と同様に九州国立博物館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止板を兼ねた仕切り板の手摺に係るものである。引用意匠1-1の手摺のガラス部は,上の手摺のレールを円柱形状とし,左右の縦支柱及び下のレールから成る枠で囲んだガラス面板であって,その上方寄り約1/3の位置に水平方向に支柱を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。本件部分に相当するガラス面板(以下,「引用部分1-2」という。)の形態は,引用部分1-1と同一で,ガラス面板を正面視横長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視の縦横比を約2:3とし,ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(2)無効理由1-2
引用意匠2(甲第5号証に記載された意匠)(別紙第4参照)
甲第5号証は,雑誌「近代建築7,Vol.60 July 2006」第160頁,第161頁に掲載されたもので,「茨木市立生涯学習センターきらめき」に設備された「手摺」の写真が各頁に現されている。
引用意匠2は,茨木市立生涯学習センターきらめきの吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止板を兼ねた間仕切り板の手摺に係るものである。引用意匠2の手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,その各ガラス面板の上方寄り約1/9と下方寄り約1/9の位置に左右辺寄りに背面側の支柱と接続する円形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。本件部分に相当するガラス面板(以下,「引用部分2」という。)の形態は,ガラス面板を正面視縦長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約5:4とし,各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3から1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(3)無効理由1-3
(3-1)引用意匠3-1(甲第6号証に記載された意匠)(別紙第5参照)
甲第6号証は,雑誌「新建築2003.11」(2003年11月1日発行,建設産業図書館受入れ)第109頁,第114頁及び第115頁に掲載されたもので,「玉川高島屋S.C.新南館」に設備された「手摺」の写真が各頁に現されている。
なお,第115頁右上に掲載されている手摺は,階段用のもので,引用意匠3-1としては,第109頁及び第114頁に掲載されているものを採用する。
引用意匠3-1は,玉川高島屋S.C.新南館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止用間仕切り板を備えた手摺であって,引用意匠3-1の手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,ガラス部の上方寄り約1/5の位置の背面側に手摺を設け,その各ガラス面板の上方寄り約1/5と下方寄り約1/5の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。本件部分に相当するガラス面板(以下,「引用部分3-1」という。)の形態は,ガラス面板を正面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約5:4とし,各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面の正面視した縦の高さの約1/3から1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(3-2)引用意匠3-2(甲第7号証に記載された意匠)(別紙第6参照)
甲第7号証は,雑誌「日経アーキテクチュア2003.11-10」第8頁及び第12頁に掲載されたもので,「玉川高島屋S.C.新南館」に設備された「手摺」の写真が各頁に現されている。
引用意匠3-2は,玉川高島屋S.C.新南館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止用間仕切り板を備えた手摺であって,引用意匠3-2の手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,ガラス部の上方寄り約1/5の位置の背面側に手摺を設け,その各ガラス面板の上方寄り約1/5と下方寄り約1/5の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。本件部分に相当するガラス面板(以下,「引用部分3-2」という。)の形態は,引用部分3-1と同一で,ガラス面板を正面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約5:4とし,各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3から1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(4)無効理由1-4
(4-1)引用意匠4-1(甲第9号証に記載された意匠)(別紙第7参照)
甲第9号証は,雑誌「新建築2006.11」(2006年11月1日発行,建設産業図書館受入)(第81巻第12号)に掲載されたもので,「成蹊大学情報図書館」に設備された「手摺」の写真が各頁に現されている。
引用意匠4-1は,成蹊大学情報図書館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止を兼ねた間仕切り板を備えた手摺であって,引用意匠4-1の手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,ガラス部の上方寄り約1/3の位置と約2/5の位置の背面側に手摺を設けたもので,その各ガラス面板の上方寄り約1/4の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。本件部分に相当するガラス面板(以下,「引用部分4-1」という。)の形態は,ガラス面板を正面視縦長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約4:3とし,各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/4から1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。
(4-2)引用意匠4-2(甲第10号証に記載された意匠)(別紙第8参照)
甲第10号証は,雑誌「日経アーキテクチュア2006.11-27」(2006年11月27日発行,建設産業図書館受入)第8頁,第9頁及び第11頁に掲載されたもので,いずれも,「成蹊大学情報図書館」に設備された「手摺」の写真が各頁に現されている。
引用意匠4-2は,成蹊大学情報図書館の吹抜け部分に面するフロアの吹抜けの周縁部に沿って配置される転落防止を兼ねた間仕切り板を備えた手摺であって,引用意匠4-2の手摺のガラス部は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,ガラス部の上方寄り約1/3の位置と約2/5の位置の背面側に手摺を設けたもので,その各ガラス面板の上方寄り約1/4の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,同一の高さで連続して設けられている複数のガラス面板である。本件部分に相当するガラス面板(以下,「引用部分4-2」という。)の形態は,引用部分4-1と同一で,ガラス面板を正面視縦長長方形状とし,ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたもので,ガラス面板の正面視した縦横比を約4:3とし,各ガラス面板同士の正面視左右辺を接するように設け,各ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/4から1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである。

3.本件登録意匠と各引用意匠との対比
(1)意匠に係る物品
まず,意匠に係る物品については,本件登録意匠は,「手摺」であって,引用意匠1-1ないし4-2は,いずれも「手摺」であり,いずれも建物に用いられる手摺であるから,意匠に係る物品は,共通する。
(2)本件部分とそれぞれの引用部分との両部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
本件部分を含んだ全体を正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱が背面側に設けられたものであって,本件部分は,そのうちの枠で囲まれた略横長長方形状の4枚の各ガラス面板であるのに対して,
引用部分1-1及び引用部分1-2は,上の円柱形状の手摺のレールと,左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲まれた,その上方寄り約1/3の位置に水平方向に支柱を備えたものであって,連続して設けられている複数の正面視横長長方形状のガラス面板であり,両部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は,共通する。
引用部分2は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,その上方寄り約1/9と下方寄り約1/9の位置に左右辺寄りに背面側の支柱と接続する円形状の金具を備えたもので,連続して設けられている複数の正面視横長長方形状のガラス面板であり,両部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は,共通する。
引用部分3-1及び引用部分3-2は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,その上方寄り約1/5の位置の背面側に手摺を設けたものであって,各ガラス面板の上方寄り約1/5と下方寄り約1/5の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,連続して設けられている正面視やや縦長の長方形状の複数のガラス面板であり,両部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は,共通する。
引用部分4-1及び引用部分4-2は,上の手摺のレールを設けず,下のレールから成る枠を設け,その上方寄り約1/3の位置と約2/5の位置の背面側に手摺を設け,各ガラス面板の上方寄り約1/4の位置の左右辺寄りに背面側の支柱と接続する小型正方形状の金具を備えたもので,連続して設けられている正面視略縦長長方形の複数のガラス面板であり,両部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は,共通する。
(3)本件部分とそれぞれの引用部分との両部分の形態における共通点及び差異点
(3-1)本件部分と,引用部分1-1及び引用部分1-2との対比
両部分は,
(3-1-a)複数のガラス面板を連続して設け,(3-1-b)ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,(3-1-c)ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた点が共通している。
一方,両部分は,
(3-1-ア)本件部分は,ガラス面板が正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して,引用部分1-1及び引用部分1-2は,ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点,(3-1-イ)本件部分は,ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板の正面視した縦横比を約9:8としているのに対して,引用部分1-1及び引用部分1-2は,ガラス面板を正面視横長の長方形状とし,ガラス面板の正面視の縦横比を約2:3としている点,(3-1-ウ)本件部分は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用部分1-1及び引用部分1-2は,各ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点に差異が認められる。
(3-2)本件部分と,引用部分2との対比
両部分は,
(3-2-a)複数のガラス面板を連続して設け,各ガラス面板を正背面視縦長の長方形状とし,(3-2-b)ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,(3-2-c)ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた点が共通している。
一方,両部分は,
(3-2-ア)本件部分は,ガラス面板が正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して,引用部分2は,ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点,(3-2-イ)本件部分は,ガラス面板の正面視した縦横比を約9:8としているのに対して,引用部分2は,ガラス面板の正面視した縦横比を約5:4としている点,(3-2-ウ)本件部分は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用部分2は,ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/3から1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点に差異が認められる。
(3-3)本件部分と,引用部分3-1及び引用部分3-2との対比
両部分は,
(3-3-a)複数のガラス面板を連続して設け,各ガラス面板を正背面視縦長の長方形状とし,(3-3-b)ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,(3-3-c)ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた点が共通している。
一方,両部分は,
(3-3-ア)本件部分は,ガラス面は正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して,引用部分3-1及び引用部分3-2は,ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点,(3-3-イ)本件部分は,ガラス面板の正面視した縦横比を約9:8としているのに対し,引用部分3-1及び引用部分3-2は,ガラス面板の正面視した縦横比を約5:4としている点,(3-3-ウ)本件部分は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用部分3-1及び引用部分3-2は,ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/3から約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点に差異が認められる。
(3-4)本件部分と,引用部分4-1及び引用部分4-2との対比
両部分は,
(3-4-a)複数のガラス面板を連続して設け,各ガラス面板を正背面視縦長の長方形状とし,(3-4-b)ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,(3-4-c)ガラス面板は上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた点が共通している。
一方,両部分は,
(3-4-ア)本件部分は,ガラス面板が正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して,引用部分4-1及び引用部分4-2は,ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点,(3-4-イ)本件部分は,ガラス面板の正面視した縦横比を約9:8としているのに対して,引用部分4-1及び引用部分4-2は,ガラス面板の正面視した縦横比を約4:3としている点,(3-4-ウ)本件部分は,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものであるのに対して,引用部分4-1及び引用部分4-2は,ガラス面板の正面視した縦の高さの上寄りの約1/4から1/3の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたものである点に差異が認められる。

4.類否判断
(1)本件登録意匠と,引用意匠1-1ないし4-2の意匠に係る物品は,共通し,本件部分と引用部分1-1ないし4-2の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲も共通する。
(2)両部分の形態について
共通点全体として本件部分と,引用部分1-1ないし4-2とのそれぞれの形態同士の類否判断に与える影響を考慮しても,両部分のそれぞれの形態同士の類否判断を決定付けるに至るということはできない。
これに対して,両部分の差異点に係るそれぞれの態様が相俟って生じる意匠的な効果は,本件部分と,引用部分1-1ないし4-2とのそれぞれの形態同士の類否判断を決定付けるものである。
そこで検討するに,前記共通点(3-1-a),共通点(3-2-a),共通点(3-3-a),共通点(3-4-a)は,部分全体の基本構成に係るものであるが,複数のガラス面板を連続して設けた態様は,この種の物品分野においては普通に見られる態様であり,この点が本件部分と,引用部分1-1ないし4-2との,両部分の類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。また,共通点(3-1-b),共通点(3-2-b),共通点(3-3-b),共通点(3-4-b)についても,ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設けた態様も,この種の物品分野においては両部分以外にも既にありふれた態様といえるもので,両部分のみに認められる格別の特徴とはいえず,この点が両部分の類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。そして,共通点(3-1-c),共通点(3-2-c),共通点(3-3-c),共通点(3-4-c)についても,ガラス面板の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させた態様は,この種の物品分野においては両部分以外にも既に見られるもので,両部分のみに認められる顕著な特徴とはいえず,この点が両部分の類否判断に及ぼす影響は一定程度に留まるものである。
また,(あ)合わせガラスかどうかの差異については,本件部分は,ガラス面板が正面側と背面側が同形の合わせガラスであるのに対して,引用部分1-1ないし引用部分4-2は,ガラス面板が合わせガラスかどうか不明である点は,外側から観察した場合に合わせガラスかどうかは格別目立つ態様とはいえないものであるから,差異点(3-1-ア),差異点(3-2-ア),差異点(3-3-ア),差異点(3-4-ア)がそれぞれ,両部分の類否判断に与える影響は,認められない。
一方,(い)縦横比について,差異点(3-1-イ)及び差異点(3-2-イ)の本件部分と引用部分1-1,引用部分1-2及び引用部分2については,各ガラス面板の正面視における縦横比が大きく異なり,縦長である本件部分の態様と,横長である引用部分1-1,引用部分1-2及び引用部分2の態様とでは,需要者に与える印象を異ならせるものであり,その差異は,両部分の類否判断に相当程度の影響を与えるものといえる。また,差異点(3-3-イ)及び差異点(3-4-イ)の本件部分と引用部分3-1,引用部分3-2及び引用部分4-1,引用部分4-2についても,各ガラス面板の正面視における縦横比は本件部分と一致せず,その差異を無視することはできず,これらの差異は,いずれも両部分の類否判断に影響を与えるものといえる。
さらに,(う)グラデーションの位置についても,差異点(3-1-ウ),差異点(3-2-ウ),差異点(3-3-ウ),差異点(3-4-ウ)の本件部分と引用部分1-1ないし4-2については,いずれともグラデーションの位置についても一致するものとはいえない。その差異を無視することはできず,この点における差異は,いずれも両部分の類否判断に一定程度の影響を与えるものといえる。
いずれの差異点も,両部分を外側から見たガラス面板の印象に影響を与えるものであるから,それらの差異点は,いずれも両部分の類否判断に一定程度の影響を与えるものといえる。
(3)小括
以上のとおり,本件登録意匠と,引用意匠1-1ないし引用意匠4-2とは,意匠に係る物品が共通し,本件部分と,引用部分1-1ないし引用部分4-2とは,両部分のそれぞれの用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲が共通するものであるが,本件部分と,引用部分1-1ないし引用部分4-2とは,両部分のそれぞれの形態において,差異点が共通点を凌駕し,それらが両部分の意匠全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから,両意匠は類似しないものと認められる。
(4)むすび
したがって,本件登録意匠は,本件意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に掲載された甲第4号証ないし10号証(無効理由1-1ないし無効理由1-4)に記載された引用意匠1-1ないし4-2のいずれとも類似しない意匠であり,意匠法第3条第1項第3号には該当せず,無効理由を有さないものであって,本件登録意匠は,無効理由1によっては,同法第48条第1項第1号に該当しないものと認められる。

5.無効理由2(意匠法第3条第2項)
本件登録意匠は,本件登録意匠出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第2号証(引用意匠5),甲第3号証(引用意匠6),甲第4ないし10号証(無効理由1の引用意匠1-1ないし4-2)及び,甲第11号証(引用意匠7)に記載された意匠に基づいて当業者が容易に創作をすることができた意匠と認められ,意匠法第3条第2項の規定に該当するもので,意匠登録を受けることができないものであると判断する。

(1)引用意匠
(ア)引用意匠1-1ないし4-2
引用意匠1-1ないし4-2は,前記無効理由1の引用意匠1-1ないし4-2と同じものである。(別紙第2ないし第5参照)
(イ)引用意匠5(請求人が提出した甲第2号証:別紙第9参照)
引用意匠5(意匠登録第1260850号の意匠)は,甲第2号証の意匠公報に記載された平成17年(2005年)4月18日に意匠登録出願され,平成17年(2005年)12月2日に意匠権の設定の登録がなされ,平成18年(2006年)1月23日に意匠公報が発行されたものであり,意匠に係る物品を「手摺」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。(以下,本件登録意匠が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に相当する部分を「引用部分5」という。)
すなわち,引用意匠5は,マンションのバルコニー並びに廊下に使用される手摺である。
その形態は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられ,各支柱の正面側に左右にガラス面板を挟むコ字状の接続部(以下,「コ字状接続部」という。)を支柱のやや上寄りに設けたもので,上の手摺と支柱の上部は側面視略台形状の接続具を設けて接続し,下の枠は支柱の下から支柱全体の高さの約1/6程度の高さの位置に横架したもので,引用部分5は,略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板であり,その部分の形態は,ガラス面板は正面側と背面側が同形のガラスで,ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は透明で,ガラス面板の縦横比を約9:8とし,ガラス面板の正面視左右辺をコ字状接続部に接するように設けたものである。
(ウ)引用意匠6(請求人が提出した甲第3号証:別紙第10参照)
引用意匠6(意匠登録第1318894号の意匠)は,甲第3号証の意匠公報に記載された平成19年(2007年)3月8日に意匠登録出願され,平成19年(2007年)12月7日に意匠権の設定の登録がなされ,平成20年(2008年)1月15日に意匠公報が発行されたものであり,意匠に係る物品を「手摺り」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。(以下,本件登録意匠が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に相当する部分を「引用部分6」という。)
すなわち,引用意匠6は,ベランダなどに使用される手摺である。
その形態は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の2本の支柱は背面側に設けられ,引用部分6は,略横長長方形状のガラス部の3枚の各ガラス面板であり,その部分の形態は,ガラス面板は正面側と背面側が同形の強化ガラス又は合わせガラスで,ガラス面板を正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板は全体が透光性を有するもので,ガラス面板の縦横比を約8:7とし,ガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設けたものである。
(エ)引用意匠7(請求人が提出した甲第11号証:別紙第11参照)
引用意匠7は,甲第11号証の住友スリーエム株式会社が発行した「3M/Fasara/ファサラガラスシェード/2008-2009」のカタログに記載されたもので,ガラスに砂目やドットを表したスクリーンを貼り,グラデーションを表したものが掲載されている。
甲第11号証第5頁には「手摺」(Hand Rail)として階段に設備されたものが写真版で示され,ガラス面板のグラデーション模様を,上部の透明度を高く,下部の透明度を低く形成した態様が掲載されている。
また,第9頁には,「ガラスシェードを連続する白い点の密度を徐々に変化させることで,柔らかな乳白色から透明へと滑らかなグラデーションを表現した壁,窓」の記載があり,いずれも上部の透明度を高く,下方の透明度を低く形成し,実際に施工された態様が掲載されている。

(2)本願意匠の創作容易性の判断
(A)この種の建物のベランダなどに設置される手摺の分野において,横長長方形状のガラス部のガラスを前面側に配し,後面側に支柱を隠す形状としたものは,例えば,引用意匠5(別紙第9参照)及び引用意匠6(別紙第10参照)に見られるように,本件登録意匠の出願前より既に公然と知られた態様といえるものである。
(B)また,ガラス面板を4枚とすることも,引用意匠5(別紙第9参照)に見られるように,この種の手摺の分野においては,格別特徴のない,ありふれた態様といえるものであり,そのガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,合わせガラスとする態様も,引用意匠6(別紙第10参照)に見られるように,本件登録意匠の出願前より既に公然と知られた態様といえるものである。いずれの態様も本件登録意匠の出願前からこの種の手摺の分野において広く採用されている態様といえるものであり,その外形状や合わせガラスとした態様自体に本件登録意匠独自の創作を見出すことはできない。
(C)そして,ガラス面の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたものについても,本件登録意匠の出願前より既に普通に知られた態様(例えば,前記引用意匠1-1ないし4-2(別紙第2ないし10参照),引用意匠7(別紙第8参照))といえるものである。
(D)また,ガラス面板の縦横比は設置する場所等に応じて適宜変更されるものであり,ガラス面板の縦横比を約9:8とするやや縦長の長方形状とすることも,例えば,引用意匠5(別紙第6参照)に見られるように,本件登録意匠の出願前より既に公然知られた態様といえるもので,本件登録意匠独自の格別の特徴を見出すことはできないものである。

なお,被請求人は,本件登録意匠について,ガラス面板の合わせガラスの厚さ方向中央部分に配されたグラデーション模様に特徴がある旨主張されているが,建築物に利用されるガラスの分野においては,遮光のために窓等のガラスに色を付すことや,必要に応じて透過率を低くして見えにくい部分を設けることは,本件登録意匠の出願前より既に普通に知られた手法といえるもので,特徴のないものといえ,ガラス面板にグラデーション模様を施す方法としてスクリーンを貼る方法だけでなく,その方法には様々なものが考えられるところであるが,本件登録意匠と同様に,合わせガラスの厚さ方向中央部分にグラデーション模様を設けたもの(参考意匠:甲第14号証の2:特開2006-1807号(別紙第12参照))が,既に公然知られていることを考え合わせれば,手摺のガラス面板を合わせガラスとし,その厚さ方向中央部分にグラデーション模様が配されたという点をもって,本件登録意匠独自の態様ということはできず,被請求人の主張を採用することはできないものである。
また,甲第11号証の引用意匠7について,その日付や発行部数が不明であり,公知性に疑問がある旨述べているが,住友スリーエム株式会社が発行した「3M/Fasara/ファサラガラスシェード/2008-2009」については,「ファサラガラスフィルム」として現在もインターネットでも閲覧できるところ,「2015年の見本帳です。」として2015-2016という表示がなされているところから,2008-2009という表示は,通常の商慣行上の慣習によれば,普通は2008年(平成20年)から2009年(平成21年)のカタログであることが推認でき,本件登録意匠の出願日である平成22年(2010年)より以前には公知であった蓋然性が高いものといえるものである。グラデーション模様を配した手摺については引用意匠1-1ないし4-2に見られるとおり,本件登録意匠の出願前より多数認められるものであるから,ガラス面板の上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,中間の透明度をグラデーションで変化させたものは,その態様が既にありふれた態様といえるもので,本件登録意匠独自の特徴とはいうことができず,そこに格別の創意を認めることができないものである。
これらの点についての被請求人の主張は,いずれも当を得ないものである。

そうすると,本件登録意匠は,全体を,正面視略横長長方形状の面板状のガラス部を,上の手摺のレールと左右の支柱及び下のレールから成る枠で囲んだもので,中間部の3本の支柱は背面側に設けられた建物のベランダなどに用いられる手摺であって,部分意匠として登録を受けようとする部分である本件部分は,引用意匠5及び引用意匠6に見られるような略横長長方形状のガラス部の4枚の各ガラス面板であり,引用意匠6に見られるようなガラス面板の正面視左右辺同士を接するように設け,ガラス面板は正面側と背面側が同形の合わせガラスとしたもので,ガラス面板を引用意匠5と同様に正背面視やや縦長の長方形状とし,ガラス面板の上部の透明度を高く,下部の透明度を低くし,中間の透明度をグラデーションで変化させた引用意匠1-1ないし4-2や引用意匠7に見られるような広く知られた態様としたもので,ガラス面板の縦横比を引用意匠5と同様の約9:8とし,単に,ガラス面板の正面視した縦の高さの約1/2の部分にグラデーションで透明度を低く変化させた部分を設けたまでに過ぎず,当業者の特段の創意を要したものとは認めることができず,容易に創作をすることができた意匠と認められる。
(3)小括
以上のとおり,本件登録意匠は,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法第3条第2項の規定に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものであり,無効理由を有するものである。

6.むすび
以上のとおりであって,本件登録意匠は,引用意匠1-1ないし7に表された意匠により,意匠法第3条第2項の規定に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものであり,意匠法第48条第1項第1号の規定に該当するから,その登録を無効とすべきものである。

よって,結論のとおり審決する。
別掲


審理終結日 2015-12-24 
結審通知日 2016-01-04 
審決日 2016-01-22 
出願番号 意願2010-14740(D2010-14740) 
審決分類 D 1 113・ 121- Z (L3)
D 1 113・ 113- Z (L3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 久美 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 江塚 尚弘
斉藤 孝恵
登録日 2011-08-26 
登録番号 意匠登録第1423705号(D1423705) 
代理人 小谷 昌崇 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 松村 修 
代理人 日高 一樹 

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