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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 B7
管理番号 1348777 
審判番号 不服2018-10995
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-24 
確定日 2019-01-30 
意匠に係る物品 ヘアーブラシ 
事件の表示 意願2016-26917「ヘアーブラシ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,2016年6月12日の中華人民共和国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成28年(2016年)12月12日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

平成29年 1月30日 :優先権証明書提出書の提出
平成29年 4月27日付け:拒絶理由の通知
平成29年 8月10日 :手続補正書の提出
平成29年10月 4日付け:拒絶理由の通知
平成30年 3月20日 :意見書の提出
平成30年 4月19日付け:拒絶査定
平成30年 7月24日 :審判請求書の提出
平成30年 9月28日 :手続補正書の提出

第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「ヘアーブラシ」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状,模様又は色彩の結合」を「形態」という。)を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
すなわち,本願意匠は,発熱体の発熱によって,髪をまっすぐにする機能を有するヘアーブラシであって,その形態には,主に以下の点が認められる。
1.全体の構成について
(1)ヘッド部及びグリップ部から成る本体部があり,その本体部の左端には,電源コードにつながる蛇腹部を設けたものである。
(2)多数の櫛の歯(以下「櫛歯」という。)が林立しているヘッド部平面側には,中央にヘッド部ほぼ全面を占める加熱プレートを設けている。
(3)ヘッド部付け根付近にボタン状部(以下「電源ボタン」という。)を配している。

2.ヘッド部(加熱プレートを含む)について
(1)加熱プレートは,平面視で略横長楕円形である。
(2)ヘッド部は,中央に設けた加熱プレートの周りに,略等幅の細い周辺部を設けたものであり,そのため,ヘッド部の形状は,加熱プレートと略相似形と成り,平面視及び底面視で略横長楕円形である。
(3)加熱プレートには,多数の収納部が林立して,併せて発熱体と成っている。
(4)収納部の先端中央からは,櫛歯が本の少し突出している。
(5)収納部は,平面視で,縦長楕円形のものと,角丸菱形のものの,2種類がある。
(6)平面視において,加熱プレートの中央には,縦長楕円形の収納部が横に11本,その上下両隣に収納部が横に8本(列の左端と右端に,角丸菱形のものがあり,その間の6本が縦長楕円形のものである。)並んでいる。
(7)加熱プレートの詳細な平面視形状は,右端側において,収納部が1個分突出する位置に,略半円形の切欠部を上下に設け,付け根側において,収納部が1個分突出する位置に,略半円形の切欠部を上下に設けた形状であり,その様は,上下及び左右で対称形である。
(8)平面視において,加熱プレートの上下左右に設けられた略半円形の切り欠き部の位置には,プラスねじを設けている。
(9)加熱プレートの周りには,略細棒状の櫛歯を46本設けている。
(10)内側に配された櫛歯(収納部から突出した櫛歯)のうち,中央の列のものを高くして直線状に成るようにし,その上下に並んでいる2列のものをやや低くして直線状に成るようにし(よって,正面視形状では,ジグザグに配列しているように見えるものである。),外周に配された櫛歯(略細棒状の櫛歯)をより低く,直線状に成るように配列している。

3.グリップ部について
(1)平面視において,電源ボタンの位置で,持ちやすいように大きなR(半径)で丸みを持たせ,縦幅がやや細くなっている。
(2)左端に向かって,やや末広がりで,左端部分では平面側が角丸に成っている。

4.電源ボタンについて
二重の同心円として,中央に直線と切り欠き部を有する円から成る模様を施している。

5.本体部について
本体部は,略中央(電源ボタンの位置)で最も厚くなり,ヘッド部右端及びグリップ部左端に向かって徐々に薄くなっている。

6.蛇腹部について
(1)平面視で蛇腹部の右端は,グリップ部左端と幅を合わせてあり,グリップ部からなだらかに幅を狭くしたものであって,左端では右端の約4分の1の縦幅にして,電源コードにつながっている。
(2)蛇腹部は,上下にスリットを設けたものであり,全体で底辺が凹曲線の倒截頭二等辺三角形状を成している。

7.色彩について
発熱体を薄灰色に,電源ボタン及びプラスねじを濃灰色にし,その他を中間灰色としている。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における平成29年10月4日付けの拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」という。)は,下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠
欧州連合意匠公報 2016年 5月26日
ヘアーブラシ(登録番号003149541-0001)の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HH28202470号)

引用意匠の形態には,主に以下の点が認められる。
なお,引用意匠の形態の認定に当たっては,本願意匠と同じ向きで認定する。
1.全体の構成について
(1)ヘッド部及びグリップ部から成る本体部があり,その本体部の左端には,電源コードにつながる蛇腹部を設けたものである。
(2)多数の櫛歯が林立しているヘッド部平面側には,中央にヘッド部ほぼ全面を占める加熱プレートを設けている。
(3)ヘッド部付け根付近に電源ボタンを配している。

2.ヘッド部(加熱プレートを含む)について
(1)加熱プレートは,平面視で略倒卵形である。
(2)ヘッド部は,中央に設けた加熱プレートの周りに,略等幅の細い周辺部を設けたものであり,そのため,ヘッド部の形状は,加熱プレートと略相似形と成り,平面視及び底面視で略倒卵形である。
(3)加熱プレートには,多数の収納部が林立して,併せて発熱体と成っている。
(4)収納部の先端中央からは,櫛歯が本の少し突出している。
(5)収納部は,平面視で,縦長楕円形のものと,正円形のものの,2種類がある。
(6)平面視において,加熱プレートの中央には,縦長楕円形の収納部が横に12本,その上下両隣に縦長楕円形の収納部が横に10本,その更に上下両隣に正円形の収納部が横に6本並んでいる。
(7)加熱プレートの詳細な平面視形状は,右端側において,収納部が3列3個分突出する位置に,略半円形の切欠部を上下に設け,付け根側において,収納部が3列7個分突出する位置に,略半円形の切欠部を上下に設けた形状である。
(8)平面視において,加熱プレートの上下左右に設けられた略半円形の切り欠き部の位置には,プラスねじを設けている。
(9)加熱プレートの周りには,略細棒状の櫛歯を52本設けている。
(10)内側に配された櫛歯及び外周に配された櫛歯の正面視及び背面視形状において,緩い凸弧状を描くように配列している。

3.グリップ部について
(1)平面視において,電源ボタンよりやや左で,持ちやすいように大きなR(半径)で丸みを持たせ,縦幅が一番細くなっている。
(2)左端に向かって,やや末広がりで,左端部分では平面側平坦面が幅広に成っている。
(3)グリップ部の平面中央には,中央から左側にかけて,「HANGSUN」(正しくは「HANGSUN」を180度回転させ,「A」の箇所は,倒立V字状の形である。)の形をした模様を施している。

4.電源ボタンについて
二重の同心円として,中央に直線と切り欠き部を有する円から成る模様を施している。

5.本体部について
本体部は,略中央(電源ボタンの位置)で最も厚くなり,ヘッド部右端及びグリップ部左端に向かって徐々に薄くなっている。

6.蛇腹部について
(1)平面視で蛇腹部の右端は,グリップ部左端と幅を合わせてあり,グリップ部からなだらかに幅を狭くしたものであって,左端では右端の約4分の1の幅にして,電源コードにつながっている。
(2)蛇腹部は,11枚の板状体と,その間にあるスリットによって,構成したものであり,全体で倒截頭二等辺三角形状を成している。

7.色彩について
発熱体を薄紫色に,プラスねじを銀色にし,その他を濃灰色としている。

第4 対比
1.意匠に係る物品の対比
本願意匠に係る物品は「ヘアーブラシ」であり,引用意匠に係る物品は「ヘアーブラシ」である。

2.両意匠の形態の対比
両意匠の形態を対比すると,以下に示す主な共通点と相違点が認められる。
(1)共通点について
ア 全体の構成について
(ア)ヘッド部及びグリップ部から成る本体部があり,その本体部の左端には,電源コードにつながる蛇腹部を設けたものである。
(イ)多数の櫛歯が林立しているヘッド部平面側には,中央にヘッド部ほぼ全面を占める加熱プレートを設けている。
(ウ)ヘッド部付け根付近に電源ボタンを配している。

イ ヘッド部(加熱プレートを含む)について
(ア)ヘッド部は,中央に設けた加熱プレートの周りに,略等幅の細い周辺部を設けたものであり,そのため,ヘッド部の形状は,加熱プレートと略相似形と成っている。
(イ)加熱プレートには,多数の収納部が林立して,併せて発熱体と成っている。
(ウ)収納部の先端中央からは,櫛歯が本の少し突出している。
(エ)平面視において,加熱プレートの上下左右に設けられた略半円形の切り欠き部の位置には,プラスねじを設けている。
(オ)加熱プレートの周りには,略細棒状の櫛歯を設けている。

ウ グリップ部について
(ア)平面視において,電源ボタン近傍で,持ちやすいように大きなR(半径)で丸みを持たせ,縦幅が細くなっている。
(イ)左端に向かって,やや末広がりである。

エ 電源ボタンについて
二重の同心円として,中央に直線と切り欠き部を有する円から成る模様を施している。

オ 本体部について
本体部は,略中央(電源ボタンの位置)で最も厚くなり,ヘッド部右端及びグリップ部左端に向かって徐々に薄くなっている。

カ 蛇腹部について
(ア)平面視で蛇腹部の右端は,グリップ部左端と幅を合わせてあり,グリップ部からなだらかに幅を狭くしたものであって,左端で電源コードにつながっている。
(イ)蛇腹部は,全体で倒截頭二等辺三角形状を成している。
(ウ)左端を右端の約4分の1にしている。

(2)相違点について
ア 加熱プレート及びヘッド部の平面視形状について,本願意匠は,横長楕円形であるのに対して,引用意匠は,略倒卵形である。

イ 収納部の平面視形状について,本願意匠は,縦長楕円形のものと,角丸菱形のものの,2種類であるのに対して,引用意匠は,縦長楕円形のものと,正円形のものの,2種類である。

ウ 加熱プレートにおける収納部の並び方と本数について,本願意匠は,縦長楕円形の収納部が横に11本,その上下両隣に収納部が横に8本(列の左端と右端に,角丸菱形のものがあり,その間の6本が縦長楕円形のものである。)並んでいるのに対して,引用意匠は,縦長楕円形の収納部が横に12本,その上下両隣に縦長楕円形の収納部が横に10本,その更に上下両隣に正円形の収納部が横に6本並んでいる。

エ 加熱プレートに設けた収納部の本数の相違(相違点ウ)により,本数の多い本願意匠は,加熱プレート及びヘッド部が相対的に大きいのに対して,本数の少ない引用意匠は,相対的に小さい。

オ 加熱プレートの詳細な平面視形状について,相違点ア及び切り欠き部の位置によって,本願意匠は,上下左右対称の形状であるのに対して,引用意匠は,上下のみ対称の形状である。

カ 加熱プレートの周りに設けている櫛歯の本数について,本願意匠は,46本であるのに対して,引用意匠は,52本である。

キ 内側に配された櫛歯及び外周に配された櫛歯の正面視及び背面視形状について,本願意匠は,3段階の異なる高さで,それぞれ直線状を描くように配列しているのに対して,引用意匠は,緩い凸弧状を描くように配列している。

ク グリップ部の形状について,本願意匠は,電源ボタンの位置でやや細くなっているのに対して,引用意匠は,電源ボタンよりやや左で一番細くなっている。

ケ グリップ部の左端部分の形状について,本願意匠は,平面側が角丸になっているのに対して,引用意匠は,平面側平坦面が幅広になっている。

コ グリップ部の平面中央における模様について,本願意匠は,模様を施していないのに対して,引用意匠は,倒立の「HANGSUN」の形(正しくは「A」の箇所は,倒立V字状の形である。)をした模様を中央から左側にかけて施している。

サ 蛇腹部について,本願意匠は,平面視において,上下にスリットを設けたものであり,全体で底辺が凹曲線の倒截頭二等辺三角形状を成しているのに対して,引用意匠は,11枚の板状体と,その間にあるスリットによって,構成したものであり,全体で倒截頭二等辺三角形状を成している。

シ 色彩について,本願意匠は,発熱体を薄灰色に,電源ボタン及びプラスねじを濃灰色にし,その他を中間灰色としているのに対して,引用意匠は,発熱体を薄紫色に,プラスねじを銀色にし,その他を濃灰色としている。

第5 判断
1.意匠に係る物品に対する判断
本願意匠も引用意匠も共に,ヘアーブラシであるから,一致する。

2.両意匠における形態の評価
需要者にとって,この種物品は,未使用の際に,櫛歯が汚れたり,変形したりしないように底面側を下にして置くため,平面側が見えやすい状態と考えられ,使用時及び購入時には,効果を期待するために,頭部及び髪に触れる櫛歯が存在するヘッド部平面側を特に意識して観察するものと認められる。

(1)共通点について
共通点アについては,ヘッド部とグリップ部から本体部が成ること,ヘッド部に櫛歯が林立していることは,この種物品分野において,従来見られる形態であるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さいが,従来のヘアーブラシは,発熱体を持たないものであるから,本体部の左端に電源コードにつながる蛇腹部を設けている点,加熱プレートを設けている点,及び電源ボタンを配している点によって,両意匠の類否判断に与える影響は一定程度認められる。
共通点イについては,購入時及び使用時の事を考慮すると,この種物品においては,最大の意匠の要部と認められるところ,櫛歯が本の少し突出している収納部が林立しているという特徴的な点もあり,両意匠の類否判断に与える影響は一定程度認められる。
共通点ウについては,ヘッド部付け根側(電源ボタン近傍)を持ちやすいように丸みを待たせて細くし,左端に向かって末広がりとする形状は,この種物品分野においてよく見られる形状であるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さいと認められる。
共通点エについては,スライドスイッチやシーソースイッチなど,様々な形態のスイッチがあるところ,同一形態のスイッチとし,また,その位置の共通感と相まって,両意匠の類否判断に与える影響は一定程度認められる。
共通点オについては,この種物品分野においては,様々な形状のものがあるところ,両意匠は,ほぼ同一形状と認められるから,両意匠の類否判断に与える影響は一定程度認められる。
共通点カについては,家庭用電気器具(家電)においては,電源コードにつながる蛇腹部の概略形状を,蛇腹部の右端をグリップ部左端と幅を合わせて倒截頭二等辺三角形状とすることは,よく見られる形状であるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

(2)相違点について
相違点ア及び同ウないしカについては,購入時及び使用時の事を考慮すると,この種物品においては,櫛歯またはその集合体は,使用時に髪または頭皮に触れる部分であり,その使い勝手の良さや作用効果を求める需要者が注目する部分であると認められるところ,ヘッド部の平面視形状と大きさ,及び収納部の並び方と本数の違いは,両意匠の類否判断に与える影響はとても大きい。
相違点イは,収納部のみを注視して初めて気付く点であるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
相違点キは,本願意匠のように直線状を描くようになっているもの及び引用意匠のように緩い凸弧状を描くようになっているものが,本願意匠の出願前より存在し,直線状を描くようになっている態様が本願意匠独自のものと認められず,なおかつ,引用意匠の凸弧状の曲率も,それほど目立つほどの大きな曲率ではないため,全体観察における両意匠の類否判断に与える影響は,限定的といえる。
相違点クについては,両意匠を並べて比べて初めて分かるほどの微差であるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
相違点ケについては,グリップ部の左端における相違と認められるが,相違点サと合わさって,両意匠におけるグリップ部左端及び蛇腹部において差異感を生じさせているため,全体観察における類否判断に与える影響は多少認められる。
相違点コについては,グリップ部の平面中央に模様を入れることも,模様を入れないことも,この種物品分野においてはごく普通に行われているところであるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
相違点シについては,引用意匠のように,ねじを銀色としているのは当たり前のものであるし,本願意匠のねじのように,黒色のものも当然に存在するものであり,なおかつ,平成30年3月20日に提出した意見書に添付した第2号証によると,発熱体の部分の色彩を本体の色彩と異なるようにすることは,ありふれた態様と認められることから,需要者が,色彩の相違を認識したとしても,同一商品の色違い(カラー・バリエーション)程度にしか差異を感じないと考えられるから,両意匠の全体観察における類否判断に与える影響は小さいと認められる。

(3)両意匠における形態の類否判断
以上のとおり,共通点ア,同イ及び同エによって,一定程度の共通感を醸し出していると認められるが,これらの共通点をはじめ,共通点全てをもってしても,両意匠の類否判断を決するものとはいえない。
それに対して,需要者が最も意識する相違点ア及び同ウないしカは,需要者に別異の印象を強く起こさせるものであるから,全体観察における両意匠の類否判断に及ぼす影響はとても大きく,その他の相違点も合わせて,両意匠の類否判断を決するものといえる。
よって,本願意匠の形態と引用意匠の形態は,全体観察においては類似しているとは認められない。

3.両意匠における類否判断
以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品が一致するが,両意匠の形態においては,上記のとおり本願意匠と引用意匠の形態は類似しないものであるから,本願意匠と引用意匠は類似しない。

第6 結び
したがって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2019-01-16 
出願番号 意願2016-26917(D2016-26917) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (B7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柵山 英生並木 文子 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2019-02-22 
登録番号 意匠登録第1626777号(D1626777) 
代理人 阿部 達彦 

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