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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J3
管理番号 1347711 
審判番号 不服2015-15176
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-12 
確定日 2015-12-15 
意匠に係る物品 デジタルカメラ 
事件の表示 意願2014- 10399「デジタルカメラ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成26年5月15日の出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして,原査定の拒絶の理由は,本願意匠が,本願出願時の願書に記載した本意匠(意願2014-10393号(意匠登録1520279号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないというものである。

これに対して,審判請求人は,平成27年8月12日付けの手続補正書により願書を補正し,「本意匠の表示」という項目に係る記載を全て削除した。この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなったため,原査定の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審においてさらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-01 
出願番号 意願2014-10399(D2014-10399) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原川 宙神谷 由紀 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 渡邉 久美
久保田 大輔
登録日 2016-01-15 
登録番号 意匠登録第1543688号(D1543688) 
代理人 西川 孝 
代理人 稲本 義雄 

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