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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H1
管理番号 1348768 
審判番号 不服2015-5817
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-30 
確定日 2016-01-22 
意匠に係る物品 電気コネクタ 
事件の表示 意願2014- 6033「電気コネクタ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとして,平成26年(2014年)3月20日に出願された,本意匠を意願2014-6031号(意匠登録第1512718号(秘密意匠登録))とする関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「電気コネクタ」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものであり,「実線で囲んだ部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(以下,本願の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願意匠部分」という。)(別紙第1参照)。

第2 原査定における拒絶の理由及び本意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められないから,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものであって,本願の願書に記載した本意匠の意願2014-6031号(意匠登録第1512718号)は,物品の部分について意匠登録を受けようとして平成26年(2014年)3月20日に意匠登録出願され,その後,平成26年(2014年)10月31日に意匠権の設定登録がされ,同年12月1日に意匠公報が発行されたものであって,その意匠(以下,「本意匠」という。)は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「電気コネクタ」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,「実線で囲んだ部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(以下,本意匠の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本意匠部分」という。)(別紙第2参照)。

第3 当審の判断
そこで当審において本願意匠の意匠法第10条第1項適用の可否,とりわけ,本願意匠が本意匠と類似するか否かについて検討する。

1.意匠に係る物品について
両意匠に係る物品は,共に「電気コネクタ」であり,一致する。

2.両意匠の意匠登録を受けようとする部分(以下,「両意匠部分」という。)の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲について
(1)用途及び機能
本願意匠部分は,電気コネクタ(レセプタクルコネクタ)の,プラグコネクタとの信号伝送用のピン(以下,「信号ピン」という。)及び電源供給用のピン(以下,「電源ピン」という。)であり,本意匠部分は,電気コネクタ(レセプタクルコネクタ)の,プラグコネクタとの信号ピン及び機能拡張用のピン(以下,「機能拡張ピン」という。)であって,両意匠部分は共に,電気コネクタ(レセプタクルコネクタ)の電気的接続用のピンであるから,両意匠部分の用途及び機能は共通する。

(2)位置,大きさ及び範囲
本願意匠部分は,
本願意匠部分を含む電気コネクタ(レセプタクルコネクタ)全体が,正面視を略横長長方形の両下隅を隅切状として,前面開放の略直方体シェルの両側面後方に薄板状脚部を左右2本ずつ鉛直に延設したものであって,
本願意匠部分は,略直方体シェルの前面凹部の中央に突設形成された,相手側プラグコネクタの凹部と嵌合する略横長長方形板状の凸部(以下,「嵌合凸板」という。)の下面に並列配設された信号ピン及び左右側端に配設された一対の電源ピンに位置し,
その範囲は,嵌合凸板外壁に基底部を埋設した各信号ピンの嵌合凸板から露出している外表面と,嵌合凸板の左右両側端の外壁に付設された電源ピンの露出している外表面であって,
その大きさは,全体の電気コネクタの横幅が11ミリ程度で,本願意匠部分はこれより小さいものである。
(なお,位置,大きさ及び範囲については,本願意匠のレセプタクルコネクタが,High-Definition Multimedia Interface(高精細度マルチメディアインターフェース)規格(以下,「HDMI規格」という。)のタイプCと互換性を有するレセプタクルコネクタの形態であると認められることから,その規格の仕様を参考に認定した。)
本意匠部分は,
本意匠部分を含む電気コネクタ全体が,正面視を略横長長方形の両下隅を隅切状として,前面開放の略直方体シェルの両側面後端下方から薄板状短脚部を左右1本ずつ鉛直に延設したものであって,
本意匠部分は,略直方体シェルの前面凹部の中央に突設形成された,相手側コネクタの凹部と嵌合する嵌合凸板,すなわち,その形状を略横長長方形板の左右下方を切り面とし,前面周囲も切り面状とした嵌合凸板の上下面に配設された信号ピン及び嵌合凸板の左右側端に配設された一対の機能拡張ピンに位置し,
その範囲は,嵌合凸板外壁に基底部を埋設した各信号ピンの,嵌合凸板から露出している外表面と,嵌合凸板の左右両側端の外壁に付設された機能拡張ピンの露出している外表面であって,
その大きさは,全体の電気コネクタの横幅が6ミリ程度で,本意匠部分はこれよりさらに小さいものである。
(なお,位置,大きさ及び範囲については,本願意匠のレセプタクルコネクタが,HDMI規格のタイプDと互換性を有するレセプタクルコネクタの形態であると認められることから,その規格の仕様を参考に認定した。)

以上のとおり,両意匠部分の位置及び範囲については,信号ピン部分において若干相違するものの,どちらもレセプタクルコネクタの前面凹部の中央に突設形成された嵌合凸板の外壁に基底部を埋設した各信号ピン及び嵌合凸板の左右側端に配設された一対のピンの位置であって,その範囲も,共に嵌合凸板外周壁に基底部を埋設した各ピンの嵌合凸板から露出している外表面と,嵌合凸板の左右両側端の外壁に付設されたピンの露出している外表面であり,またその大きさは,どちらも極く小さなものであるから,両意匠部分の位置,大きさ及び範囲は,概ね共通する。

3.両意匠部分の形態について
主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

共通点として,
(A)嵌合凸板の長い面に並列配設された19本の信号ピンと,嵌合凸板の左右両側端にそれぞれ付設された一対の電源ピンまたは機能拡張ピン(以下,これらのピンを「側端ピン」という。)の嵌合凸板から露出した部分の外表面で構成されている点,
(B)各信号ピンの露出面は,前後が等幅の細帯状であって,その前端部が嵌合凸板前面に埋設するように屈曲しており,また嵌合凸板より僅かに突出した信号ピンの側面が細帯状に表れている点,
(C)側端ピンは,前端面が傾斜した,前後に長い等幅の帯板状(嵌合突部に張り付いている面と奥の後端面は表れていない。)である点,
がある。

相違点として,
(ア)信号ピンの具体的態様について,
本願意匠部分は,19本の信号ピンが,嵌合凸板外壁の下面に,横一列に等間隔に並列配置されており,各ピンの幅が極細幅で,各ピンの前端部が嵌合凸板前面周縁から僅かに内方まで略直角状に屈曲しているのに対して,
本意匠部分は,19本の信号ピンが,嵌合凸板外壁の上下面にそれぞれ10本と9本,千鳥状に配置されており,各ピンの幅が細幅で,各ピンの前端部が嵌合凸板前面周縁から僅かに内方まで傾斜面をなしている形態である点,
(イ)両側端ピンの具体的態様について,
本願意匠部分は,前端部の傾斜面が平坦であるのに対して,
本意匠部分は,前端部の傾斜面が内側に向かって丸面状に傾斜する湾曲面である点,
がある。

4.両意匠の類否について
以上の一致点,共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価,総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討する。

両意匠は,意匠に係る物品が一致し,両意匠の部分の用途及び機能が一致し,位置,大きさ及び範囲が共通している。

形態については,共通点(A)の,嵌合凸板の長い面に並列配設された19本の信号ピンと,嵌合凸板の左右両側端にそれぞれ付設された一対の両側端ピンの露出した外側の面で構成されている点については,嵌合凸板の長い面に信号ピンを並列配設し,嵌合凸板の左右両側端に,一対の増設ピンを配設した構成自体は,例えば,特許庁が平成24年10月4日に公開した,特開2012-190614号の請求項1,同2の記載及び図1に見られるように,本願出願前に公然知られていて,共通点(A)は,その公然知られた構成と,基本的構成を同じくするものであるから,共通点(A)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は,一定程度に留まる。

共通点(B)及び同(C)は,各ピンの基本的構成態様に関するものであり,信号ピンの露出面は,前後が等幅の細帯状の形態で,各ピン前端部が嵌合凸板前面に埋設されるように屈曲した形態であり,両側端ピンの形態は,前端面が傾斜した,前後に長い等幅の帯板状であるという両意匠に共通の態様は,共通点全体として,信号ピンはピアノのキーのように配列され,両側端ピンは嵌合凸板両側端に細長い羊羹型を呈するように貼り付けられているという,どちらのピンも細板状を基本とする形態であるという共通の強い視覚的効果を生み出して,看る者に強い共通の印象を与える。
したがって,共通点(A),同(B)及び同(C)からなる共通点全体が類否判断に及ぼす影響は非常に大きく,両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼしている。

これに対して,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は,軽微である。すなわち,信号ピンの具体的態様についての相違点(ア)については,19本の信号ピンの配置態様について,本願意匠の,嵌合凸板外壁の下面に横一列に等間隔に並列配置した態様は,HDMI規格のタイプCのコネクタにおける標準規格の配置態様であり,本意匠の,嵌合凸板外壁の上下面に千鳥状に配置された態様も,同様にHDMI規格のタイプDのコネクタにおける標準規格の配置態様であるから,この配置態様の相違が,意匠の類否判断に及ぼす影響は軽微なものである。また,各ピンの幅の相違は,もともと上記配置態様の相違に基づくものであり,前端部の形態の相違についても,前端で目に付きやすい部位であるとはいえ,極めて小さい部位における屈曲の程度の僅かの差にすぎず,一方,信号ピンの幅は,電源ピンより細幅で,信号ピン全てが同幅のもので,その前端部が屈曲しているという点で,両意匠は共通しているのであるから,信号ピンの具体的形態についての相違点は共通点に埋没してしまう程度の軽微な相違にすぎない。
両側端ピンの具体的態様についての相違点(イ)についても,同様に目に付きやすい部位であるとはいえ,本願意匠部分のように外側に稜線が形成された角張った形態のものも,本意匠部分の丸面状の湾曲面としたものも,この種物品に限らず,接触,係合部分の抵抗感をなくすために端部(角部)の形態処理としてありふれた態様であり,しかも,極めて小さい部位における相違にすぎないから,微弱な相違に止まるものである。そして,相違点(ア)及び同(イ)が相俟った相違点全体としての効果を勘案しても,両意匠の類否判断に及ぼす影響は軽微である。

共通点は,共通点全体として,類否判断に及ぼす影響が大きく,両意匠部分の類否判断に支配的な影響を及ぼしているのに対し,相違点が両意匠部分の類否判断に及ぼす影響はいずれも軽微なものであって,相違点全体としても,共通点が看者に与える強い共通の印象を覆すほどのものではない。

したがって,本願意匠と本意匠は,意匠に係る物品が一致し,両意匠部分の用途及び機能が一致し,位置,大きさ及び範囲が概ね共通する。そして,形態においても,両意匠部分の共通点が両意匠部分の類否判断に及ぼす影響は大きく,類否判断に支配的影響を及ぼしているのに対し,両意匠部分の相違点が両意匠部分の類否判断に及ぼす影響は軽微であり,相違点の印象は,共通点の印象を覆すには至らないものであるから,本願意匠部分は本意匠部分と類似する。よって,本願意匠は,本意匠に類似する。

第4 むすび
以上のとおりであって,本願は,願書に記載した本意匠である意願2014-6031号(意匠登録第1512718号)の出願と,出願日に関して,意匠法第10条第1項の要件を充足するものであり,本願意匠はこの願書に記載した本意匠に類似するから,これを本意匠とする意匠法第10条第1項に規定する意匠に該当するから,原審の拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2016-01-06 
出願番号 意願2014-6033(D2014-6033) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範清野 貴雄 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 渡邉 久美
本多 誠一
登録日 2016-02-19 
登録番号 意匠登録第1546456号(D1546456) 
代理人 五味 飛鳥 

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