• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C3
管理番号 1335193 
審判番号 不服2017-9649
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-30 
確定日 2017-11-06 
意匠に係る物品 洗浄用スポンジ 
事件の表示 意願2016- 13568「洗浄用スポンジ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成27年12月7日に意匠登録出願された意願2015-27359号(意匠登録第1558572号)を原出願(パリ条約による優先権主張 2015年6月5日 (US)アメリカ合衆国)とする意匠法第10条の2第1項の規定による分割出願であって,物品の部分について意匠登録を受けようとし,本意匠を意願2015-27359とする,平成28年(2016年)6月27日付けの関連意匠の意匠登録出願であり,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「洗浄用スポンジ」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。

そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,平成29年9月11日付けの手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。

この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-10-23 
出願番号 意願2016-13568(D2016-13568) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 桐野 あい伊藤 宏幸 
特許庁審判長 温品 博康
特許庁審判官 江塚 尚弘
宮田 莊平
登録日 2017-12-08 
登録番号 意匠登録第1594252号(D1594252) 
代理人 阿部 寛 
代理人 野間 悠 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ