ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4 |
---|---|
管理番号 | 1343952 |
審判番号 | 不服2018-4155 |
総通号数 | 226 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2018-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-27 |
確定日 | 2018-08-28 |
意匠に係る物品 | 包装用容器 |
事件の表示 | 意願2017-1655「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成29年(2017年)1月31日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態(形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2017-1653号(意匠登録第1591142号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成30年3月27日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-08-14 |
出願番号 | 意願2017-1655(D2017-1655) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(F4)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山永 滋 |
特許庁審判長 |
刈間 宏信 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 正田 毅 |
登録日 | 2018-09-07 |
登録番号 | 意匠登録第1614671号(D1614671) |
代理人 | 特許業務法人アルガ特許事務所 |