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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1343952 
審判番号 不服2018-4155
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-27 
確定日 2018-08-28 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2017-1655「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成29年(2017年)1月31日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態(形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。

そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2017-1653号(意匠登録第1591142号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,平成30年3月27日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-08-14 
出願番号 意願2017-1655(D2017-1655) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山永 滋 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 橘 崇生
正田 毅
登録日 2018-09-07 
登録番号 意匠登録第1614671号(D1614671) 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 

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