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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1346813 
審判番号 不服2018-9040
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-02 
確定日 2018-12-04 
意匠に係る物品 ヘッドセット 
事件の表示 意願2017- 12003「ヘッドセット」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成29年6月5日(パリ条約による優先権主張2017年5月18日、中華人民共和国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

まず、本願は、出願時、独立の意匠登録出願であったため、原審は、平成29年9月27日付け拒絶理由通知書によって、本願意匠は、意匠登録第1584601号(出願番号:意願2017-6103)の意匠に類似するものと認められるので、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。
これに対して審判請求人は、平成30年7月2日提出の手続補正書によって、願書に本意匠の表示欄を追加し、本願を意匠登録第1584601号の意匠を本意匠とする関連意匠の出願に変更した。

しかしながら、当審において、平成30年9月20日付け拒絶理由通知書によって、本願意匠は、願書に記載した本意匠(意匠登録第1584601号の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しない旨を通知したところ、これに対して審判請求人は、平成30年10月17日提出の手続補正書によって、本願願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行っている。

この結果、本願の願書には本意匠が記載されていないこととなり、当審による意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-11-16 
出願番号 意願2017-12003(D2017-12003) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北代 真一 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2018-12-14 
登録番号 意匠登録第1622041号(D1622041) 
代理人 木村 満 
代理人 森川 泰司 
代理人 大神田 梢 
代理人 長野 正 
代理人 砂場 哲郎 

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